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障害者控除とおむつ代の医療費控除(確定申告について)

記事ID:0144535 更新日:2023年1月4日更新

障害者控除

 所得税法及び地方税法では, 納税者本人や扶養する家族が障害者に認定されている場合には,
一定の金額が所得から控除される制度が定められており, 介護保険で要介護認定を受けた人も,
税法制度に準じ, 対象となる場合があります。

 

要介護認定を受けた人で障害者控除が対象となる場合

 要支援1・2及び要介護1から要介護5の認定を受けた65歳以上の人で, 認定となった状態が
身体障害者認定基準に準ずると認められる人

 

障害者控除を受けるための方法

 所得税や市・県民税の申告をする際に, 「障害者控除対象者認定書」を添付することにより
 一定の控除を受けることができます。
 「障害者控除対象者認定書」は, 三原市保健福祉部高齢者福祉課で「介護保険被保険者証」を
提示して申請してください。
☆「すでに身体障害者手帳などで控除を受けている人」及び「本人または扶養者が所得控除の申告を
しなくても市・県民税が非課税の人
」は, 認定を受ける必要がない場合がありますのでご注意願います。
 詳しくは高齢者福祉課介護保険係 電話番号0848-67-6240へお問い合わせください。

障害者控除対象者認定申請書 [Wordファイル/36KB]

 

おむつ代の医療費控除

 傷病によりおおむね6ヶ月以上寝たきりで医師の治療を受けている人で, おむつを
使う必要があると認められる場合, おむつ代が医療費控除の対象となります。
 おむつ代が医療費控除として認められるためには, 医師が発行する「おむつ使用証明書」
が必要となります。
 ただし, 介護保険法の要介護認定を受けている人で, 一定の要件に該当する場合は,
「おむつ使用証明書」の代わりに市が交付する「主治医意見書内容確認書」をもって控除
を受けることができます。

おむつ使用証明書 [Wordファイル/36KB]

 

主治医意見書内容確認書により控除が認められる場合

・おむつ代に係る医療費控除を受けるのが2年目以降であること。
・要介護認定で使用された主治医意見書で, 「障害高齢者の日常生活自立度(寝たきり度)」
 の記載が「B1, B2, C1またはC2」(寝たきり), かつ尿失禁の発生可能性 が「あり」と
 記載されている人。
 申請受付は,市役所または各支所で行っています。
 申請に来られる際は,控除を受けられる方の介護保険被保険者証を提示してください。
 詳しくは高齢者福祉課介護保険係 電話番号0848-67-6240 へ
 お問い合わせください。

主治医意見書内容確認書 [Wordファイル/35KB]
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