ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 ホーム > 組織でさがす > 保健福祉部 > 高齢者福祉課 > 介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について

本文

介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について

記事ID:0151803 更新日:2022年12月20日更新

介護予防・日常生活支援総合事業の指定更新について

介護保険法の規定により、総合事業指定事業者は6年ごとに更新を受けなければ、その効力を失うことになります。

1 指定有効期間を満了する事業所については、更新手続きに関するお知らせを送付します。更新のお知らせ通知に記載のある期日までに手続きが完了するよう、書類不備の補正等に要する期間を考慮したうえで提出していただくようお願いします。
2 人員・運営基準等の基準を満たしていない場合は更新できませんので、条例や基準等の再確認をしてください。
3 休止中の事業所については、指定の更新を受けることはできませんので、指定の有効期間の満了をもって指定の効力を失うこととなります。
4 廃止している事業所については、指定更新の手続は不要です。なお、実質的に廃止していて廃止届が未提出の事業所については、速やかに廃止届を提出願います。
5 訪問型サービス又は通所型サービスと緩和した基準によるサービスを同時に更新する場合は、1部で申請できます。

更新手続きについて

1 更新に係る手数料について

介護予防相当訪問サービス事業及び介護予防相当通所サービス事業行う事業者の指定の更新の申請に対する審査

 1件につき 10,000円(高齢者福祉課から納付書を送付します)

 

2 更新申請様式一覧

更新申請の際は、届出済みの内容から変更がない場合、添付を省略することが可能です。
その場合は、添付書類チェックリストの「添付省略」欄にチェックを付けてください。
届出済みの内容が不明確な場合には、必要書類一式を提出してください。​

下記1と2は必ず提出、3は必要に応じて提出してください。

1. 様式第4号 指定申更新請書 [Excelファイル/29KB]

2. 付表1・添付書類チェックリスト(訪問型) [Excelファイル/47KB]

  付表2・添付書類チェックリスト(通所型) [Excelファイル/60KB]

3. 添付書類(必要に応じて提出)

  参考様式1-1 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(訪問型) [Excelファイル/93KB]

  参考様式1-2 従業者の勤務体制及び勤務形態一覧表(通所型) [Excelファイル/261KB]

  参考様式2 平面図 [Excelファイル/12KB]

  参考様式3 設備一覧表 [Excelファイル/13KB]

  参考様式4 利用者からの苦情を処理するために講ずる措置の概要 [Excelファイル/11KB]

  参考様式5 誓約書 [Excelファイル/13KB]

(参考)自主点検表(訪問・通所) [Excelファイル/59KB]

 

3 指定更新申請書類の提出方法

提出方法については郵送、メール、来庁(持参)のいずれかで受け付けております。

<郵送先>
〒723-8601
広島県三原市港町3丁目5番1号
三原市役所 高齢者福祉課 地域福祉係

<メールの場合>
メールの標題を「総合事業指定更新申請書等の提出について」として提出してください。

 

 


チャットボット