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介護保険給付費通知をお送りします
介護保険給付費通知書をお送りします
三原市では介護保険を利用された方へ、「介護給付費通知書」を送付しています。「介護給付費通知書」は、ご利用いただいている介護保険サービス事業所からの請求にもとづき、サービスの種類や費用など、実際のサービス利用状況をお知らせするための通知です。
発送時期
令和5年10月から令和6年3月までの利用実績分を、令和6年8月22日に発送しました。
なお、国の給付適正化事業の見直しにより、本通知は今回をもって終了とします。
介護給付費通知の確認のしかた
「介護給付費通知書」とお手持ちの「サービス利用票」や「領収書」を照らし合わせ、記載内容に間違いがないかご確認ください。
サービスの種類、利用者負担額などが同じ内容であるかご確認いただき、記載内容にご不明な点がある場合には、サービス事業所や担当ケアマネジャーにお問い合わせいただくか、三原市高齢者福祉課までご連絡ください。
介護給付費通知書に関するQ&A
[質問1]
Q:介護給付費通知書を受け取りましたが、何か手続きが必要ですか?
A: 特に手続きやお金を支払う必要はありません。サービス内容を確認し、利用内容と間違いがないかチェックをしてください。
[質問2]
Q: 何のデータを元に作ったのですか?
A: この通知は、サービスを利用した介護保険事業所からの介護保険請求を元に作成しております。したがって、該当期間にサービスを利用されていても、何らかの事情により事業所からの請求が遅れた場合には記載していません。
[質問3]
Q: 通知の中の利用者負担額が、事業所からの領収書と合っていないのはどうしてですか?
A: この通知の中の利用者負担額には介護保険給付対象外のもの(施設での日常生活費など)は含まれておりませんので、実際に支払った額と一致しないことがあります。
[質問4]
Q:「居宅介護支援」「予防介護支援」「介護予防ケアマネジメント」という、自己負担を支払っていないサービスが載っているのはなぜですか?
A:これらのサービスは、利用者負担額が0円となっております。このサービスは、ケアプランを作成するなどケアマネジャー業務に対する介護報酬です。この報酬は、介護保険から全額支払われるもので、自己負担額はありません。自己負担がないサービスについても、介護保険から給付されているので、記載しお知らせしています。
[質問5]
Q: サービス種類で「特定介護サービス等」というのは何ですか?
A: これは、介護保険施設に入所したときの「食費」「居住費」、ショートステイを利用したときの「食費」「滞在費」 の負担限度額を超えた分を介護保険が負担するものです。実際の費用額から利用者負担額を引いた金額が、介護保険から給付されています。