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≪受付終了しました≫住民税非課税世帯などに臨時特別給付金を支給します

記事ID:0136455 更新日:2022年11月1日更新

コロナ禍における「原油価格・物価高騰等総合緊急対策」において、令和4年度分の住民税均等割が新たに非課税となった世帯(世帯全員非課税)に給付を行います。(対象者には市から改めて通知を発送予定です。)


令和4年度住民税均等割が新たに非課税となる世帯に対する給付に関する詳細はこちらのページでお知らせします。


なお、令和3年度の非課税世帯等臨時特別給付金(家計急変世帯含む)をすでに受給した世帯は、対象外となりますのでご注意ください。

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金

本給付金の概要

 新型コロナウイルス感染症の影響が長期化する中で、様々な困難に直面した方々に対し、早くに生活・暮らしの支援を行う観点から、住民税非課税世帯等に対して、1世帯あたり10万円を支給するものです。

給付額

給付の対象となる1世帯あたり 10万円

対象となる世帯

1.世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

基準日(令和3年12月10日)において世帯全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯

※ 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯は除きます。

【例】
    親(課税)に扶養されている大学生(非課税)の単身世帯
    子(課税)に扶養されている両親の世帯(非課税) 

2 .令和4年1月以降の収入が 減少し「住民税非課税相当」 の収入となった世帯(家計急変世帯)

 新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月以降の収入が減少し、住民税非課税世帯と同様の事情にあると認められる世帯

(新型コロナウイルス感染症の影響によらない減収は対象外です。)

※ 住民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみからなる世帯を除きます。

給付方法

口座振込で給付します。

※感染防止の観点から、原則として窓口での給付は行いません。

金融機関で口座が作れないなど、どうしても口座による受取が出来ない方は、

あらかじめ給付金コールセンター(0848-67-6250)にご相談ください。

 

(1)住民税均等割非課税世帯の給付金の受給について

1.世帯全員が、令和3年1月1日以前から現住所にお住まいの場合

対象と思われる世帯には、給付内容や確認事項が書かれた、

住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金支給要件確認書」を送付します。


内容を確認いただき、記入例に沿って必要事項を記載し、必要書類を添えて市に返信してください。

※未申告の方がいらっしゃる世帯にも確認書を送付しています。

記入例はこちら [PDFファイル/1.06MB]

● 対象者への発送日

 令和4年2月14日から発送

● 提出書類

提出必要書類を同封した返信用封筒に入れて返信してください。

給付金を振り込む口座

提出必要書類

確認書に記載の支給口座に振り込み希望の場合

  1. 送付した確認書
    ※確認書の必要事項を記入してください。

確認書に記載の支給口座と異なる口座に振り込み希望の場合

  1. 送付した確認書
    ※確認書の必要事項を記入してください。
  2. 振込先金融機関口座確認書類の写し(注1)
  3. 本人確認書類の写し(注2)
  4. 代理人確認書類の写し(注3)

※2・3・4は確認書裏面に添付してください。

確認書の支給口座欄が空欄である場合

 

(注1)「金融機関名・支店名・口座番号・口座名義(カナ)」が分かる通帳やキャッシュカードの写し

(注2)本人確認書類の写し 下記のものからいずれか1点

(注3)代理人の本人確認書類の写し(代理人による申請、代理確認、代理受給を行う場合) 下記のものからいずれか1点

(1)官公署の発行した顔写真のある書類
マイナンバーカード(表面)、パスポート、運転免許証、身体障害者手帳、療育手帳、

精神障害者保健福祉手帳、運転経歴証明書、在留カード、特別永住者証明書等

(2)法令に基づき発行された書類または特殊加工処理された顔写真のある書類
健康保険の被保険者証、各種年金証書(手帳)、恩給証書、介護保険被保険者証、

生活保護受給者証等

顔写真のある公の機関が発行した資格証明書またはこれと同等の書類

● 確認書の提出期限

令和4年5月13日(金曜日)当日消印有効
※提出期限までに、確認書の返送がなかった場合には、給付金の受給を辞退したものとみなしますので、早めに返信してください。

● 給付を辞退される方

送付した確認書の【私の世帯は給付金を受給しません】にチェック後、市に返送してください

 

2.世帯の中に、令和3年1月2日以降に転入した方がいる場合

対象の可能性のある世帯には、

「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書)」を送付します。

記入例はこちら [PDFファイル/891KB]


内容を確認いただき、記入例に沿って必要事項を記載し、必要書類を添えて市に返信してください。

● 提出書類
  1. 住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金申請書(請求書) 
  2. 申請・請求者本人確認書類の写し
  3. 委任状 [PDFファイル/76KB]
  4. 振込先金融機関口座確認書類の写し
  5. 令和3年1月1日時点でお住まいの市区町村が発行する「令和3年度住民税非課税証明書」の写し(現住所と令和3年1月1日時点の住所と異なる方全員分)
    ※「令和3年度住民税非課税証明書」の添付が無い場合は、審査に時間を要します。
● 申請書の提出期限

