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【医療・介護・福祉・幼稚園・保育園等で就労される方へ】三原市就労・移住定住支援事業補助金について

記事ID:0140743 更新日:2024年4月1日更新

三原市就労・移住定住支援事業補助金について

 保健福祉分野における人材の確保と移住定住の促進を目的に、市内の医療・介護・福祉・幼稚園・保育園等で新たに就労される人に補助金を交付します!

  案内チラシ [PDFファイル/277KB]

1 事業概要

 ※概要は次のとおりですが、詳細な要件などについては、お問い合わせください。

 

 

移住支援金

就労奨励金

対象者

(1)教育保育等施設において保育等専門職(A)または医療介護等施設において、介護等専門職(B)もしくは医療等専門職(C)の常勤職員として従事する新規就労者で、かつ、市外からの移住者(令和6年1月1日~令和7年3月31日の間に市内に転入した者)であること。
(A)保育士、幼稚園教諭(保育教諭を含む)
(B)介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者
(C)​保健師、助産師、看護師、准看護師、

(1)教育保育等施設において、保育等専門職(A)または医療介護等施設において介護等専門職(B)の常勤職員として従事する新規就労者であること。ただし、新規就労前に市内の保育等施設または医療介護当施設において常勤職員として勤務していた場合は、直近の退職した日から2年を経過していること。
※市外からの移住者でない場合も対象です。
(A)保育士、幼稚園教諭(保育教諭を含む)
​(B)介護福祉士、介護福祉士実務者研修修了者、介護職員初任者研修修了者

(2)令和6年4月1日~令和7年3月31日の間に新たに就労した者。
(3)住宅が市内にあり、住民登録がなされていること。
(4)マイナンバーカードを取得していること。
(5)地域活動に参加していること。             ※その他、諸条件あり

補助金額

(1)引越費用 
移住支援金交付対象者が補助対象期間中(令和6年1月1日~令和7年3月31日)に支払った引越費用(上限10万円)

(2)家賃 
移住支援金交付対象者が補助対象期間中に支払った家賃から住宅手当を引いた額(上限月額4万円)に居住月数(上限6か月)を乗じて得た額

(3)養育費 
月額2万円に養育月数(上限6か月)を乗じて得た額
※扶養している子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までにある子ども)がいる世帯

20万円(定額)

申請受付

令和7年3月31日(月)まで

そ の 他

申請には、対象経費を支払ったことが証明できる領収書等が必要です。
補助金交付日から3年未満の間に、市外転出したときは補助金を返還いただきます。

2 様式・手続きの流れ

 手続きの流れ(三原市就労・移住定住支援事業補助金) [PDFファイル/42KB]
 様式第1号「交付申請書兼実績報告書」 [Wordファイル/22KB]
 様式第1号「交付申請書兼実績報告書」 [PDFファイル/68KB]
 様式第2号「就労証明書」 [Wordファイル/20KB]
 様式第2号「就労証明書」 [PDFファイル/39KB]
 様式第3号「誓約書兼同意書」 [Wordファイル/10KB]
 様式第3号「誓約書兼同意書」 [PDFファイル/65KB]
 様式第4号「地域活動参加状況等証明書」 [Wordファイル/15KB]
 様式第4号「地域活動参加状況等証明書」 [PDFファイル/27KB]
 様式第5号「住宅手当支給証明書」 [Wordファイル/22KB]
 様式第5号「住宅手当支給証明書」 [PDFファイル/29KB]
 様式第8号「請求書」 [Wordファイル/15KB] [Wordファイル/74KB]
 様式第8号「請求書」 [PDFファイル/42KB]
  
 申請先  地域企画課(電話0848-67-6011)または各支所地域振興課へ

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