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補装具・日常生活用具
補装具・日常生活用具
補装具
対象 |
身体障害者手帳の交付を受けている人または難病患者。(所得制限があります) |
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内容 | 障害を補うために必要とされる用具(補装具)の交付や修理を行います。 利用者負担については、原則として費用の1割を利用者が負担することになります。 ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。 |
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種目 |
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まずはお問合せください。 |
日常生活用具
日常生活用具の給付または貸与 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
対象 |
身体障害者手帳の交付を受けている人若しくは難病患者で在宅の人。(所得制限があります)ただし、頭部保護帽、T字状・棒状の杖、点字器、人工喉頭、ストマ用装具、収尿器については,在宅以外(入院や入所中)でも給付対象とします。 ●身体障害者手帳により対象になる方 日常生活用具給付(貸与)申請書 [PDFファイル/103KB] 日常生活用具インターネット申請説明ページ |
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内容 |
在宅障害者の日常生活がより円滑に行われるよう次の用具の給付を行っています。 |
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種目 |
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くわしくはこちら 三原市日常生活用具給付等事業実施要綱 別表 [PDFファイル/156KB] 医師の診断書を必要とすることがあります。様式は任意の様式で構いません。 [参考様式] 医師の意見書 日常生活用具支給意見書[PDFファイル/77KB] |
住宅
住宅改修費(居宅生活動作補助用具)の給付 | |
対象 | 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある学齢児童以上の人で3級以上の身体障害者手帳を持っている人(特殊便器への取替えをする場合は,上肢障害2級以上の方)。 |
内容 | 小規模な住宅改修費を20万円を限度に給付します。 ※1人につき1回限りとなります。 住宅改修対象品目 1.手すりの取り付け 2.段差の解消 3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更 4.引き戸等への扉の取替え 5.洋式便器等への便器の取替え 6. その他1~5に付帯して必要となる住宅改修 利用者負担については、原則として費用の1割を利用者が負担することになります。 ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。 |
住宅改修費申請書 [PDFファイル/100KB] |
住宅改修費の給付について [PDFファイル/201KB] |