ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 生活環境部 > 生活環境課 > 三原市環境審議会を開催しました

本文

三原市環境審議会を開催しました

記事ID:0173664 更新日:2024年8月13日更新

三原市環境審議会

令和6年度三原市環境審議会を開催しました

 地球温暖化に起因するといわれる気候変動の影響により、世界的に深刻な自然災害が発生し、日本国内においても集中豪雨などに伴う甚大な被害が発生しています。このような状況を踏まえ、国において令和2年10月に「2050年までに二酸化炭素の排出量を全体としてゼロにする」ことを宣言しました。
 この国の動きを受け、本市では、令和4年3月23日に三原市ゼロカーボンシティ宣言を行い、地球温暖化を防止するため、二酸化炭素等の温室効果ガス削減の取組を推進しています。
 本宣言に基づき、2030年度までの短期目標及び2050年ゼロカーボン達成を目標とし、市民及び事業者と目標達成に向けた取組や施策を定める、地方公共団体実行計画(区域施策編)の策定を進めています。本計画の策定に向け、庁内で検討した計画(案)を作成し、三原市環境審議会に諮問し、委員からの意見を求めました。
 
 1 日時
  令和6年7月31日(水)10時~11時
 2 会場
  三原市役所3階 304・305・306会議室
 3 内容
  地方公共団体実行計画(区域施策編)(案)について
  審議会の様子 諮問の様子
  令和6年7月31日 三原市環境審議会議事録 [PDFファイル/209KB] 

三原市環境審議会について

三原市環境審議会とは

 環境審議会は、環境基本法第44条の規定に基づき、三原市環境基本条例(平成18年4月1日施行)第22条の規定より、市長の付属機関として設置するものです。
市長の諮問があった場合は、次の事項について審議を行います。

  1. 環境基本計画の策定及び変更に関すること
  2. 年次報告に関すること
  3. 前2号のかかげるもののほか、環境の保全及び創造に関する基本事項

 委員は、三原市環境審議会規則第2条に基づき、学識経験者、関係行政機関、市民、市民団体、事業者により組織され、委員数は条例により20人以内とされています。

三原市環境基本条例 [PDFファイル/110KB]

三原市環境審議会規則 [PDFファイル/44KB]

環境審議会の委員構成

環境審議会の委員名簿(任期:令和5年7月1日から令和7年6月30日まで) [PDFファイル/123KB]

環境審議会の公開について

環境審議会は、傍聴ができます。その都度、ホームページにて傍聴者募集の案内を掲載いたします。
傍聴者は、15人を定員としますが、会場等の都合により人数を調整させていただくことがあります。

傍聴時の遵守事項

次の遵守事項をお守りください。遵守事項が守れない時は、退席していただきます。

  1. 傍聴席以外において傍聴しないこと。
  2. 審議等における言論行為に対し可否表明し、又は批判しないこと。
  3. 飲食又は喫煙をしないこと。
  4. 静かに傍聴し、私語、談笑等はしないこと。
  5. 許可なく撮影及び録音をしないこと。
  6. 会場の秩序を乱し、又は審議の妨害となる行為をしないこと。

傍聴を希望される方は、生活環境課に直接相談してください。

三原市環境基本計画について

三原市環境基本計画」のページをご確認ください。

Adobe Reader

PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)


チャットボット