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障害のある人の手当制度

記事ID:0123561 更新日:2025年6月13日更新

手当

特別障害者手当

 

 概要

 精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳以上の者に支給されます。
 ただし、所得による支給制限があります。

詳細ページ

障害児福祉手当 

  概要

 精神または身体に著しく重度の障害があるため、日常生活において常時特別の介護を必要とする状態にある、在宅の20歳未満の者に支給されます。
 ただし、所得による支給制限があります。

詳細ページ

三原市重度心身障害者介護手当

  内容

三原市に住所があり、次の要件に該当する在宅の人で、その保護者に支給するもの。
・5歳以上20未満で身体障害者手帳において、肢体不自由1級の記載のある人のうち自力での起居や移動が困難な人。
・5歳以上20未満で療育手帳において、障害程度○Aと記載のある人。
ただし、所得による支給制限があります。
月額 2,000円(または月額3,000円)

 
手続については、障害の状況等によって必要な診断書等の申請書類が異なるため、障害者福祉課(電話0848-67-6060)へお問い合わせください。
申請書類について、郵送による対応も可能ですのでご相談ください。


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