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障害のある人の手当制度
手当
特別障害者手当
内容 | 在宅で、心身に重度の障害があるために、日常生活において常に特別な介護を必要とする20歳以上の人。 ただし、所得による支給制限があります。 月額 29,590円(令和7年4月~) |
障害児福祉手当
内容 |
在宅で、心身に重度の障害があるために、日常生活において常に介護を必要とする20歳未満の人。 |
三原市重度心身障害者介護手当
内容 |
三原市に住所があり、次の要件に該当する在宅の人で、その保護者に支給するもの。 |
手続については、障害の状況等によって必要な診断書等の申請書類が異なるため、障害者福祉課(電話0848-67-6060)へお問い合わせください。 申請書類について、郵送による対応も可能ですのでご相談ください。