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【医療・介護・福祉・幼稚園・保育園等で就労される方へ】三原市就労・移住定住支援事業補助金について

記事ID:0140743 更新日:2025年4月1日更新

三原市就労・移住定住支援事業補助金について

 保健福祉分野における人材の確保と移住定住の促進を目的に、市内の医療・介護・福祉・幼稚園・保育園等で新たに就労される人に補助金を交付します!

  案内チラシ [PDFファイル/144KB]

1 事業概要

 ※概要は次のとおりですが、詳細な要件などについては、お問い合わせください。

就労奨励金対象者

以下のすべてを満たす者

 (1) 教育保育等施設において保育等専門職(A)又は医療介護等施設において、介護等専門職(B)もしくは
  医療等専門職(C)の常勤職員として新規就労する者

    (A) 保育士、幼稚園教諭(保育教諭を含む)

    (B) 介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者

    (C) 保健師、助産師、看護師、准看護師

 (2) 令和7年4月1日~令和8年3月31日の間に新規就労した者
​  ※新規就労前に市内の教育保育等施設又は医療介護等施設において、常勤職員として勤務していた場合は、
   直近の退職した日から2年を経過していること。

 (3) 住宅が市内にあり、住民登録がなされている者 

 (4) マイナンバーカードを取得している者

 (5) 地域活動に参加している者

補助金額

  20万円(定額)

移住支援金対象者

  市外からの移住者(令和7年1月1日~令和8年3月31日の間に転入した者)であること。

補助金額

  (1)引越費用 
   移住支援金交付対象者が補助対象期間中(令和7年1月1日~令和8年3月31日)に支払った
   引越費用(上限10万円)

  (2)家賃 
   移住支援金交付対象者が補助対象期間中に支払った家賃から住宅手当を引いた額(上限月額4万円)
   に居住月数(上限6か月)を乗じて得た額

  (3)養育費 
   月額2万円に養育月数(上限6か月)を乗じて得た額
   ※扶養している子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども)がいる世帯

2 様式・手続きの流れ

 手続きの流れ(三原市就労・移住定住支援事業補助金) [PDFファイル/42KB]
 ◆交付申請書兼実績報告書(様式第1号) ​[Wordファイル/14KB][PDFファイル/85KB]
 ◆就労証明書(様式第2号)       ​[Wordファイル/11KB][PDFファイル/46KB]
 ◆誓約書兼同意書(様式第3号)     [Wordファイル/10KB][PDFファイル/64KB]
 ◆地域活動参加状況等証明書(様式第4号)[Wordファイル/15KB][PDFファイル/27KB]
 ◆住宅手当支給証明書(様式第5号)   [Wordファイル/22KB][PDFファイル/29KB]
 ◆補助金交付請求書(様式第8号)    ​[Wordファイル/15KB][PDFファイル/42KB]
 三原市就労・移住定住支援事業補助金交付要綱 [PDFファイル/6.69MB]
 三原市補助金等交付規則 [PDFファイル/7.58MB] 
  
 申請先  地域企画課(電話0848-67-6011)または各支所地域振興課へ

3 注意事項(補助金の返還について)

 補助金交付日から3年未満の間に、市外に転出したときや、就労開始日から1年未満の間に辞職した場合は補助金を返還いただきます。また、返還が発生した場合、当該補助金を受領した日から返還する日までの日数に応じ、年10.95%の加算金が発生しますので申請にあたってはよくご検討ください。

【例】46万円交付を受けた方が受領から1年後に三原市から転出した場合
   補助金返還額:46万円 加算金額:約5万円

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