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《受付終了しました》令和4年度に新たに住民税均等割が非課税となった世帯等に対する臨時特別給付金について

記事ID:0143886 更新日:2022年11月1日更新

令和4年度住民税均等割非課税世帯において対象と思われる世帯に7月7日から順次、「確認書」をお送りしています。

(注意)既に本給付金を受給された世帯に再度給付金が支給されるものではありません。

目次

1    制度概要

2-1 支給対象世帯(住民税均等割非課税世帯)

2-2 支給対象世帯(家計急変世帯

3     支給額

4-1給付金手続き方法(住民税均等割非課税世帯)

       (1)世帯全員が令和3年12月10日以前から三原市に住民登録のある世帯

       (2)世帯の中に令和3年12月11日から令和4年6月1日までに市外から転入した方がいる世帯

   支給対象となる世帯の例

   提出期限

4-2給付金手続き方法(家計急変世帯)

   申請書様式及び記入例

   申請に必要な提出書類

       提出期限  

5    内閣府コールセンター

6    三原市の臨時特別給付金コールセンター

制度概要

本給付金は新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中、様々な困難に直面した方々の生活・暮らしを早くに支援するために住民税均等割非課税世帯等に対して1世帯当たり10万円を給付するものであり、「コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」」(令和4年4月26日原油価格・物価高騰等に関する関係閣僚会議)において、真に生活に困っている方々への支援措置の強化として、住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金について、家計急変により受給資格があるにもかかわらず、申請がないことにより受給できていない世帯に対して、令和4年度税情報を活用して支給を行うよう、運用改善が図られたものです。

注意

  • 既に令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金の支給を受けた世帯と同一の世帯およびその世帯主であった者を含む世帯は対象外です。
  • 令和3年度から継続して住民税均等割非課税である世帯で給付金を受け取っていない場合は、下記の「令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金」の案内をご確認ください。

外部サイトへリンク 新規ウインドウで開きます。令和3年度住民税均等割非課税世帯等に対する臨時特別給付金のご案内はこちら

支給対象世帯

1.住民税均等割非課税世帯

下記の5点をすべて満たす必要があります。

  • 令和3年12月10日において日本国内に住民登録(住民票)があること。
  • 世帯全員の令和4年度の住民税均等割が非課税であること。
  • 令和4年6月1日時点で三原市に住民登録(住民票)があること。
  • 住民税課税者の扶養に入っている方のみの世帯ではない。
  • 既に本給付金の支給を受けた世帯及びこの世帯の世帯主であった者を含む世帯ではない。

 

2.家計急変世帯

申請時点で三原市に住民登録がある世帯で、令和4年1月から9月までの間に新型コロナウイルス感染症による影響で家計が急変し、1.の世帯住民税均等割非課税世帯​)と同様の状態にあると認められる世帯。

注意

1.および2.のいずれも、住民税が課税されている他の親族からの扶養を世帯全員が受けている場合、原則として対象外となります。

 

支給額

1世帯当たり10万円。(原則、世帯主の口座への振り込みとなります)

(注意)1世帯1回限り。1と2の重複受給および令和3年度分との重複受給はできません。

内閣府コールセンター

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

0120-526-145

受付時間 9時00分から20時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)


三原市の臨時特別給付金コールセンター

三原市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

連絡先:0848-67-6250

受付時間:9時00分から17時00分(土曜日、日曜日、祝日は除く。)

給付金手続き方法

1.住民税均等割非課税世帯

(1)世帯全員が令和3年12月10日以前から三原市に住民登録のある世帯

確認書

対象と思われる世帯の住所に、世帯主あてで7月7日から順次、「確認書」をお送りしています
届いた「確認書」に必要事項を記入し、必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。

※令和3年12月10日以前から三原市にお住まいの方でも、世帯構成に変更があった場合等は、確認書が届かないことがあります。

※確認書が送付されている世帯であっても、支給の対象外となることがあります。

必要書類

  • 本人(世帯主)確認書類のコピー
  • 振込口座が確認できる書類のコピー
  • (代理人による手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー

