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令和8年4月1日以降の生活衛生事務の窓口が三原市から広島県に変わります
生活衛生に関する事務は、令和8年4月1日から広島県(東部保健所)が行います。詳しくはこちらのページをご覧ください。
対象事務
- 理容所
- 美容所
- クリーニング業(コインランドリー)
- 旅館業
- 公衆浴場
- 興行場
- 特定建築物
- 建築物衛生管理事業登録
- 温泉
- 家庭用品

令和8年3月31日までは、三原市生活環境課で生活衛生営業施設に関する申請・届出を受け付けます。
詳しくはこちらから
「受動喫煙防止対策助成金」のご案内
◯受動喫煙防止対策を行う際、費用の一部を支援する「受動喫煙防止対策助成金」制度があります。
受動喫煙防止対策助成金 職場の受動喫煙防止対策に関する各種支援事業(財政的支援)(厚生労働省HPにリンクしています)
◯労働災害補償保険による助成の対象外(いわゆる「一人親方」)となる生活衛生関係営業者の皆さんは、公益財団法人全国生活衛生営業指導センターが行う助成制度「生衛業受動喫煙防止対策助成金」をご活用ください。
ご不明な点は、広島県生活衛生営業指導センター(082-532-1200)または全国生活衛生営業指導センター(03-5777-0341)にご相談ください。


