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特別障害者手当・障害児福祉手当について

記事ID:0185666 更新日:2025年6月13日更新

 この制度は、障害者及び障害児の福祉の増進を図ることを目的として、精神または身体に重度の障害のある方及び児童に対して手当を支給するものです。

支給対象者

障害児福祉手当

 精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の者に支給されます。

 ただし、次に該当するときは支給されませんのでご注意ください。

 1.受給児童が、障害児入所施設、児童養護施設などに入所している。

 2.受給児童が、障害を支給事由とする給付を受けている。(障害基礎年金・障害共済年金など)

 3.受給児童が、日本国内に住所を有しない。

 4.受給児童世帯に、一定額以上の所得がある。

特別障害者手当

 精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の者に支給されます。

 ただし、次に該当するときは支給されませんのでご注意ください。

 1.受給者が、障害者支援施設などに入所している。

 2.受給者が、病院または診療所に、継続して3か月を超えて入院している。(予定である。)

 3.受給者が、日本国内に住所を有しない。

 4.受給者世帯に、一定額以上の所得がある。

 * 対象となる障害の程度については、参考として「支給対象となる障害 」をご覧ください。

新規申請

 必要なものは、次のとおりです。決定まで通常2~3ヶ月かかります。

 1.申請様式等一式(様式は最下段にあります

 2.申請者(児童)の障害についての医師の診断書(障害の種類ごとに様式が異なります)

 3.身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳(所持している場合のみ)

 4.申請者(児童)名義の金融機関の通帳

 5.個人番号(マイナンバー)がわかるもの

 6.年金など、申請者が受給しているものの額がわかるもの(特別障害者手当申請者のみ)

有期再認定

 受給者(児童)の障害の変化等に対応し適切な認定を行うため、障害状況に応じて期間を定める場合があります。引き続き手当を受給するためには、定められた認定期限の前に手当の受給要件に該当するか否か再認定を受ける必要があります。認定期限のおおむね1か月前までには、必要書類の提出について、個別通知を送付します。

 なお、正当な理由なく期限までに必要書類の提出がない場合は、有期認定の終わる月の翌月から手当の支給が停止されますので、注意が必要です。

支給月額・支給日

 手当額は物価変動等に鑑みて若干の変動があります。

 手当の支給は、受給資格者が認定を請求した日の属する月の翌月から始め、手当を支給すべき事由が消滅した日の属する月で終わります。

手当月額
  障害児福祉手当 特別障害者手当
支給月額(令和7年4月~) 16,100円 29,590円

 

手当支給日 ※
  2月~4月分 5月~7月分 8月~10月分 11月~1月分
支給日 5月10日 8月10日 11月10日 2月10日

 ※支給日が休日の場合、その直前の金融機関の営業日が支給日になります。

所得状況調査

所得状況届の提出

 手当を受けている方は、毎年8月に所得状況届を提出する必要があります。この届は、毎年8月1日現在の世帯等の状況や前年所得を確認し、引き続き支給要件に該当するか審査するためのものです。所得状況届を提出されないと8月以降の手当が支給されません。また、2年間提出がない場合は、受給資格を喪失します。

 提出期限:8月12日~9月11日(毎年)

所得制限限度額

 扶養親族等(所得税法上の控除対象配偶者と扶養親族)の数により所得制限限度額が定められており、限度額以上である場合は支給が停止されます。

所得制限限度額表
扶養人数 受給者本人 配偶者または扶養義務者
0人 3,604,000円 6,287,000円
1人 3,984,000円 6,536,000円
2人 4,364,000円 6,749,000円
3人 4,744,000円 6,962,000円
4人 5,124,000円 7,175,000円
5人 5,504,000円 7,388,000円
以降1人増ごと 380,000円 213,000円
所得控除一覧
控除の種類 控除される額
雑損控除 地方税法における当該控除相当額
医療費控除 地方税法における当該控除相当額
小規模企業共済等掛金控除 地方税法における当該控除相当額
配偶者特別控除 地方税法における当該控除相当額(最高33万円)
特別障害者控除 400,000円
障害者控除 270,000円
勤労学生控除 270,000円
寡婦控除 270,000円
ひとり親控除の特例 350,000円
社会保険料控除 一律80,000円
肉用牛の売却による事業所得の課税の特例に係る所得 この免除に係る所得額

 

その他の手続き

 次の事由に該当する時は、窓口での手続きが必要です。

 1.住所・氏名を変更したとき

 2.支払金融機関等を変更するとき

 3.受給者(児童)が、死亡したとき

 4.受給児童が、20歳になったとき(障害児福祉手当)

 5.受給児童が、児童福祉施設等に入所したとき(障害児福祉手当)

 6.受給児童が、障害を支給事由とする給付を受けはじめたとき(障害児福祉手当)

 7.受給者が、病院または診療所に継続して3か月を超えて入院する(した)とき(特別障害者手当)

 8.受給者が、障害者支援施設などに入所したとき(特別障害者手当)

 * その他、世帯の状況・所得の状況等に変更があったときなど

 

特別児童扶養手当との違い

 特別児童扶養手当が「中度または重度の障害児を監護する養育者」を受給者とするのに対し、障害児福祉手当は「重度の障害児本人」を受給者とし、対象となる障害の程度と受給者に違いがあります。

 また、特別障害者手当は「20歳以上の重度障害者」が対象となり、対象者像として重複障害者を想定としているため、単一障害者の場合は重複障害相当の日常生活制限を受けていると判断される方が該当になります。

 特別児童扶養手当の詳細については別ページをご確認ください。

各手当の障害程度の違い

各種様式等ダウンロード

新規申請のしおり

申請等様式

新規申請のとき・認定更新のとき

障害児福祉手当
特別障害者手当

変更があったとき・喪失したとき(届出書)

障害児福祉手当(世帯状況・所得状況に変化があったとき)
特別障害者手当(世帯状況・所得状況に変化があったとき)
各手当共通

診断書様式

障害児福祉手当

特別障害者手当

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