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三原市水源保全条例について
三原市水源保全条例
目的
三原市の公共用水域及び地下水に係る水質の汚濁を防止し、水質を保全することで、市民の生命や健康を守り、良好な水源を将来の世代に引き継ぐことなどを目的として制定しました。(令和6年10月1日施行)
三原市水源保全条例 [PDFファイル/102KB]
条例の主な内容
対象施設
・水質汚濁防止法に規定する有害物質使用特定施設
・廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定する産業廃棄物の最終処分場
・市長が水質の汚濁のおそれがある施設として指定する施設
事業者が行う手続等
・条例で定める排水目標を遵守する。
・関係法令による施設設置の許可申請書などの提出前に、事業計画書を市に届け出る。
・事業計画書の届出後、市の求めに応じて事業計画説明会を開催し、住民との生活環境保全協定の締結に努める。
市が行う指導・検査等
・必要に応じて、事業者に住民への事業計画説明会の開催などを求める。
・事業者が条例の規定を遵守しない場合など、市は指導・勧告等を行い、改善されないときは、その内容を公表することができる。
・必要に応じて、周辺の公共用水域等で、水質検査を実施する。
・条例の施行に必要な限度で、立入検査等を行うことができる。
条例施行規則の主な内容
排水目標
【有害物質使用特定施設】
排出水…水質汚濁防止法第3条第1項の規定による排水基準省令(以下「排水基準省令」という。)
別表第1及び別表第2並びに広島県上乗せ条例に規定する排水基準
地下浸透水…水質汚濁防止法第12条の4の規定による環境省令で定める基準を遵守すること。
【産業廃棄物最終処分場】
(1) 遮断型最終処分場
排出水…排水基準省令別表第1及び別表第2(備考第2項は除く。)並びに広島県上乗せ条例に規
定する区域に特定施設がある場合は、当該条例の排水基準
地下浸透水…廃棄物の処理及び清掃に関する法律第15条第2項及び第3項の規定による技術基準省
令(以下「技術基準省令」という。)第1条第2項第10号の規定による水質検査を行
い、同項第11号に規定する水質の悪化が認められないこと。
(2) 安定型最終処分場
排出水…排水基準省令別表第1及び別表第2(備考第2項は除く。)並びに広島県上乗せ条例に規定
する区域に特定施設がある場合は、当該条例の排水基準
地下浸透水…技術基準省令第2条第2項2号ハの規定による水質検査を行い、同号ニに規定する水質
の悪化が認められないこと。
(3)管理型最終処分場
排出水…技術基準省令別表第1に規定するもの。
地下浸透水…技術基準省令第1条第2項第10号の規定による水質検査を行い、同項第11号に規定
する水質の悪化が認められないこと。
※排水基準省令…排水基準を定める省令(昭和46年総理府令第35号)
※広島県上乗せ条例…水質汚濁防止法第3条第3項の規定に基づく排水基準を定める条例
(昭和46年広島県条例第69号)
※技術基準省令…一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令
(昭和52年総理府令・厚生省令第1号)
事業計画書
事業計画書に、関係法令等による届出書(申請書・事前協議書)を添えて、次に掲げる日までに三原市に提出してください。
【有害物質使用特定施設】
水質汚濁防止法施行規則第3条第4項に規定する届出書又は瀬戸内海環境保全特別措置法施行規則第3条第2項に規定する申請書を広島県に提出する日
※水質汚濁防止法の規定による届出書又は瀬戸内海環境保全特別措置法の規定による申請書を提出する時までに、三原市へ事業計画書を提出してください。
【産業廃棄物最終処分場】
広島県の産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱第6条第1項の規定による事前協議書を提出する日
※広島県に事前協議書を提出する時までに、三原市へ事業計画書を提出してください。
様式
事業計画書(様式第1号)
様式第1号 [Wordファイル/12KB] 様式第1号 [PDFファイル/27KB]
事業計画説明会等実施状況報告書(様式第2号)
様式第2号 [Wordファイル/13KB] 様式第2号 [PDFファイル/27KB]
周知実施状況報告書(様式第3号)
様式第3号 [Wordファイル/12KB] 様式第3号 [PDFファイル/25KB]
事業計画変更届出書(様式第4号)
様式第4号 [Wordファイル/12KB] 様式第4号 [PDFファイル/27KB]
事業計画廃止届出書(様式第5号)
様式第5号 [Wordファイル/12KB] 様式第5号 [PDFファイル/27KB]
承継届出書(様式第6号)
様式第6号 [Wordファイル/13KB] 様式第6号 [PDFファイル/28KB]