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介護保険料と納付方法
介護保険料と納付方法
介護保険は、公費と40歳以上の人に収めていただいた保険料を財源に運営しています。
国・県・市が50%、40歳から64歳までの人が27%、65歳以上の人が23%を負担しています。
40歳以上65歳未満の人の保険料
保険料の決め方
保険料は加入している医療保険により異なります。
| 国民健康保険に加入している場合 | 所得や資産によって異なります。保険料と同額の国庫負担があります。保険料の納付は世帯ごとに世帯主が行います。 |
| 健康保険・共済組合に加入している場合 | 保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主が負担します。 |
保険料の納め方
医療保険料に上乗せして納めます。
65歳以上の人の保険料
保険料の決め方
三原市の介護保険にかかる費用の総額(利用者負担部分を除く)の約23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。
保険料基準額= 介護保険にかかる費用のうち第1号被保険者負担分/第1号被保険者数
その基準額をもとに、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階別に13段階の保険料をきめています。
所得に応じた年間介護保険料はこちら [PDFファイル/169KB]
保険料の納め方
保険料の納付方法はつぎの2通りあります。
| 特別徴収 | 年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、年金からの天引きの形で徴収されます。年金は、定期支払月(年6回 納付月4・6・8・10・12・2月)に2ヶ月分が支払われますので保険料もこれにあわせて、2ヶ月分が天引きされます。 |
| 普通徴収 | 年金額が、年額18万(月額1万5千円)に満たない方や、無年金の方は、三原市からお送りする納付書や口座振替の方法で個別に納付します。(年8回 納付月7・8・9・10・11・12・1・2月) また、年度途中で転入してきた方や、65歳になられた方、市民税額の変更等の理由で保険料額が変わった方は普通徴収となります。 ※普通徴収で納付する方は、三原市内にある金融機関であれば、全国の本支店の口座で振替納付ができますので、是非ご利用ください。 ○手続きに必要な物:介護保険被保険者証、納入通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳届出印)、口座振替依頼書(市内金融機関に備え付けてあります) |
火災など特別な事情により、介護保険料の納付が著しく困難と認められるときは、減免の適用を受けられる場合があります。詳しくは、市民税課にご相談ください。(電話 0848-67-6030)
保険料はきちんと納付しましょう
災害等の特別な事情がないのに保険料を滞納していると、サービスを利用する際、次のような制限を受けることがあります。
| 1年以上滞納の場合 | サービスの費用をいったん全額支払ったうえで、三原市から9割、8割または7割の払い戻しを受けます(償還払い)。 |
| 1年半以上の滞納の場合 | 介護サービスの償還払いが差し止められます。さらに滞納が続くと、差し止められた額が、保険料に当てられることになります。 |
| 2年以上の滞納の場合 |
未納期間に応じて保険料から給付される額が9割または8割から7割に、7割から6割に引き下げられます。また、高額介護サービス費や特定入所者介護サービス費の支給が受けられなくなります。 |
令和8年度介護保険料の特例措置について
1 特例措置
令和7年度税制改正により、令和7年(1月~12月)中の給与所得控除の最低保証額が、55万円から65万円へ引き上げられました。一方、介護保険制度は、3年間を1つの区切りとして、必要な保険料収入を見込みながら運営しています。
介護保険料は、市民税の課税状況や所得金額を基に決まるため、今回の税制改正により保険料収入が減少すると、計画期間中の事業運営に影響が生じるおそれがあります。
このため、介護保険法施行令が改正され、令和8年度の保険料算定に限り、税制改正の影響を調整する措置(特例措置)が実施されることとなりました。
(1)対象者
令和7年中(1月~12月)に給与収入があり、その金額が「55万1,000円以上190万円未満」の人です。
※年金収入のみの人や、上記以外の収入の人はこの特例の影響を受けません。
(2)令和8年度の介護保険料の課税・非課税の判定
65歳以上の第1号被保険者および同一世帯の人のうち、税制改正前の基準では市民税が課税となる人で、税制改正後の基準では非課税となる人については、令和8年度の介護保険料の算定において、課税として取り扱い、保険料を算定します。
〈例〉令和6年中、令和7年中ともに給与収入額が100万円で、年金など他の所得がなく、障害者や扶養者等の控除がない場合
三原市においては令和8年度の市民税は給与収入のみの場合、106万5千円までが非課税ですが、介護保険料の算定上は96万5千円未満を非課税として扱います。そのため、〈例〉の場合、令和8年度の市民税は非課税となりますが、介護保険料の所得段階は課税とみなし、令和7年度と同じ課税扱い(第6段階)となります。
〈参考〉令和7年度税制改正による給与所得控除額の変更について
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給与の収入金額 |
給与所得控除額 (改正後) |
給与所得控除額 (改正前) |
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162万5千円以下 |
65万円 |
55万円 |
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162万5千円超180万円以下 |
65万円 |
収入金額×40%-10万円 |
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180万円超190万円以下 |
65万円 |
収入金額×30%+8万円 |
※給与収入金額が190万円超の場合は給与所得控除額に改正はありません。
2 特例減免
特例措置により令和8年度の課税判定が課税へ変わる人のうち、令和7年度市民税非課税者で、給与所得控除引上げ分の範囲内で就労調整(就労収入の増加)をして、令和8年度も引き続き非課税となる人については、介護保険料が税制改正後の基準で算定されるよう自動的に特例減免を実施します。
対象者は、市民税の情報をもとに自動適用するため、申請は不要です。なお、介護保険料の賦課に関する問い合わせは市民税課(0848-67-6030)へお願いします。


