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【令和8年9月1日から】生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!

記事ID:0201356 更新日:2026年8月20日更新

 令和8年9月1日から、改正道路交通法施行令の施行により、生活道路における自動車の法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられます。
 法定速度を守り、歩行者や自転車に配慮した運転を心がけましょう。

法定速度が30km/hに引き下げられる道路

 ​法定速度が60km/hから30km/hに引き下げられる道路は、主に地域住民の日常生活に利用されるような、中央線等がない道路(=生活道路)です。

法定速度が変わらない(引き続き60km/hである)道路

 今回の改正ですべての道路の法定速度が30km/hになるわけではありません。次のような道路の法定速度は、引き続き60km/hです。

中央線や車両通行帯が設けられている一般道路​
中央分離帯等が設けられ、自動車の通行が往復の方向別に分離されている一般道路​
高速自動車国道の本線車道並びにこれに接する加速車線及び減速車線を除いたもの​
自動車専用道路​
(注意)道路標識等により最高速度が指定されている道路では、その速度が最高速度となります。

詳細は警察庁ホームページにてご確認ください。
警察庁HP(生活道路における自動車の法定速度が引き下げられます!!)
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