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特定福祉用具「排泄予測支援機器」の取扱いについて

記事ID:0154612 更新日:2023年3月2日更新

特定福祉用具「排泄予測支援機器」の取扱いについて

 令和4年4月1日から、特定福祉用具販売の対象用具に「排泄支援予測機器」が追加されました。従来の特定福祉用具とは取扱いが異なることから、当該機器の支給申請につきましては下記の通りとさせていただきます。

給付対象者

 運動動作の低下、排尿のタイミングが不明、または伝えることができない等により、自宅等のトイレでの自立した排尿が困難な方で、排尿の機会の予測が可能になることによって、トイレでの自立した排尿ができるようになると見込める方。
 そのため、排尿の介助を受けていない方や、全介助を受けている方については使用が想定されません。

申請に必要な書類

(1)介護支援専門員等により主治医の意見書において「居宅要介護者の膀胱機能
   (以下,「膀胱機能」とする)」が確認できる場合
 通常の特定福祉用具の申請書類により申請

(2)介護支援専門員等により主治医の意見書において「膀胱機能」が確認できない場合
   もしくは介護支援専門員等が不在の場合

 通常の特定福祉用具の申請書類に加え、下記の書類を提出してください。
 医学的な所見が確認できる書類(以下のいずれか)
 1.サービス担当者会議等における医師の所見
 2.介護支援専門員等が聴取した居宅介護サービス計画等に記載する医師の所見
 3.個別に取得した医師の診断書 等

 (1),(2)いずれの場合も、市から特定福祉用具販売事業者に確認を行う可能性がありますのでご了承ください。

注意事項

 1.申請にあたり確認すべき事項については、国通知を参照してください。
 2.購入前に一定期間の試用を行うとともに、高齢者福祉課へ事前に相談してください。
 3.特定福祉用具販売事業所においては、購入後も継続的な支援が必要と考えられる場合には訪問の上、利用方法の支援をしてください。

参考資料

 国通知 [PDFファイル/306KB]

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