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令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する三原市生活支援給付金(基本給付(3万円)・こども加算(2万円))のご案内

記事ID:0180421 更新日:2025年3月14日更新

令和6年度住民税均等割のみ課税世帯に対する三原市生活支援給付金(基本給付(3万円)、こども加算(2万円))の支給について

 国の重点支援地方交付金を活用し、市独自の給付金を支給します。

 ※こちらは住民税均等割のみ課税世帯に対する生活支援給付金の案内ページです。住民税非課税世帯に対する給付金については、住民税非課税世帯に対する三原市生活支援給付金のご案内をご確認ください。

 1世帯あたり3万円を給付します。(基本給付)また、基本給付対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり2万円を追加給付します。(こども加算)​

 対象と思われる世帯で申請書類が届かない場合、支給対象となる例をご確認ください。

 窓口の混雑を避けるため、ご不明な点等ございましたら、コールセンター(0848-67-6250)へお問合わせください。

 こども加算についてはこちらから

1 基本給付対象世帯​

給付額

  1世帯あたり3万円

​支給の対象となる世帯

1 令和6年12月13日時点で三原市の住民基本台帳に登録されている世帯

2 世帯全員の令和6年度住民税が「均等割のみ課税」または「均等割のみ課税と非課税」である世帯

※既に他自治体で同主旨の給付金を受給した世帯または受給世帯の世帯の世帯主を含む世帯、租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯、課税者の扶養親族等のみからなる世帯は支給対象外となります。(1人暮らしの学生の方などは、対象外となる可能性があります。ご自身が支給の対象になるか今一度ご確認ください。)​

​​※令和6年度住民税所得割は、定額減税前で判定されます。

 (令和6年度住民税は、令和5年1月から令和5年12月までの所得に応じて課税されます。詳しくは、
 三原市市民税課ホームページ「個人住民税について」をご覧ください。)

支給までの流れについて

1 過去に三原市から給付金を受給した口座がある世帯(一部を除く)

 過去に三原市から給付金を受給した口座登録があり、かつ、今回の支給対象となっている世帯の世帯主には支給のお知らせを送付しますので、内容をご確認ください。
 ただし、令和6年6月3日から世帯等の変更があった場合や課税状況等の確認が必要な場合は確認書の送付(2 支給対象世帯のうち過去に三原市から給付金を受給した口座がない世帯参照)となります。
 なお、受給の意思確認期限までの間に、世帯主に異動があった場合等、給付対象とならない場合があります。異動があった場合は、コールセンター(Tel.0848-67-6250)へ連絡してください。

支給通知の送付

令和7年2月4日に送付しました。

「支給のお知らせ」イメージ
「支給のお知らせ」イメージ [PDFファイル/235KB]

受給に関する手続きは不要です。

※次の場合は手続きが必要です。
  手続き方法
振込口座を変更する場合
※支給日が遅くなりますので、あらかじめご了承ください。​
令和7年2月14日(金曜日)までにコールセンター(0848-67-6250)へ連絡してください。
給付金を辞退する場合
令和6年度住民税に係る修正申告を行い、課税となっている場合

支給要件を満たさない場合があります。

課税状況等を確認しますので、令和7年2月14日(金曜日)までにコールセンター(0848-67-6250)へ連絡してください。

受給する世帯の全員が、別の世帯の親族等(住民税課税)に扶養されている場合
既に他自治体で令和6年度住民税(均等割)非課税世帯に対する3万円の給付を受けている場合

 

受給の意思確認期限

令和7年2月14日(金曜日)

支給口座

過去に三原市から給付金を受給した口座に支給します。

支給時期

令和7年2月28日(金曜日)

※振込依頼人名は「ミハラシセイカツシエン(ヒ)」と記載されます。

2  支給対象世帯のうち過去に三原市から給付金を受給した口座がない世帯

対象世帯に対し確認書を送付します。

確認書の送付

令和7年3月4日(火曜日)送付しました。

確認書(均等割のみ課税)

 「支給要件確認書」イメージ [PDFファイル/781KB]確認書イメージ

確認書の返送

令和7年5月31日(土曜日) 必着

  ※提出期限を過ぎた場合には、辞退したものとみなします。

提出書類
  1. 令和6年度三原市生活支援給付金支給要件確認書
  2. 本人確認書類の写し(注1)
  3. 振込先金融機関口座確認書類の写し(注2)
  4. 代理人確認書類の写し(注3)

