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きれいな三原まちづくり条例の啓発用のぼり旗の設置について

記事ID:0040559 更新日:2016年9月28日更新

きれいな三原まちづくり条例の啓発用のぼり旗の設置について

 きれいな三原を実現するため,きれいな三原まちづくり条例啓発用のぼり旗を次のとおり作製しました。
 のぼり旗を設置希望の方は,看板等設置申請書(様式第1号)の提出が必要です。

1 のぼり旗
  のぼり旗4種類(縦 180cm・横 45cm)

のぼり旗

※(3)及び(4)ののぼり旗は,左側が空欄部分に,文字を書いた別布等を仮止めするなど工夫していただくことで,お好きな文章入れることができます。(回収後,他の団体に貸し出すので,直接のぼり旗へ書き込むことはできません。)
※申請できる枚数は決まっていませんが,数に限りがあります。

2 申請書を提出できる人(次のいずれかに該当する人)
 (1) 市内の町内会及び自治会
 (2) 市内の学校
 (3) しないに事務所,事業所等を置く団体若しくは法人

3 設置できる場所
 (1) 申請者が市内に所有若しくは管理する場所
 (2) 国及び地方公共団体が管理する場所
 (3) その他市長が必要と認めた場所

4 設置期間
  2ヵ月以内

5 設置の流れ
 (1) 看板等設置申請書(様式第1号) を提出
             
 (2) 三原市から許可通知を受けた後,設置
             
 (3) 看板等の設置後,看板等設置報告書(様式第4号) を提出
              
(4) 設置期間終了後,看板等撤去完了届(様式第6号) を提出
※なお,設置期間を延長する場合は,看板等延長申請書(様式第5号) の提出が必要です。



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