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令和8年4月1日以降の公害防止に関する申請・届出の窓口が三原市から広島県に変わります

記事ID:0193137 更新日:2025年12月23日更新

公害防止に関する申請・届出は、令和8年4月1日から広島県(東部厚生環境事務所環境管理課)が行います。令和8年3月31日までは三原市生活環境課へ問い合わせてください。

対象手続き

  • 大気汚染防止法に関する手続(ばい煙・粉じん発生施設の設置届出、事故時の状況報告など)
  • 水質汚濁防止法に関する手続(特定施設の設置届出、事故時の状況報告など)
  • 瀬戸内海環境保全特別措置法に関する手続(特定施設の設置許可申請など)
  • 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律に関する手続(公害防止統括者選任の届出など)
  • ダイオキシン類対策特別措置法に関する手続 (特定施設の設置届出、事故時の状況報告など)
  • 広島県生活環境の保全等に関する条例に関する手続(ばい煙・粉じん・汚水等関係特定施設設置の届出など、事故時の報告など)

 

【広島県のHP】令和8年4月1日以降の公害防止に関する申請・届出の受付窓口

 

 


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