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国民健康保険税のしくみ
国保の保険税
国民健康保険税
国民健康保険税(国保税)は、国保事業の費用にのみ使うために設けられた目的税であり、主として医療費の支払いに充てられます。
国保税は、国保事業運営の基本となるもので、国保税の納入なくしては国保運営が成り立ちません。また滞納額の増加は、納税者に不公平感を与えるばかりでなく、国保の財源が不足し国保税の引き上げを行わなければならない状態となります。このため、被保険者の理解と協力が必要となります。
保険税の計算方法
国保税は、医療給付費に係る税額(基礎課税額)と、後期高齢者医療制度の支援に係る税額(支援分課税額)、介護保険第2号被保険者(40歳以上65歳未満の方)を対象とする介護保険給付費に係る税額(介護納付金課税額)を、それぞれ次の4つの計算方法によって算定した合算額(年額)となります。
今年度の税率は下表のとおりです。
※令和4年度分から資産割は廃止されました。
令和6年度 税率表 |
医 療 分 | 後期高齢者支援分 | 介 護 分 (40歳~64歳の人) |
---|---|---|---|
所 得 割 額 (前年中の所得に応じて計算) |
7.97% | 2.69% | 2.09% |
均 等 割 額 (国保の加入者数に応じて計算) |
33,709円 | 11,180円 | 10,695円 |
平 等 割 額 (一世帯あたりいくらと計算) |
21,925円 | 7,340円 | 5,201円 |
課 税 限 度 額 | 660,000円 | 260,000円 | 170,000円 |
※ 国保税の納税義務者は世帯主となります。
※ 国保税の減免について
失業や疾病等により収入が減少したなど特別な事情により生活が著しく困難となられた場合、国保税が減免されることがありますので市民税課(Tel 0848-67-6030)にご相談ください。
※ 国保税の試算を希望の方は、国民健康保険税の試算で手順をご確認ください。
国保税の支払方法
三原市では市税のお支払いについて口座振替をお願いしています
口座振替は、三原市指定金融機関(ゆうちょ銀行も含む)の口座がご利用できます。
口座振替の手続きに必要な「三原市税口座振替依頼書」は、市役所2階 税制収納課、各支所及び市内の各金融機関にご用意しています。
- お申込は、通帳・金融機関届出印・納付書をご持参の上、ご希望の金融機関で行ってください。
- 口座振替依頼書を提出いただいた場合、すべての税(固定資産税・市県民税・国民健康保険税・軽自動車税(種別割))がその対象となります。税目の選択は出来ません。
- お申込後、口座登録に時間がかかりますので、口座の登録が納税通知書の発送に間に合わなかった場合、最初の納付は納付書でお願いします。
納付書でお支払いになる場合
各金融機関、郵便局またはコンビニエンスストアでのお支払いができます。
年金からの国保税の天引き徴収制度
世帯の国保加入者が全員65~74歳の場合、国保税は原則、世帯主の年金から天引きされます。
ただし、次の場合は年金天引きは行われません。納付書または口座振替により個別に納めていただきます。
- 世帯主が国保の加入者でない場合
- 国保加入者である世帯主が、年度中に75歳になる場合
- 対象となる年金の年額が18万円未満の場合
- 介護保険料が年金天引きの対象となっていない場合
- 介護保険料と天引き額の合計が、対象となる年金額の2分の1を超える場合
届出により口座振替への変更も可能です
国保税が年金から天引き対象となる世帯主でも、届出をすれば口座振替で納めることができます。(新たに口座振替を希望する場合は事前に金融機関窓口で手続きをし、その「ご本人控え」をお持ちください。)
届出先 税制収納課、市民税課または各支所の窓口
※所得税や住民税の社会保険料控除は、年金天引きの場合は年金受給者本人、口座振替の場合は口座名義人に適用されますのでご注意ください。
問い合わせ先
- 口座振替の届出について 税制収納課 Tel(0848)67-6034
- 国民健康保険税について 市民税課 Tel(0848)67-6030