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事業所評価加算について(総合事業)

記事ID:0070148 更新日:2023年1月31日更新

事業所評価加算について(総合事業)

事業所評価加算とは

 選択的サービス(運動器機能向上、栄養改善、口腔機能向上の各サービス)を行う指定介護予防相当通所サービス事業所に関して、効果的なサービス提供を評価する観点から,評価対象となる期間で、利用者の要支援状態の維持・改善の割合が一定以上となった場合に対象となります。【緩和基準型通所サービスは対象外】

 対象となった事業所は、この評価期間の翌年度に1月につき120単位が加算されます。

 ■評価対象期間

   算定する年度の前年1月1日から12月31日までの期間

 ■算定要件

   1.選択的サービス(運動器機能向上サービス、栄養改善サービスまたは口腔機能向上サービス)を提供し、届出
    を行っていること
   2.評価対象期間の利用実人員数が10名以上であること
   3.厚生労働大臣が定める基準を満たしていること                                                                  
     ※詳細について→算定基準について [PDFファイル/16KB]

事業所評価加算の算定に係る届出について

 三原市の指定を受けている事業所で、事業所評価加算の申出をする事業所は、次のとおり届出をしてください。

 ※:加算の算定は翌年度からになります。
 ※:加算を希望しない事業所は、届出は不要です。

対象事業所
  現在申出していない 過去に申出している
新たに希望する事業所 事業所評価加算(申出)の有無を「2.あり」で届出が必要 届出不要
希望しない事業所
(取下げる)
届出不要 事業所評価加算(申出)の有無を「1.なし」で届出が必要

 ■提出書類

  別紙36_介護予防・日常生活支援総合事業費算定に係る体制等に関する届出書 [Excelファイル/25KB]

  別紙1-4 体制等状況一覧表(総合事業) [Excelファイル/29KB]

 ■提出期限

   算定する年度の前年10月15日必着(当日が閉庁日の場合は、直前の開庁日まで)

 ■提出方法及び提出先

   郵送、または高齢者福祉課窓口(本庁舎1階)にお持ちください。

事業所評価加算算定基準適合事業所について

 事業所評価加算を算定できる事業所は,次のとおりです。

  令和5年度 事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/73KB]

  令和4年度 事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/95KB]

  令和3年度 事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/59KB]

  令和2年度 事業所評価加算適合事業所一覧 [PDFファイル/60KB]

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