(注1)本人確認書類の写し 下記のものからいずれか1点​

(注2)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳やキャッシュカードの写し​

(注3)代理人に手続き等を委任する場合必要。
     代理人の本人確認書類の写し(代理人による申請、代理確認、代理受給を行う場合)下記からいずれか1点

  (1)官公署の発行した顔写真のある書類
 マイナンバーカード(表面)、パスポート、運転免許証(両面)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者、保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書等

  (2)法令に基づき発行された書類または特殊加工処理された顔写真のある書類
   健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証等
   顔写真のある公の機関が発行した資格証明書またはこれと同等の書類


給付を辞退される方

 送付した確認書の受給をしない場合は、【辞退します】のチェック欄にチェックし、世帯主氏名と確認日、電話番号を記入後、市に返送してください。

3 支給対象世帯のうち令和6年1月2日以降に転入した世帯

 令和6年1月2日以降に三原市に転入してきた世帯員がいる世帯のうち、給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、申請書を送付します。

申請書の送付

令和7年3月11日(火曜日)送付しました。

均等割のみ申請書

「申請書」イメージ [PDFファイル/170KB]

申請書の返送

 令和7年5月31日(土曜日) 必着

  ※提出期限を過ぎた場合には、辞退したものとみなします。

提出書類
  1. 令和6年度三原市生活支援給付金申請書(請求書)
  2. 申請・請求書本人確認書類の写し(注1)
  3. 受取口座を確認できる書類の写し(注2)
  4. 委任状 (※代理人による手続き等をする場合必要)
  5. 代理人確認書類の写し(※代理人による手続き等をする場合必要)​(注3)

    ※その他必要に応じて書類をお願いする場合があります。​

 (注1)本人確認書類の写し 下記のものからいずれか1点​

 (注2)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳やキャッシュカードの写し

 (注3)代理人に手続き等を委任する場合必要。
     代理人の本人確認書類の写し(代理人による申請、代理確認、代理受給を行う場合)下記からいずれか1点

  (1)官公署の発行した顔写真のある書類
 マイナンバーカード(表面)、パスポート、運転免許証(両面)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者、保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書等

  (2)法令に基づき発行された書類または特殊加工処理された顔写真のある書類
   健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証等
   顔写真のある公の機関が発行した資格証明書またはこれと同等の書類

 支給対象となる例

【例1】基準日(令和6年12月13日)に、日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和6年12月14日以降に三原市で新たに住民登録をした場合
【例2】基準日(令和6年12月13日)以降、修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税均等割が課税から非課税に変更となった場合
【例3】令和6年1月1日から基準日(令和6年12月13日)までの期間に世帯内の課税者が死亡または行方不明となり、この課税者による扶養にかかわらず、この者を除いた基準日時点の世帯員全員が令和6年度住民税非課税の場合
【例4】令和6年1月1日から基準日(令和6年12月13日)までの期間に課税者が死亡または行方不明となり、基準日時点の世帯員全員がこの課税者の扶養を受けていた者である場合(この者と別世帯である者を含む)
【例5】令和6年1月1日から基準日(令和6年12月13日)までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和6年度の住民税が非課税者のみの世帯となっている場合

 

 こども加算

給付額

  18歳以下の児童1人あたり 2万円

対象世帯

  基準日(令和6年12月13日)時点で三原市に住民登録があり、基本給付に該当する世帯で次のいずれかに該当する世帯

(1)「申請・請求者」と同一世帯である平成18年4月2日から令和6年12月13日(基準日)までに生まれた児童がいる。

(2)同一世帯ではないが、「申請・請求者」が扶養している平成18年4月2日から令和6年12月13日(基準日)までに生まれた児童がいる。(要申請)

(3)「申請・請求者」と同一世帯若しくは別世帯だが扶養している令和6年12月14日以降に生まれた新生児がいる。
  ただし、申請期限までに書類の提出があったものに限ります。(要申請)

支給までの流れについて

1 過去に三原市から給付金を受給した口座がある世帯(一部を除く)

