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三原市地域公共交通計画(令和7年3月策定)
地域公共交通は、地域住民の日常生活・社会生活の確保や、活力あるまちの実現、観光・交流の促進等を図るための基盤となる公共サービスです。
人口減少や高齢化、感染症の流行・大規模な自然災害の頻発など、地域公共交通を取り巻く状況が変わる中、国において「地域公共交通の活性化及び再生に関する法律」の一部が改正(令和5年10月施行)され、 地域の関係者の連携・協働(共創)を通じて、利便性・持続可能性・生産性の高い地域公共交通への「リ・デザイン」(再構築)を進める方向性が提示されました。
こうした背景を踏まえ、社会情勢の著しい変化に対応し、安定的かつ持続的なサービス提供が可能な地域公共交通体系の形成・維持・充実を図ることにより、市民生活の利便性と福祉の向上に資することを目的に「三原市地域公共交通計画」を令和7年3月に策定しました。
位置付け 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律に基づく地域公共交通計画
対象区域 三原市全域
計画期間 令和7年度から令和11年度まで(5年間)