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【令和6年11月1日より】自転車のルールが変わります!

記事ID:0176217 更新日:2024年11月1日更新

 令和6年11月1日から自転車利用時のルールが変わります。
 交通ルールやマナーを守り、安全に自転車を利用しましょう。

運転中のながらスマホ禁止!

 改正道路交通法の施行により、自転車運転中の携帯電話使用等(いわゆる「ながらスマホ」、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為。ただし、停止中の操作は対象外)に対して罰則が整備されました。

・違反した場合
6月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合
1年以下の懲役または30万円以下の罰金

酒気帯び運転及び幇助の禁止!

 改正道路交通法の施行により、自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供に対して罰則が整備されました。

・違反した場合
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者
3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者
2年以下の懲役または30万円以下の罰金​

傘差し運転等は禁止!

 広島県道路交通法施行細則一部改正の施行により、傘差し運転等の罰則が整備されました。
・傘を手に持った運転
・傘を固定した運転
・物(携帯扇風機、買い物袋、ペットボトルなど)を持った運転

・違反した場合
5万円以下の罰金
交通事故を起こし他人を死傷させた場合
5万円以下の懲役または100万円以下の罰金

参考:島県警HP-自転車交通ルール|改正について

傘を手に持った運転


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