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事業所評価加算について(総合事業)
事業所評価加算について(総合事業)
事業所評価加算とは
選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う指定介護予防相当通所サービス事業所に関して、効果的なサービス提供を評価する観点から,評価対象となる期間で、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。【緩和基準型通所サービスは対象外】
対象となった事業所は、この評価期間の翌年度に1月につき120単位が加算されます。
■評価対象期間
算定する年度の前年1月1日から12月31日までの期間
■算定要件
1.選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を提供し、届出
を行っていること
2.評価対象期間の利用実人員数が10名以上であること
3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること
※詳細について→算定基準について [PDFファイル/16KB]
事業所評価加算の算定に係る届出について
三原市の指定を受けている事業所で、事業所評価加算の申出をする事業所は、次のとおり届出をしてください。
※:加算の算定は翌年度からになります。
※:加算を希望しない事業所は、届出は不要です。
現在申出していない | 過去に申出している | |
---|---|---|
新たに希望する事業所 | 事業所評価加算(申出)の有無を「2.あり」で届出が必要 | 届出不要 |
希望しない事業所 (取下げる) |
届出不要 | 事業所評価加算(申出)の有無を「1.なし」で届出が必要 |
■提出書類
別紙36_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/25KB]
別紙1-4 体制等状況一覧表(総合事業) [Excelファイル/29KB]
■提出期限
算定する年度の前年10月15日必着(当日が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで)
■提出方法及び提出先
郵送、または高齢者福祉課窓口(本庁舎1階)にお持ちください。
事業所評価加算算定基準適合事業所について
事業所評価加算を算定できる事業所は,次のとおりです。
令和5年度 事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/73KB]
令和4年度 事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/95KB]