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【受付は終了しました】令和6年度三原市生活支援給付金(基本給付(10万円)・こども加算(5万円))のご案内
令和6年度三原市生活支援給付金(基本給付(10万円)・こども加算(5万円))の申請受付は令和6年10月31日(木曜日)をもってすべて終了しました。
(令和6年10月10日更新)
定額減税や給付金をかたった不審な電話、 ショートメッセージやメールにご注意ください。
・ 国税庁・税務署等をかたった定額減税に関する不審な電話やメールにより、銀行の口座情報を聞き出そうとする事例や、還付手続のためとウソを言ってATMを操作させるなどして振込みを行わせる事案の発生が確認されています。
・ 今回の給付金や定額減税について、内閣官房や内閣府、総務省、国税庁、国税局及び 税務署、都道府県及び市区町村では、電話、ショートメッセージやメールなどで銀行の口座情報を聞き出そうとしたり、ATMの操作をお願いすることは一切行っていません。
・ 銀行の口座情報などの入力が求められた際などは、情報を詐取されるなどのおそれがございますので、その発信元が信頼できるものであるか、十分にご注意ください。
・ お心当たりのない電話があった場合、絶対に銀行口座情報等を伝えたりしないでください。
・ お心当たりのないショートメッセージやメールが送られてきた場合、メールに記載されたURLにアクセスしたり、個人情報を入力したりせず、速やかに削除していただきますようお願いいたします。
・不審な電話やSMS、被害の相談については、警察相談専用電話(「#9110」番) にお電話いただくか、お近くの警察本部または警察署にお問い合わせください。
(令和6年9月2日更新)
令和6年度三原市生活支援給付金(基本給付(10万円)・こども加算(5万円))の申請受付は令和6年8月30日(金曜日)をもって終了しました。
ただし、こども加算分の給付金については、令和6年6月4日以降に生まれた新生児に対する給付のみ令和6年10月31日(木曜日)まで受け付けます。(※申請期限までに書類の提出があったものに限る。)
令和6年度住民税が新たに「非課税」、「均等割のみ課税」、または「均等割のみ課税と非課税」となった世帯への給付金
国の経済対策の一環で、令和6年度に新たに住民税が非課税となる世帯等へ、1世帯あたり10万円を給付します。(基本給付)
また、基本給付対象世帯のうち18歳以下の児童がいる世帯に対し、こども加算として児童1人あたり5万円を追加給付します。(こども加算)
(注意)令和5年度の低所得世帯に対する給付金の該当世帯に再度給付金が支給されるものではありません。
令和5年度給付金(7万円、7万5千円、10万円)の支給対象だった世帯を除きます。
1 基本給付対象世帯
給付額
1世帯あたり10万円
支給の対象となる世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で三原市に住民登録があり、次のいずれかに該当する世帯
(1)世帯全員の令和6年度住民税が新たに非課税となった世帯
(2)令和6年度の住民税について、新たに「均等割のみ課税者」または、「均等割のみ課税者と非課税者」で構成
されることとなった世帯
※令和6年度住民税所得割は、定額減税前で判定されます。
(令和6年度住民税は、令和5年1月から令和5年12月までの所得に応じて課税されます。詳しくは、
三原市市民税課ホームページ「個人住民税について」をご覧ください。)
支給の対象とならない世帯
・令和5年度住民税非課税または均等割のみ課税世帯給付金(7万円、7万5千円、10万円)の支給対象となった世帯
または支給対象世帯の世帯主であった方を含む世帯
・令和6年度の住民税課税者の扶養親族等のみの世帯(1人暮らしの学生の方などは、対象外となる可能性がありま
す。ご自身が支給の対象になるか今一度ご確認ください。)
・既に他自治体で同主旨の給付金を受給した世帯または受給世帯の世帯主を含む世帯
・租税条約による住民税の免除を受けている方を含む世帯
支給までの流れについて
(1)支給のお知らせが届く世帯
世帯全員が、令和5年12月1日以降三原市に住民登録があり、住民情報や課税情報等が確認できる支給対象世帯のうち、世帯主の公金受取口座が登録されている世帯を対象に支給のお知らせを送付します。
(国にマイナンバーとともに預貯金口座を登録されている。)
※申請は必要ありません。
なお、受給の意思確認期限【令和6年7月8日(月曜日)】までの間に、世帯主に異動があった場合は、給付対象とならない場合があります。異動があった場合は、コールセンター(Tel.0848-67-6250)へ連絡してください。
支給通知の送付
令和6年6月27日に送付しました。
