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日常生活用具(ネブライザー・吸引器・パルスオキシメーター)

記事ID:0123935 更新日:2023年10月1日更新

ネブライザー・吸引器・パルスオキシメーター

ネブライザー(吸入器)・電気式たん吸引器

 
対象

呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)

・同程度の身体障害者に該当する方は医師の意見書の提出が必要です。(任意の様式で構いません)
・また、耐用年数が過ぎれば再支給が可能ですが、その際は再度申請書と意見書の提出が必要です。

 ※同程度の身体障害者とは
 上肢・下肢・体幹機能障害の2級以上の手帳を所持する方や難病患者のうち、嚥下・呼吸器機能が呼吸器機能障害3級以上の手帳所持者と同程度の機能低下が確認できる方、若しくは咽頭摘出による音声言語機能障害の手帳所持者で医師が必要と認めた方をさし、医師の意見書に基づき、真に必要性が認められた方に限ります。

 これに該当しない場合は、呼吸器機能障害3級以上の手帳取得が必要となります。

 [参考様式] 医師の意見書(同程度の身体障害者に該当する方)日常生活用具支給意見書 [PDFファイル/77KB]

パルスオキシメーター 

 
対象

呼吸器機能障害3級以上若しくは心臓機能障害3級以上又は同程度の身体障害者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上)

・同程度の身体障害者に該当する方は医師の意見書の提出が必要です。(任意の様式で構いません)
・また、耐用年数が過ぎれば再支給が可能ですが、その際は再度申請書と意見書の提出が必要です。

 ※ 同程度の身体障害者とは
 呼吸器機能障害3級以上の手帳所持者若しくは心臓機能障害3級以上の手帳を所持している者と同程度に機能が低下しており、医師の意見書に基づき、真に必要性が認められた方に限ります。
[参考様式] 医師の意見書(同程度の身体障害者に該当する方)日常生活用具支給意見書 [PDFファイル/77KB]

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