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介護サービスを利用する際の自己負担

記事ID:0101857 更新日:2024年8月1日更新

居宅サービス費の支給限度額

○介護度に応じて限度額が決められます。

介護度 訪問・通所区分
1ヶ月につき
福祉用具購入
1年につき
住宅改修費
原則1回限り
要支援1  50,320円 10万円 20万円
要支援2 105,310円
要介護1 167,650円
要介護2 197,050円
要介護3 270,480円
要介護4 309,380円
要介護5 362,170円

サービスを利用する際の自己負担額

  利用したサービス費用の1割,2割または3割を利用料として自己負担することになります。
  金額はサービス事業者によって違いますので,詳しくは各事業所におたずねください。

高額介護サービス費

介護保険サービスを利用して1か月の自己負担額が次の限度額を超えたときには、申請によりその超えた額が払い戻されます。(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。)
※食費・居住費などは対象となりません。

第1段階 生活保護の被保護者 個人15,000円
15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合(境界層該当者)

世帯15,000円

市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者 世帯24,600円
個人15,000円
第2段階 市町村民税非課税世帯で公的課税年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下 世帯24,600円
個人15,000円
第3段階

市町村民税非課税世帯
24,600円への減額により生活保護の被保護者とならない場合(境界層該当者)

世帯24,600円
第4段階 市町村民税課税世帯のうち第5段階に該当しない者 世帯44,400円
第5段階 課税所得380万円未満 世帯44,400円
課税所得380万円以上690万円未満 世帯93,000円
課税所得690万円以上 世帯140,100円

施設サービスを利用する際の食費と居住費の負担額

食費と居住費の自己負担額は、申請により所得に応じて次のようになります。

令和6年7月利用分まで

 
利用者負担段階 1日当りの居住費 1日当りの
食費
(短期入所)
ユニット型
個室
ユニット型
準個室

従来型
個室
(老健等)

多床室
(老健等)

第1段階
生活保護、老齢福祉年金受給者で
市民税非課税世帯

820円 490円

320円
(490円)

0円

300円
(300円)

第2段階
市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人

820円

490円 420円
(490円)
370円 390円
​(600円)
第3段階(1)
市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人
1,310円 1,310円 820円
(1,310円)
370円 650円
​(1,000円)
第3段階(2)
市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が120万円超の人
1,310円 1,310円 820円
(1,310円)
370円 1,360円
​(1,300円)
 第4段階
市民税課税世帯の人
(基準費用額)
2,006円 1,668円

1,171円
(1,668円)

855円
(377円)

1,445円
​(1,445円)

※第4段階の利用者負担額は、施設により異なります。

 

令和6年8月利用分から

 
利用者負担段階 1日当りの居住費 1日当りの
食費
(短期入所)
ユニット型
個室
ユニット型
準個室

従来型
個室
(老健等)

多床室(老健等)

第1段階
生活保護、老齢福祉年金受給者で
市民税非課税世帯

880円 550円

380円
(550円)

0円

300円
(300円)

第2段階
市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人

880円

550円 480円
(550円)
430円 390円
​(600円)
第3段階(1)
市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人
1,370円 1,370円 880円
(1,370円)
430円 650円
​(1,000円)
第3段階(2)
市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が120万円超の人
1,370円 1,370円 880円
(1,370円)
430円 1,360円
​(1,300円)
 第4段階
市民税課税世帯の人
(基準費用額)
2,066円 1,728円

1,231円
(1,728円)

915円
(437円)

1,445円
​(1,445円)

※第4段階の利用者負担額は、施設により異なります。

上記の受給用件に当てはまっていても、(1)、(2)のいずれかに該当する場合は軽減の対象になりません。
​(1)住民税非課税世帯であっても、配偶者が住民税課税の場合
​(2)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)であっても、下記の預貯金などの額を超える場合
第1段階   :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円
​第2段階   :預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円
​第3段階(1):預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円
​第3段階(2):預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円

所得の低い方の利用者負担軽減の特別対策を実施しています

   
社会福祉法人による
利用者負担の減免
 市民税非課税世帯で、世帯の収入が1,500,000円以下等の要件を満たす人を対象に、社会福祉法人が提供する介護サービスを利用する場合は、利用料、食費、居住費が軽減されます。
※生活保護の受給者については、個室の居住費(滞在費)に限ります。

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