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介護保険料と納付方法

記事ID:0101861 更新日:2024年5月22日更新

介護保険料と納付方法

介護保険は、公費と40歳以上の人に収めていただいた保険料を財源に運営しています。
国・県・市が50%、40歳から64歳までの人が27%、65歳以上の人が23%を負担しています。

40歳以上65歳未満の人の保険料

保険料の決め方

保険料は加入している医療保険により異なります。

国民健康保険に加入している場合 所得や資産によって異なります。保険料と同額の国庫負担があります。保険料の納付は世帯ごとに世帯主が行います。
健康保険・共済組合に加入している場合 保険料は給料に応じて異なります。保険料の半分は事業主が負担します。

保険料の納め方

医療保険料に上乗せして納めます。

65歳以上の人の保険料

保険料の決め方

三原市の介護保険にかかる費用の総額(利用者負担部分を除く)の約23%分に応じて、65歳以上の人の保険料の基準額が決まります。 

保険料基準額= 介護保険にかかる費用のうち第1号被保険者負担分/第1号被保険者数

その基準額をもとに、低所得の人に過重な負担とならないよう、所得段階別に13段階の保険料をきめています。

所得に応じた年間介護保険料はこちら [PDFファイル/169KB]

保険料の納め方

保険料の納付方法はつぎの2通りあります。

特別徴収 年金が年額18万円(月額1万5千円)以上の方は、年金からの天引きの形で徴収されます。年金は、定期支払月(年6回 納付月4・6・8・10・12・2月)に2ヶ月分が支払われますので保険料もこれにあわせて、2ヶ月分が天引きされます。
普通徴収 年金額が、年額18万(月額1万5千円)に満たない方や、無年金の方は、三原市からお送りする納付書や口座振替の方法で個別に納付します。(年8回 納付月7・8・9・10・11・12・1・2月)
また、年度途中で転入してきた方や、65歳になられた方、市民税額の変更等の理由で保険料額が変わった方は普通徴収となります。
※普通徴収で納付する方は、三原市内にある金融機関であれば、全国の本支店の口座で振替納付ができますので、是非ご利用ください。
○手続きに必要な物:介護保険被保険者証、納入通知書、預貯金通帳、印鑑(通帳届出印)、口座振替依頼書(市内金融機関に備え付けてあります)

火災など特別な事情により、介護保険料の納付が著しく困難と認められるときは、減免の適用を受けられる場合がありますのでご相談ください。

保険料はきちんと納付しましょう

災害等の特別な事情がないのに保険料を滞納していると、サービスを利用する際、次のような制限を受けることがあります。

1年以上滞納の場合 サービスの費用をいったん全額支払ったうえで、三原市から9割、8割又は7割の払い戻しを受けます(償還払い)。
1年半以上の滞納の場合 1年半以上滞納すると、介護サービスの償還払いが差し止められます。さらに滞納が続くと、差し止められた額が、保険料に当てられることになります。
2年以上の滞納の場合 未納期間に応じて保険料から給付される額が9割又は8割から7割に、7割から6割に引き下げられます。

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