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標準営業約款制度『Sマーク』をご存知ですか
標準営業約款制度『Sマーク』
標準営業約款制度とは、法律で定められた消費者(利用者)擁護に役立てるための制度です。
厚生労働大臣認可の約款に従って営業することを登録した、「理容店」、「美容店」、「クリーニング店」、「飲食店」の店頭にSマークを掲げています。
Sマーク登録店は、〈事故が発生した場合の賠償の実施〉〈施設の設備の内容〉〈仕事やサービスの内容〉について正しく表示しており、安全・安心・清潔を約束する信頼できるお店です。
詳しくは、(公財)広島県生活衛生営業指導センター(082-532-1200)までお問い合わせください。


