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国民健康保険税の軽減について

記事ID:0003569 更新日:2023年3月28日更新

国民健康保険税の軽減

 倒産・解雇・雇い止めなどで職を失われた方は,申請することで国民健康保険税が軽減されます

対象となる人

 ハローワークの雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けられた方で,離職理由欄のコードが次のいずれかの方。

11・12・21・22・23・31・32・33・34

※離職時の年齢が65歳未満の方が対象となります。

※雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知の交付を受けていない方や,離職理由が上記のコード以外の場合は,対象になりません。

軽減の内容

保険税

 保険税は,前年中の所得などにより算定されます。軽減は,前年中の所得のうち給与所得をその100分の30とみなして税額を計算します。

医療費

 医療機関で支払う医療費は,世帯の所得などに応じて1ヵ月の上限額(自己負担限度額)が決まっています。その上限額についても,同様に軽減した所得によって判定します。

 軽減の期間

 離職した日の翌日から翌年度末までの期間です。

※雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。

※国民健康保険に加入中のまま就職しても引き続き対象となりますが,会社の健康保険に加入するなど国民健康保険を脱退すると終了となります。

手続きに必要なもの

 雇用保険受給資格者証または雇用保険受給資格通知・国民健康保険証・マイナンバー(個人番号)の確認できるもの

申請場所 

 市民税課(市役所本庁2階),各支所地域振興課

問い合わせ先

 ○保険税について   市民税課    電話0848-67-6030      FAX0848-67-6132
 ○保険給付について  保険医療課   電話0848-67-6050   FAX0848-64-2130  

 


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