(「支給のお知らせ」見本)
表面 [PDFファイル/60KB] 裏面 [PDFファイル/528KB]
※受給に必要な手続きは不要です。
項目 | 手続き方法 | |
---|---|---|
(1) | 振込口座を変更する場合 ※支給日が遅くなりますので、あらかじめご了承ください。 |
7月8日(月曜日)までにコールセンター(Tel.0848-67-6250)へ連絡してください。 ※必要書類を送付しますので、記入後、返送してください。 |
(2) | 給付金の支給を辞退する場合 | |
(3) |
・令和6年度の住民税に係る修正申告を行った場合 |
7月8日(月曜日)までにコールセンター(Tel.0848-67-6250)へ連絡してください。 ※支給要件を満たさない場合があるため、課税状況の確認をします |
支給口座
登録されている世帯主の公金受取口座
支給予定日
非課税世帯: 令和6年7月18日(木曜日)
均等割のみ課税世帯: 令和6年7月19日(金曜日)
※振込依頼人名は「ミハラシセイカツシエン(ヒ)」または「ミハラシセイカツシエン(キ)」と記載されます。
(2)「確認書」が届く世帯
世帯全員が、令和5年12月1日以降三原市に住民登録があり、住民情報や課税情報等が確認できる支給対象世帯のうち、世帯主の公金受取口座が登録されていない世帯を対象に確認書を送付します。
(国にマイナンバーとともに預貯金口座を登録されていない。)
確認書の送付
令和6年7月3日に送付しました。
確認書の返送
令和6年8月30日(金曜日) 必着
※提出期限を過ぎた場合には、辞退したものとみなします。
提出書類
- 令和6年度三原市生活支援給付金支給要件確認書
- 振込先金融機関口座確認書類の写し(注1)
- 本人確認書類の写し(注2)
- 代理人確認書類の写し(注3)
(注1)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳やキャッシュカードの写し
(注2)本人確認書類の写し 下記のものからいずれか1点
(注3)代理人に手続き等を委任する場合必要。
代理人の本人確認書類の写し(代理人による申請、代理確認、代理受給を行う場合)下記からいずれか1点
(1)官公署の発行した顔写真のある書類
マイナンバーカード(表面)、パスポート、運転免許証(両面)、身体障害者手帳、療育手帳、精神障害者 保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書等
(2)法令に基づき発行された書類または特殊加工処理された顔写真のある書類
健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証等
顔写真のある公の機関が発行した資格証明書またはこれと同等の書類
給付を辞退される方
送付した確認書の【私の世帯は給付金を受給しません】にチェックし、世帯主氏名と確認日、電話番号を記入後、市に返送してください。
(3) 「申請書」が届く世帯
(1)(2)以外の世帯で、給付金の対象となる可能性がある世帯に対し、申請書を送付します。
内容を確認いただき、記入例に沿って必要事項を記載し、必要書類を添えて市に返信してください。
申請書が送付される世帯であっても、支給対象外の場合があります。支給要件をご確認ください。
給付対象世帯であるにも関わらず、三原市から書類が届かない場合には、給付金コールセンターへお問い合わせください。支給対象となる例も併せてご確認ください。
申請書の送付
令和6年7月8日に送付しました。
申請書の返送
令和6年8月30日(金曜日) 必着
※提出期限を過ぎた場合には、辞退したものとみなします。
提出書類
- 令和6年度三原市生活支援給付金申請書(請求書)
- 振込先金融機関口座確認書類の写し(注1)
- 本人確認書類の写し(注2)
- 委任状 (※代理人による手続き等をする場合必要)
- 代理人確認書類の写し(※代理人による手続き等をする場合必要)(注3)
※その他必要に応じて書類をお願いする場合があります。
(4) その他
令和6年6月3日以降に、修正申告や世帯構成の変更等により対象となると思われる世帯は、給付金を受けるには申請が必要となりますので、コールセンターへお問い合わせください。
(5) 支給対象となる例
次の方は、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書のご提出が必要となりますので、コールセンターにご連絡ください。
【例1】基準日(令和6年6月3日)に、日本国内に居住していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和6年6月3日以降に三原市で新たに住民登録をした場合
