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介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出
介護サービス事業者の業務管理体制に係る届出
平成20年の介護保険法改正により、平成21年5月1日から、介護サービス事業者には、法令遵守責任者の選任等の業務管理体制の整備が義務付けられました。(介護保険法第115条の32、介護保険法施行規則第140条の40)
事業者が整備すべき業務管理体制は、指定または許可を受けている事業所または施設の数に応じて定められており、業務管理体制の整備に関する事項を記載した届出書を関係行政機関に届け出る必要があります。
1 業務管理体制の整備の基準
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指定・許可を受けている事業所等の数(注1) |
業務管理体制の整備の内容 |
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|---|---|---|---|
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法令遵守責任者の選任 |
業務が法令に適合することを確保するための規程の整備 |
業務執行の状況の監査 |
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1~19 |
必要 |
- |
- |
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20~99 |
必要 |
必要 |
- |
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100~ |
必要 |
必要 |
必要 |
(注1) 事業所等の数には、施設、介護サービス事業所と一体的に運営される介護予防サービス事業所を含みます(別の事業所とし、2件と数える)が、みなし事業所は除きます。みなし事業所とは、病院等が行う居宅サービス(居宅療養管理指導、訪問看護、訪問リハビリテーション及び通所リハビリテーション)であって、健康保険法の指定があったとき、介護保険法の指定があったものとみなされている事業所をいいます。
2 業務管理体制の整備に関する事項の届出先
| 届出先区分 | 届出先 |
|---|---|
| 事業者等が3以上の地方厚生局管轄区域に所在する事業者 | 厚生労働大臣(老健局) |
| 上記以外の事業者 | 事業者の主たる事務所が所在する都道府県知事 |
| 届出先区分 | 届出先 |
|---|---|
| すべての指定事業所等が同一市町内に所在する事業者 | 市町村長 |
| 上記以外の事業者 | 都道府県知事 |
3 業務管理体制の整備に関する届出
業務管理体制の整備に関する届出は、紙媒体による郵送・メール等での提出が可能です。
届出が必要となった場合には、遅滞なく届け出てください。
| 届出が必要となる事由 | 様式 | 提出期限 |
|---|---|---|
| (1)業務管理体制の整備に関して届け出る場合 (2)事業所等の指定等により、上記「2 業務管理体制の整備に関する事項の届出先」の届出先が変更した場合 ※ この場合は、変更前の行政機関及び変更後の行政機関の双方に届け出てください。(例:市町村→県、県→地方厚生局への変更) |
第1号様式 | 遅滞なく |
| (3)届出事項に変更があった場合 ※ 次の場合は変更の届出は必要ありません。 ・事業所等の数に変更が生じても、整備する業務管理体制が変更されない場合 ・法令遵守規程の字句の修正など業務管理体制に影響を及ぼさない軽微な変更の場合 |
第2号様式 | 遅滞なく |


