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医療機関における要介護認定調査の臨時的な取り扱いについて

記事ID:0125653 更新日:2021年6月11日更新

医療機関における要介護認定調査の臨時的な取り扱いについて

  認定調査は,直接対面で実施することが前提であるが,新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から,医療
 機関において,入院している被保険者との面会を禁止する等の措置がとられている際,申請者の状況や認定調
 査項目の選択を医師・看護師のもとで適切に確認できる場合,オンラインでの調査を組み合わせての実施が可
 能とする新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱い(令和3年1月29日付け厚生労働省
 老健局老人保健課事務連絡)に基づき,本市においても,次のとおり臨時の対応を行います。内容をご確認の
 上対応いただきますようお願いいたします。​

1 オンライン環境の整備

  オンライン調査にあたって,タブレット・パソコン等のハード類及びWi-Fi等のオンライン環境の整備は,各
 医療機関で準備を行ってください。オンライン環境の整備が整っていない医療機関については,オンラインを
 活用しての認定調査は実施できません。

2 認定調査実施における全体の流れ

 (1)タブレット・パソコン等を用いたオンライン調査

   ※(認定調査に)一定の知見を有する医師・看護師等が同席し,認定調査員の指導・指示の下,
    申請者の麻痺等の状況を確認する。

 (2)必要に応じて,電話による聞き取り調査

3 要介護認定申請方法

 (1)事前準備

 オンライン調査は「Microsoft Teams」を使用します。

 ア パソコンの場合は,「Microsoft Teams」のソフトウェア(アプリ)は必要ありません。インター
  ネットに接続後,通常使用しているブラウザ(インターネットエクスプローラーなど)で参加できます。

 イ タブレットの場合は,「Microsoft Teams」のソフトウェア(アプリ)が必要です。オンライン調査を
  希望する要介護認定申請書を提出するまでにあらかじめダウンロードしてください。

 (2)認定申請

  認定申請書にオンライン調査希望の旨及びメールアドレスを記載し,提出してください。

 (記載例)●●病院 オンライン調査希望 abc@123.jp


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