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産業廃棄物処理施設設置に係る生活環境の保全に関する手続きを定める条例制定を広島県に要望しました

記事ID:0155876 更新日:2023年3月31日更新

産業廃棄物処理施設設置に係る生活環境の保全に関する手続きを定める条例制定を広島県に要望しました

要望内容(概要)

 本市内での産業廃棄物処理施設の設置は,廃棄物処理法により,県知事が許可することとされており,許可申請
等の手続きについても同法に規定されています。しかしながら,計画段階における地域住民への情報提供等は義務
化されていないなど,設置許可前における関係者間の情報共有や連携が必ずしも十分に図られていないものと考え
られます。
 本市において,令和4年9月に操業が開始された産業廃棄物処理場からの排出水や浸透水について,周辺住民等
が飲用水等への悪影響を危惧されていますが,計画段階における情報提供等の不足がその要因の一つであるとも考
えられます。
 このため,県知事に対し,適正な産業廃棄物処理施設設置許可等の処分並びに当該処分に係る県民の理解を得る
有効な手段として,産業廃棄物処理施設設置に係る生活環境の保全に関する手続きを定める条例の制定を,令和5
年3月24日,三原市と竹原市が連名で要望しました。
 なお,県においては,「産業廃棄物処理施設の設置に係る地元調整に関する要綱」に基づき,所定の手続きを実
施されていますが,当該手続きを条例で規定することでより実効性が高まるものと考えます。

要望書全文 [PDFファイル/122KB]

        要望の様子
 写真左から,今榮竹原市長,岡田三原市長,新宅広島県環境県民局長

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