 過去に三原市から給付金を受給した口座登録があり、かつ、今回の支給対象となっている世帯の世帯主には支給のお知らせを送付しますので、お知らせの内容をご確認ください。なお、受給の意思確認期限までの間に、世帯主に異動があった場合等、給付対象とならない場合があります。異動があった場合は、コールセンター(Tel.0848-67-6250)へ連絡してください。

※令和6年6月3日から世帯等の変更があった場合や課税状況等の確認が必要な場合は申請書の送付(2 支給対象世帯のうち過去に三原市から給付金を受給した口座がない世帯参照)となります。

支給通知の送付

 令和7年2月4日に送付しました。

「支給のお知らせ」イメージ

「支給のお知らせ」イメージ [PDFファイル/235KB]

受給に関する手続きは不要です。

※次の場合は手続きが必要です。

手続き方法
振込口座を変更する場合
※支給日が遅くなりますので、あらかじめご了承ください。​
令和7年2月14日(金曜日)までにコールセンター(0848-67-6250)へ連絡してください。
給付金を辞退する場合
令和6年度住民税に係る修正申告を行い、課税となっている場合

支給要件を満たさない場合があります。

課税状況等を確認しますので、令和7年2月14日(金曜日)までにコールセンター(0848-67-6250)へ連絡してください。

受給する世帯の全員が、別の世帯の親族等(住民税課税)に扶養されている場合
既に他自治体で令和6年度住民税(均等割)非課税世帯に対する3万円の給付を受けている場合
受給の意思確認期限

 令和7年2月14日(金曜日)

支給口座

過去に三原市から給付金を受給した口座に支給します。

支給時期

 令和7年3月3日(月曜日)

※振込依頼人名は「ミハラシセイカツシエン(ヒ)コドモ」と記載されます。

2  支給対象世帯のうち過去に三原市から給付金を受給した口座がない世帯

対象世帯に対し申請書を送付します。

申請書の送付

令和7年3月14日に送付しました。

申請書

 「申請書」イメージ [PDFファイル/172KB]

また、新たに同一世帯に対象児童が増えたことが確認できる世帯へは順次発送します。

申請書の返送

令和7年5月31日(土曜日) 必着

 ※申請期限までに書類の提出があったものに限ります。​


提出書類

  1. 令和6年度三原市生活支援給付金(こども加算)申請書(請求書)
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し(注1)
  3. 振込口座を確認できる書類の写し(注2)

 ※令和6年12月13日時点で別居している児童のこども加算給付を申請する場合は、上記に加え下記の書類が必要です。

 4. 別居している児童の世帯の住民票の写し(コピー)
 5. 申立書

    ※その他必要に応じて書類をお願いする場合があります。

 (注1)本人確認書類の写し 下記のものからいずれか1点​

 (注2)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳やキャッシュカードの写し

  (1)官公署の発行した顔写真のある書類
 マイナンバーカード(表面)、パスポート、運転免許証(両面)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者、保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書等

  (2)法令に基づき発行された書類または特殊加工処理された顔写真のある書類
   健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証等
   顔写真のある公の機関が発行した資格証明書またはこれと同等の書類

 

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)

配偶者などからの暴力(DV)等を理由に三原市に避難している方で、三原市に住民票を移すことができない方も対象となる場合があります。  

三原市社会福祉課(0848-67-6058)にご相談ください。

 

確認書等の住民票住所以外への送付について

本給付金に係る書類については、対象世帯世帯主の住民票住所へ送付します。やむを得ない事情により住民票住所以外の居所へ書類送付を希望する場合は、「送付先変更依頼書」の提出が必要です。

確認書及び申請書の発送までに依頼書が提出の確認ができない場合は、住民票住所へ送付いたしますのでご了承ください。

送付先変更依頼書 [PDFファイル/33KB]

 

・「送付先変更依頼書」の送付先

〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
三原市役所内 生活支援給付金受付係

 

【三原市生活支援給付金コールセンター】

電話番号:0848-67-6250
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)


定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください。

・ 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。

・ 今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び 税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。

・ 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。

・ お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。

・ お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、早くに削除していただきますようお願いいたします。

 

・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番) にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。

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