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障害者控除とおむつ代の医療費控除(確定申告について)

記事ID:0144535 更新日:2024年11月22日更新

障害者控除

 所得税法及び地方税法では、納税者本人や扶養する家族が障害者に認定されている場合には、
一定の金額が所得から控除される制度が定められており、介護保険で要介護認定を受けた人も
税法制度に準じ、対象となる場合があります。

 

要介護認定を受けた人で障害者控除が対象となる場合

 要支援1・2及び要介護1から要介護5の認定を受けた65歳以上の人で、認定となった状態が
身体障害者認定基準に準ずると認められる人

 

障害者控除を受けるための方法

 所得税や市・県民税の申告をする際に、「障害者控除対象者認定書」を添付することにより
一定の控除を受けることができます。
 最長で5年分を遡及して申請することができますが、過去の審査会資料等を基に審査するため
交付ができない場合があります。
☆「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている人」及び「本人または扶養者が所得控除の申告を
しなくても市・県民税が非課税の人
」は、認定を受ける必要がない場合がありますのでご注意願います。
 詳しくは高齢者福祉課介護保険係 電話番号0848-67-6240へお問い合わせください。

障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル/36KB]
記入例 [PDFファイル/178KB]

 

 

おむつ代の医療費控除

 傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で、おむつを使う必要が
あると認められる場合、おむつ代が医療費控除の対象となります。
 おむつ代が医療費控除として認められるためには、医師が発行する「おむつ使用証明書」が
必要となります。
 ただし、介護保険法の要介護認定を受けている人で、一定の要件に該当する場合は、
「おむつ使用証明書」の代わりに市が交付する「主治医意見書内容確認書」をもって控除を
受けることができます。

おむつ使用証明書 [Wordファイル/36KB]

 

主治医意見書内容確認書により控除が認められる場合

・おむつ代の医療費控除を受けるのが1年目の場合、おむつを使用した当該年に現に受けていた
 要介護認定又は当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る。)で、
 それらの有効期間を合算して6か月以上となるものの審査にあたり作成された主治医意見書がある人。
​・要介護認定で使用された主治医意見書で、「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」
 の記載が「B1、B2、C1またはC2」(寝たきり)、かつ失禁への対応としてのカテーテル使用
 又は尿失禁の発生若しくは発生可能性
が「あり」と記載されている人。
 
 申請受付は、市役所本庁または各支所で行っています。
 申請に来られる際は、控除を受けられる方の介護保険被保険者証を提示してください。

主治医意見書内容確認書 [Wordファイル/36KB]
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