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水源保全条例について

記事ID:0172421 更新日:2024年8月1日更新

三原市水源保全条例

目的

 三原市の公共用水域及び地下水に係る水質の汚濁を防止し、水質を保全することで、市民の生命や健康を守り、良好な水源を将来の世代に引き継ぐことなどを目的として制定しました。(令和6年10月1日施行)
三原市水源保全条例 [PDFファイル/102KB]

条例の主な内容

 対象施設

・水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物の最終処分場
・市長が水質の汚濁のおそれがある施設として指定する施設

事業者が行う手続等

・条例で定める排水目標を遵守する。
・関係法令による施設設置の許可申請書などの提出前に、事業計画書を市に届け出る。
・事業計画書の届出後、市の求めに応じて事業計画説明会を開催し、住民との生活環境保全協定の締結に努める。

市が行う指導・検査等

・必要に応じて、事業者に住民への事業計画説明会の開催などを求める。
・事業者が条例の規定を遵守しない場合など、市は指導・勧告等を行い、改善されないときは、その内容を公表することができる。
・必要に応じて、周辺の公共用水域等で、水質検査を実施する。
・条例の施行に必要な限度で、立入検査等を行うことができる。

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