【例2】基準日(令和6年6月3日)以降、修正申告等により、世帯全員の令和6年度住民税所得割が課税から非課税に変更となった場合
【例3】令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)までの期間に世帯内の課税者が死亡または行方不明となり、この課税者による扶養にかかわらず、この者を除いた基準日時点の世帯員全員が令和6年度の住民税が「非課税者のみ」、「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」からなる世帯となった場合
【例4】令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)までの期間に課税者が死亡または行方不明となり、基準日時点の世帯員全員がこの課税者の扶養を受けていた者である場合(この者と別世帯である者を含む)
【例5】令和6年1月1日から基準日(令和6年6月3日)までの期間に離婚し、税法上、元配偶者の扶養を受けている扱いとなっているが、令和6年度の住民税が「非課税者のみ」、「均等割のみ課税者」または「均等割のみ課税者と非課税者」からなる世帯となった場合
(6) 配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)
配偶者などからの暴力(DV)等を理由に三原市に避難している方で、三原市に住民票を移すことができない方も対象となる場合があります。
三原市社会福祉課(Tel.0848-67-6058)にご相談ください。
2 こども加算
給付額
18歳以下の児童1人あたり 5万円
対象世帯
基準日(令和6年6月3日)時点で三原市に住民登録があり、基本給付に該当する世帯で次のいずれかに該当する世帯
(1)「申請・請求者」と同一世帯である平成18年4月2日から令和6年6月3日(基準日)までに生まれた児童がいる。
(2)同一世帯ではないが、「申請・請求者」が扶養している平成18年4月2日から令和6年6月3日(基準日)までに生まれた児童がいる。(要申請)
(3)「申請・請求者」と同一世帯若しくは別世帯だが扶養している令和6年6月4日以降に生まれた新生児がいる。
ただし、申請期限までに書類の提出があったものに限ります。(要申請)
申請書の送付
令和6年7月12日から順次発送しています。
また、新たに同一世帯に対象児童が増えたことが確認できる世帯へは順次発送します。
申請書の返送
平成18年4月2日から令和6年6月3日までに生まれた児童に対する給付申請期限 |
令和6年6月4日以降に生まれた新生児に対する給付申請期限 |
---|---|
令和6年8月30日(金曜日)必着 | 令和6年10月31日(木曜日)必着 |
※申請期限までに書類の提出があったものに限ります。
提出書類
※令和6年6月3日時点で別居している児童のこども加算給付を申請する場合は、上記に加え下記の書類が必要です。
4. 別居している児童の世帯の住民票の写し(コピー)
5. 申立書
※その他必要に応じて書類をお願いする場合があります。
その他
・令和6年6月4日以降に、修正申告や世帯構成の変更等により令和6年度住民税が非課税または均等割のみ課税に変更になったことで新たに該当となる場合や、申請書が届かないが該当すると思われる場合は、届け出が必要となりますので、コールセンターへお問い合わせください。
・「令和6年度三原市生活支援給付金の基本給付対象世帯」かつ「令和6年6月4日以降に生まれた新生児がいる」世帯で申請書が届かない場合は、コールセンターへお問い合わせください。
確認書等の住民票住所以外への送付について
本給付金に係る書類については、対象世帯世帯主の住民票住所へ送付します。やむを得ない事情により住民票
住所以外の居所へ書類送付を希望する場合は、「送付先変更依頼書」の提出が必要です。
確認書等の発送までに依頼書が提出の確認ができない場合は、住民票住所へ送付いたしますのでご了承くださ
い。
「送付先変更依頼書」の送付先
〒723-8601 三原市港町三丁目5番1号
三原市役所内 生活支援給付金受付係
【三原市生活支援給付金コールセンター】
電話番号:0848-67-6250
受付時間:午前9時から午後5時まで(土・日・祝日を除く)
【”振り込め詐欺”や”個人情報の詐欺”にご注意ください】
・ご自宅や職場などに、職員などをかたった不審な電話や郵便があった場合は、最寄りの警察署(または警察相談専用電話「#9110」)にご連絡ください。
・内閣府を騙った「給付金のお知らせ」などとする詐欺的メールが配信されているとの情報が寄せられていますが、内閣府ではそのようなメールは送信しておりません。
・給付金の支給にあたり、区がATM(銀行・コンビニエンスストアなどの現金自動預け払い機)の操作をお願いすることは絶対にございません。