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介護職員等就労支援事業助成金のご案内
三原市では、高齢者の介護等に従事する人材の確保及び既に就労している介護職員等の資質の向上を図るために「介護職員等就労支援事業助成金」を交付しています。
令和8年度より助成対象を拡充しました。
対象研修
(1)介護職員初任者研修課程にかかる受講料
(2)介護福祉士の資格取得のための研修(実務者研修等)の受講料(厚生労働大臣が指定した介護福祉士養成施設での履修を含む。介護福祉士養成施設での履修は、平成29 年10 月1 日以降に卒業し、介護福祉士の資格を取得した方が対象となります。) (3)介護支援専門員の資格取得のための研修の受講料
(4)主任介護支援専門員の資格取得のための研修の受講料(R8追加)
(5)介護支援専門員の資格更新のための研修の受講料(R8追加)
(6)主任介護支援専門員の資格更新のための研修の受講料(R8追加)
(7)介護支援専門員の再研修の受講料(R8追加)
交付金額
(1)介護職員初任者研修課程 上限5万円
(2)介護福祉士資格取得のための研修 上限5万円
(3)介護支援専門員の資格取得のための研修 上限5万円
(4)主任介護支援専門員の資格取得のための研修 上限5万円
(5)介護支援専門員の資格更新のための研修 受講料の2分の1で上限5万円
(6)主任介護支援専門員の資格更新のための研修 受講料の2分の1で上限5万円
(7)介護支援専門員の再研修 受講料の2分の1で上限5万円
交付対象者
・市内に住所を有する方で、下記4つの研修の場合は研修修了した日から、市内の指定事業所※に6か月以上従事している方が対象となります。
(1)介護職員初任者研修課程
(5)介護支援専門員の資格更新のための研修
(6)主任介護支援専門員の資格更新のための研修
(7)介護支援専門員の再研修
・市内に住所を有する方で、下記3つの研修の場合は研修修了後資格取得をした日からした日から、市内の指定事業所※に6か月以上従事している方が対象となります。
(2)介護福祉士資格取得のための研修
(3)介護支援専門員の資格取得のための研修
(4)主任介護支援専門員の資格取得のための研修
※介護保険法(平成9年法律第123号)第8条に規定する指定事業所
交付を受けるためには
申請
(1)または(5)から(7) までの対象研修を受講した場合は、研修終了した日の翌日から、(2)から(4)までの資格取得のための対象研修を受講した場合は、研修修了後資格取得した日からそれぞれ起算して1年以内に、介護職員等就労支援事業助成金交付申請書を必要書類とあわせて提出してください。
【必要書類】
・介護職員等就労支援事業助成金交付申請書 交付申請書様式 [Wordファイル/27KB]
・研修受講料の領収書の写し ・修了証明書、取得した資格の資格者証の写し
・介護福祉士養成施設の場合は卒業を証明する書類の写し
・6か月以上勤務していることを証明する書類 証明書様式 [Wordファイル/29KB]
決定
介護職員等就労支援事業助成金交付決定書を交付します。
請求
介護職員等就労支援事業助成金交付請求書を提出してください。
※介護職員等就労支援事業助成金交付請求書は決定通知書交付時に併せて郵送します。
パンフレットはこちら [PDFファイル/152KB]
地域企画課支援事業の紹介
保健福祉分野における人材の確保と移住定住の促進を目的に、市内の医療・介護・福祉・幼稚園・保育園等で新たに就労される人に補助金を交付しています。
【医療・介護・福祉・幼稚園・保育園等で就労される方へ】三原市就労・移住定住支援事業補助金について
https://www.city.mihara.hiroshima.jp/soshiki/21/140743.html(ホームページリンク)


