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補装具・日常生活用具

記事ID:0123564 更新日:2023年5月1日更新

補装具・日常生活用具

  補装具 日常生活用具 住宅改修費  

補装具

補装具の交付・修理

  対象

身体障害者手帳の交付を受けている人または難病患者。(所得制限があります)
*介護保険で購入またはレンタルが可能な場合は、介護保険を利用して購入・レンタルをして下さい。

補装具費(購入・修理)支給申請書 [PDFファイル/130KB]

  内容 障害を補うために必要とされる用具(補装具)の交付や修理を行います。
利用者負担については、原則として費用の1割を利用者が負担することになります。
ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
  種目
障害別 補装具の名称
視覚 視覚障害者安全つえ、義眼、眼鏡
聴覚

補聴器、人工内耳用音声信号処理装置(修理のみ)

肢体不自由者・児 義肢、装具、座位保持装置、車いす、電動車いす、歩行器、歩行補助つえ(T字状及び棒状以外)、重度障害者用意思伝達装置
肢体不自由児 座位保持いす、起立保持具、頭部保持具、排便補助具
  まずはお問合せください。

日常生活用具

日常生活用具の給付または貸与
  対象

身体障害者手帳の交付を受けている人若しくは難病患者で在宅の人。(所得制限があります)ただし、頭部保護帽、T字状・棒状の杖、点字器、人工喉頭、ストマ用装具、収尿器については,在宅以外(入院や入所中)でも給付対象とします。
用具の種目によって、助成の条件が異なります。詳しくは障害者福祉課までお問い合わせください。
*介護保険で購入またはレンタルが可能な場合は,介護保険を利用して下さい。

●身体障害者手帳により対象になる方

日常生活用具給付(貸与)申請書 [PDFファイル/103KB]
 ※ストマ装具・紙おむつの方は何月からの何か月分申請されるかを備考に記入してください。

日常生活用具インターネット申請説明ページ
※インターネット申請が可能です。
 
難病患者の方(申請の際は難病受給者証の提示も必要です)

 申請書 難病患者用日常生活用具申請書 [PDFファイル/84KB]

 診断書 難病患者用診断書 [PDFファイル/143KB]

  内容

在宅障害者の日常生活がより円滑に行われるよう次の用具の給付を行っています。
利用者負担については、原則として費用の一割を利用者が負担することとなります。ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されています。

  種目

障害別

日常生活用具の名称

障害の区分なし

火災警報器、自動消火器

視覚障害者・児

視覚障害者用ポータブルレコーダー、点字タイプライター、視覚障害者用活字文書読上げ装置、盲人用体温計、視覚障害者用拡大読書器、歩行時間延長信号機用小型送信機、点字図書、点字器、情報・通信支援用具

視覚障害者

盲人用時計、電磁調理器、盲人用体重計、点字ディスプレイ

聴覚障害者・児

聴覚障害者用通信装置、聴覚障害者用情報受信装置

音声・言語機能障害者・児

聴覚障害者用通信装置、携帯用会話補助装置、人工喉頭

聴覚障害者

聴覚障害者用屋内信号装置

肢体不自由者・児

便器、特殊便器、特殊マット、特殊尿器、入浴担架、体位変換器、携帯用会話補助装置、入浴補助用具、移動用リフト、居宅生活動作補助用具(住宅改修費)、頭部保護帽、T字状または棒状の杖、移動・移乗支援用具、情報・通信支援用具

肢体不自由者

特殊寝台

肢体不自由児

訓練いす、訓練用ベッド

腎臓機能障害者・児

透析液加温器

呼吸機能障害者

酸素ボンベ運搬車、パルスオキシメーター

呼吸機能障害者・児

ネブライザー(吸入器)、電気式たん吸引器

知的障害者・児

頭部保護帽、特殊マット、特殊便器、電磁調理器

ぼうこうまたは直腸(オストミー) ストマ用装具(くわしくはこちらストマ装具について [PDFファイル/343KB]

その他

紙おむつ等(くわしくはこちら紙おむつについて [PDFファイル/293KB])、

収尿器

  くわしくはこちら 

  三原市日常生活用具給付等事業実施要綱 別表 [PDFファイル/156KB]
  三原市難病患者等日常生活用具給付事業実施要項 別表 [PDFファイル/156KB]

  医師の診断書を必要とすることがあります。様式は任意の様式で構いません。
  詳しくはお問合せください。

  [参考様式] 

  医師の意見書 日常生活用具支給意見書[PDFファイル/77KB]
  医師の意見書(紙おむつ用) 日常生活用具支給意見書(紙おむつ用) [PDFファイル/73KB]

住宅

住宅改修費(居宅生活動作補助用具)の給付
  対象 下肢、体幹機能障害または乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)のある学齢児童以上の人で3級以上の身体障害者手帳を持っている人(特殊便器への取替えをする場合は,上肢障害2級以上の方)。
  内容 小規模な住宅改修費を20万円を限度に給付します。
※1人につき1回限りとなります。
住宅改修対象品目
 1.手すりの取り付け
 2.段差の解消
 3.滑り防止及び移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
 4.引き戸等への扉の取替え
 5.洋式便器等への便器の取替え
 6. その他1~5に付帯して必要となる住宅改修
利用者負担については、原則として費用の1割を利用者が負担することになります。
ただし、所得に応じて一定の負担上限が設定されます。
  住宅改修費申請書 [PDFファイル/100KB]
  住宅改修費の給付について [PDFファイル/201KB]

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