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介護保険 介護認定(更新)に係る臨時的な取り扱いのお知らせ(新型コロナウイルス感染症関連)
本市におきまして,介護保険要介護認定・要支援申請更新申請者のうち,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から被保険者との面会が困難で,被保険者への認定調査が困難な場合の更新申請につきましては,「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて(令和2年4月7日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡)」に基づき,「介護保険 要介護更新認定・要支援更新認定申請 有効期間延長申出書」を提出することで,従来の期間に新たに12か月を延長することとしています。
また,既に12か月延長している場合でも,新たに12か月を延長する際は,再度「介護保険 要介護更新認定・要支援更新認定申請 有効期間延長申出書」の提出が必要となりますので,内容をご確認の上,対応いただきますようお願いいたします。
※原則として,有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限る。「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間の取扱いについて(令和4年10月14日付け厚生労働省老健局老人保健課事務連絡) 」
1 対象者
介護保険 要介護認定・要支援申請 更新申請者のうち,新型コロナウイルス感染症防止の観点から被保険者との面会が困難で,被保険者への認定調査の実施が困難と判断されたもの
2 要介護認定
- 要介護状態区分等については,従来の要介護・要支援認定(介護度)とする。
- 認定の有効期間については,従来の期間に新たに12か月を延長する。
※既に12か月延長している場合も,「再度」新たに申出書が必要となります。
3 手続き
更新申請書を提出した申請者または申請代行事業者は,今回の臨時対応に該当する場合は,別紙「介護保険 要介護更新認定・要支援更新認定申請 有効期間延長申出書 [Wordファイル/39KB]」を市へ提出し,有効期間が12か月延長した被保険者証の交付を受ける。
注意点
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新規申請・区分変更申請は臨時的な取り扱いの対象外です。
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臨時的な取り扱いであっても,「介護保険 要介護認定・要支援認定申請書(更新)」の提出が必要です。
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原則として,有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者に限り適用します。
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今回の対象とならない更新申請には,認定調査の実施など,引き続き通常の方法で行います。