本文
障害のある人の手当制度
手当
特別障害者手当
概要 |
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の者に支給されます。 |
障害児福祉手当
概要 |
精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の者に支給されます。 |
三原市重度心身障害者介護手当
内容 |
三原市に住所があり、次の要件に該当する在宅の人で、その保護者に支給するもの。 |
手続については、障害の状況等によって必要な診断書等の申請書類が異なるため、障害者福祉課(電話0848-67-6060)へお問い合わせください。 申請書類について、郵送による対応も可能ですのでご相談ください。