(2)世帯の中に令和3年12月11日から令和4年6月1日までに市外から転入した方がいる世帯

申請書

対象と思われる世帯の住所に、世帯主あてで準備が出来次第順次、「申請書」をお送りします
届いた「申請書」に必要事項を記入し、必要書類とともに、同封の返信用封筒で返送してください。

※申請書が送付されている世帯であっても、支給の対象外となることがあります。

必要書類

  • 本人(世帯主)確認書類のコピー
  • 振込口座が確認できる書類のコピー
  • (代理人による手続きを行う場合)代理人の本人確認書類のコピー

必要書類について

(1)本人確認書類として使用できるもの((1)(2)共通)

  • 運転免許証
  • 健康保険証
  • 年金手帳
  • パスポート
  • 在留カード
  • マイナンバーカード(裏面個人番号のコピーは提出しないでください、マイナンバー通知カードは不可)

などの書類のうち、氏名と現住所、生年月日の記載のある面のコピーを提出して下さい。

※法定代理の場合は、代理関係が確認できる書類のコピーと代理人の本人確認書類のコピーが必要です。

※法定代理以外の代理の場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類のコピーが必要です。

(2)振込口座が確認できる書類((1)(2)共通)

  • 金融機関名
  • 口座番号
  • 口座名義人(カナ)

が分かるように、通帳のコピー、またはキャッシュカードのコピーを添付してください。

 

支給対象となる世帯の例

次の方は、給付金を受給できる場合があります。給付金の受給には申請書のご提出が必要となりますので、コールセンターにご連絡ください。

1 配偶者やその他の親族等からの暴力等を理由に三原市に避難しているが、現在お住まいの場所に住民票がなく、かつ、この親族等と生計を別にしていて、避難している世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯

2 令和4年6月1日以前に課税対象者であった方の死亡や行方不明により、その方を除いた世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯

3 令和4年6月1日以前に配偶者と離婚し、本人が属する世帯員全員が令和4年度住民税均等割非課税の世帯(令和4年1月1日以降の離婚については、元配偶者による扶養の有無は問いません)

4 令和3年12月10日において、日本国内で生活していたが、いずれの市区町村にも住民登録がなく、令和3年12月11日以降に三原市に新たに住民登録をした方(令和3年度住民税均等割非課税の場合は、令和3年度住民税均等割非課税世帯給付金の受給申請となります)

そのほか、諸条件により課税状況が確認できず、確認書または申請書をお送りできない場合があります。令和4年度住民税均等割非課税世帯給付金の対象と思われる場合は、7月下旬以降にコールセンターへご連絡ください。

 

提出期限

令和4年9月30日(金曜)消印有効となります。提出期限を確認し必ず期限内に申請をしてください。提出期限を過ぎた場合は辞退したものとみなします。

 

2.家計急変世帯

対象となる世帯

住民税非課税世帯以外の世帯のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月から9月までの間の家計が急変し、同一の世帯に属する全員が、令和4年度分の住民税が非課税である世帯と同様の事情にあると認められる世帯

住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法

  • ・令和4年1月から9月までの間の任意の1か月の収入を年収に換算し判定します。
  • ・収入の種類は給与・事業・不動産・年金です。
     ※非課税の公的年金等(障害者年金・遺族年金)収入は含みません。
  •  ※非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、
  •   下記【参考資料(1)】及び【参考資料(2)】を参考にしてください。
  •  ※申請時点の世帯状況で、令和4年度住民税均等割が課せられている世帯員全員のそれぞれの収入(所得)について判定します。

【参考資料(1)】住民税非課税と同等の水準となる給与収入の目安

世帯人数 家族構成例 年間収入の目安 月額収入の目安
1人  単身または扶養親族がいない 96.5万円 80,416円
2人 配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している 146.9万円 122,416円
3人 配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している 187.7万円 156,416円
4人 配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している 232.7万円 193,916円
5人 配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している 277.7万円 231,416円

【参考資料(2)】障害者,寡婦,ひとり親の場合の水準となる給料収入の目安表

(該当する世帯は,下表の額を適用し,これを超えた場合は上表を適用してください。)

