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介護サービスを利用する際の自己負担
居宅サービス費の支給限度額
○介護度に応じて限度額が決められます。
介護度 | 訪問・通所区分 1ヶ月につき |
福祉用具購入 1年につき |
住宅改修費 原則1回限り |
要支援1 | 50,320円 | 10万円 | 20万円 |
要支援2 | 105,310円 | ||
要介護1 | 167,650円 | ||
要介護2 | 197,050円 | ||
要介護3 | 270,480円 | ||
要介護4 | 309,380円 | ||
要介護5 | 362,170円 |
サービスを利用する際の自己負担額
利用したサービス費用の1割,2割または3割を利用料として自己負担することになります。
金額はサービス事業者によって違いますので,詳しくは各事業所におたずねください。
高額介護サービス費
介護保険サービスを利用して1か月の自己負担額が次の限度額を超えたときには、申請によりその超えた額が払い戻されます。(同じ世帯に複数の利用者がいる場合には、世帯の合計額となります。)
※食費・居住費などは対象となりません。
第1段階 | 生活保護の被保護者 | 個人15,000円 |
15,000円への減額により生活保護の被保護者とならない場合(境界層該当者) |
世帯15,000円 |
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市町村民税非課税の老齢福祉年金受給者 | 世帯24,600円 個人15,000円 |
|
第2段階 | 市町村民税非課税世帯で公的課税年金等収入金額+その他の合計所得金額が80万円以下 | 世帯24,600円 個人15,000円 |
第3段階 |
市町村民税非課税世帯 |
世帯24,600円 |
第4段階 | 市町村民税課税世帯のうち第5段階に該当しない者 | 世帯44,400円 |
第5段階 | 課税所得380万円未満 | 世帯44,400円 |
課税所得380万円以上690万円未満 | 世帯93,000円 | |
課税所得690万円以上 | 世帯140,100円 |
施設サービスを利用する際の食費と居住費の負担額
食費と居住費の自己負担額は、申請により所得に応じて次のようになります。
令和6年7月利用分まで
利用者負担段階 | 1日当りの居住費 | 1日当りの 食費 (短期入所) |
|||
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型 |
多床室 (老健等) |
||
第1段階 |
820円 | 490円 |
320円 |
0円 |
300円 |
第2段階 市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人 |
820円 |
490円 | 420円 (490円) |
370円 | 390円 (600円) |
第3段階(1) 市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
1,310円 | 1,310円 | 820円 (1,310円) |
370円 | 650円 (1,000円) |
第3段階(2) 市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が120万円超の人 |
1,310円 | 1,310円 | 820円 (1,310円) |
370円 | 1,360円 (1,300円) |
第4段階 市民税課税世帯の人 (基準費用額) |
2,006円 | 1,668円 |
1,171円 |
855円 |
1,445円 (1,445円) |
※第4段階の利用者負担額は、施設により異なります。
令和6年8月利用分から
利用者負担段階 | 1日当りの居住費 | 1日当りの 食費 (短期入所) |
|||
ユニット型 個室 |
ユニット型 準個室 |
従来型 |
多床室(老健等) | ||
第1段階 |
880円 | 550円 |
380円 |
0円 |
300円 |
第2段階 市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が80万円以下の人 |
880円 |
550円 | 480円 (550円) |
430円 | 390円 (600円) |
第3段階(1) 市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が80万円超120万円以下の人 |
1,370円 | 1,370円 | 880円 (1,370円) |
430円 | 650円 (1,000円) |
第3段階(2) 市民税非課税世帯であって、合計所得金額+年金収入額が120万円超の人 |
1,370円 | 1,370円 | 880円 (1,370円) |
430円 | 1,360円 (1,300円) |
第4段階 市民税課税世帯の人 (基準費用額) |
2,066円 | 1,728円 |
1,231円 |
915円 |
1,445円 (1,445円) |
※第4段階の利用者負担額は、施設により異なります。
上記の受給用件に当てはまっていても、(1)、(2)のいずれかに該当する場合は軽減の対象になりません。
(1)住民税非課税世帯であっても、配偶者が住民税課税の場合
(2)住民税非課税世帯(世帯分離している配偶者も非課税)であっても、下記の預貯金などの額を超える場合
第1段階 :預貯金などが単身1,000万円、夫婦2,000万円
第2段階 :預貯金などが単身 650万円、夫婦1,650万円
第3段階(1):預貯金などが単身 550万円、夫婦1,550万円
第3段階(2):預貯金などが単身 500万円、夫婦1,500万円
所得の低い方の利用者負担軽減の特別対策を実施しています
社会福祉法人による 利用者負担の減免 |
市民税非課税世帯で、世帯の収入が1,500,000円以下等の要件を満たす人を対象に、社会福祉法人が提供する介護サービスを利用する場合は、利用料、食費、居住費が軽減されます。 ※生活保護の受給者については、個室の居住費(滞在費)に限ります。 |