年間収入の目安 月額収入の目安
204.3万円 170,250円

申請方法

給付金を受け取るためには申請が必要です。申請書が必要な方は申請書の郵送交付ができますので、コールセンターへお問い合わせください。なお、申請書は下記からダウンロードする事もできます。

申請書様式及び記入例

《様式》

【申請様式(1)】申請書(家計急変) [PDFファイル/89KB]

【申請様式(2)】簡易な収入(所得)見込額の申立書 [PDFファイル/89KB]

【申請様式(3)】収入分かるもの (添付用) [PDFファイル/39KB]

【申請様式(4)】口座・個人情報 貼付用 [PDFファイル/68KB]

【申請様式(5)】委任状 [PDFファイル/78KB]

≪記入例≫

【記入例(1)】【様式(1)用】申請書(家計急変)記入例 [PDFファイル/470KB]

【記入例(2)】【様式(2)用】別紙_収入(所得)申立書 記入例 [PDFファイル/378KB]

 

申請書をダウンロードする場合、封筒はご自身でご用意いただくこととなります。下記の【送付先】の住所を記入し郵送してください。

送付用の封筒が必要な場合はコールセンターにお問い合わせください。返信用封筒を含め、申請書一式を郵送交付いたします。

≪注意≫

令和4年6月1日から家計急変世帯分の申請書様式が一部修正されています。修正後の様式には、申請書表面右上に「令和4年6月1日以降用」と記載されています。古い様式をお持ちの方は、お手数ですが、上記から再度ダウンロードいただくか、コールセンターにお問い合わせください。最新の様式を送付させていただきます。

【送付先】

〒723-8601
広島県三原市港町三丁目5-1
三原市臨時特別給付金受付窓口 行

申請に必要な提出書類

(1)住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(令和4年6月1日以降用)

すべての内容をよく確認し記入してください。記入漏れなどがないか提出前にご確認ください。
※不備がありますと受付できず返送されますのでご注意ください。

(2)簡易な収入(所得)見込額の申立書(家計急変者)

 簡易な収入(所得)見込額の申立書となっております。申請時点で住民票(全員)に記載されているすべての方の状況を記入ください。

(3)「簡易な収入(所得)見込額の申立書【家計急変者】」に記入した、任意の1か月の収入状況または令和4年中の収入見込額を確認できる書類の写し

  • 申立てを行う収入に係る給与明細書、年金振込通知書等の収入額が分かる書類、事業収入、不動産収入にかかる経費の金額の分かる書類を添付してください。

※令和3年中の任意の1か月の収入に基づく申請は受付できませんのでご注意ください。
※令和4年1月以降に複数回転入・転出を行っている方がいる場合は戸籍の附票の写しを提出いただきます。
※必要に応じ改めて書類を求める場合があります。

(4)振込先口座確認書類のコピー

通帳、キャッシュカード 等

≪注意≫

銀行名、支店名、口座番号、口座名義人がわかるようにコピーしてください。

(5)本人確認書類のコピー

代理人が申請・受給する場合は、世帯主と代理人両方の本人確認書類が必要です。
運転免許証、運転経歴証明書(平成24年4月1日以降に発行されたもの)、マイナンバーカード(顔写真付き・表面のみ)、健康保険証、年金手帳、年金証書、基礎年金番号通知書、住民基本台帳カード(顔写真付き)、在留カード、パスポート、特別永住者証明書、身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、後期高齢者保険証、介護保険被保険者証、共済組合員証、生活保護受給証明書 等、原則として公的機関が発行したもの。

≪注意≫

通知カードはマイナンバーカードではなく本人確認書類にはなりませんのでご注意ください。

本人確認書類は有効期限があるものは、期限内のものに限ります。

 

提出期限

申請期限:令和4年9月30日(金曜)消印有効

振り込み詐欺や個人情報の搾取にご注意ください

給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたりATMの操作や、現金の振り込みをお願いすることは一切ございません。

内閣府コールセンター

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

0120-526-145

受付時間 9時00分から20時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)


三原市の臨時特別給付金コールセンター

三原市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

連絡先:0848-67-6250

受付時間:9時00分から17時00分(土曜日、日曜日、祝日は除く。)

 

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