 令和4年9月30日(金曜日)当日消印有効

 

(2)家計急変世帯給付金の受給について

1 対象となる世帯

令和4年1月以降、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて収入が減少し、

世帯全員のそれぞれの年収見込み額が、住民税均等割非課税相当水準以下の世帯

2 住民税均等割非課税相当水準以下の判定方法
(1)所得(収入)

令和4年1月以降、令和4年9月までの任意の1カ月の収入(給与・事業・不動産・年金)で判定
(注1)非課税の公的年金等収入(遺族年金など)は含みません。
(注2)非課税相当水準の収入は世帯構成により異なりますので、下表をご確認ください。
(注3)令和4年6月1日以降は令和3年中を任意の1カ月とする申請はできません。

(2)判定対象者

 世帯全員のそれぞれの収入(所得)により判定

(3)世帯の状況

申請時点における状況で判定
(注1)一度給付を受けた世帯に属する者を含む世帯は対象外です。
(注2)基準日(令和3年12月10日)翌日以降、同一住所で別世帯とする世帯分離の届出があった場合、同一世帯とみなします。世帯の分離後のいずれかの世帯が給付金を受給した場合は、もう一方の世帯は給付金を受け取ることができません。

 

【参考資料(1)】住民税非課税と同等の水準となる給与収入の目安表

世帯人数 家族構成例 年間収入の目安 月額収入の目安
1人  単身または扶養親族がいない 96.5万円 80,416円
2人 配偶者・扶養親族(計1名)を扶養している 146.9万円 122,416円
3人 配偶者・扶養親族(計2名)を扶養している 187.7万円 156,416円
4人 配偶者・扶養親族(計3名)を扶養している 232.7万円 193,916円
5人 配偶者・扶養親族(計4名)を扶養している 277.7万円 231,416円

【参考資料(2)】障害者,寡婦,ひとり親の場合の水準となる給料収入の目安表

(該当する世帯は,下表の額を適用し,これを超えた場合は上表を適用してください。)

年間収入の目安 月額収入の目安
204.3万円 170,250円
3 申請方法

給付金の受給には申請が必要です。要件を満たす方は郵便または窓口(社会福祉課、各支所)での申請をお願いします。

※申請書類は4の提出書類のリンクからダウンロードできます。

申請書類の郵送を希望される方は、

三原市「住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金」コールセンター 

電話番号:0848-67-6250にご連絡ください。 

4  提出書類
  1. 【表】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/50KB]
  2. 【裏】住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金(家計急変世帯分)申請書(請求書) [PDFファイル/68KB]
  3. (1)申請書記入例(家計急変世帯分) [Excelファイル/405KB]
    簡易な収入見込額の申立書(家計急変者用) [PDFファイル/76KB] 
  4. 収入見込額申立書記入例 [Excelファイル/544KB]
  5. 本人確認書類及び受取口座を確認できる書類の写し添付様式 [Excelファイル/13KB]
  6. 委任状 [PDFファイル/78KB]
  7. 戸籍の附票の写し(令和4年1月1日以降、複数回転居した方)
  8. 「令和4年1月以降における任意の1カ月の収入」の状況を確認できる書類の写し
    ※令和4年1月以降の収入の見込額:源泉徴収票、預金通帳の写し等
    ※任意の1カ月の収入:申立書に記載した月の給与明細書、事業収入または不動産収入がわかる帳簿等、公的年金収入がわかる年金決定通知書等
5 申請の受付開始日

  令和4年2月14日(月曜日)から受付を開始します。

6  給付金申請臨時受付窓口

 三原市役所社会福祉課(本庁1階)各支所

 ※令和4年5月から旧市立中央図書館の窓口は市役所1階社会福祉課へ変更します。

7 申請書の提出期限

 令和4年9月30日(金曜日)(当日消印有効)

 

給付時期

⑴ 住民税非課税世帯等

受付審査が完了した世帯から順次、口座に振り込みます。なお、可能な限り早期の振込に努めますが、受付当初はお申し込みが集中することが想定されますので、振込までに1カ月程度の期間をいただく見込みです。

⑵ 家計急変世帯

家計急変世帯については、審査が完了した世帯から順次、口座に振り込みます。

なお、可能な限り早期の振込に努めますが、受付当初はお申し込みが集中することや、御本人に申請内容を確認させていただく場合が想定されるため、振込までに1~2カ月程度の期間をいただく見込みです。

配偶者やその他親族からの暴力等を理由に避難している方(DV等避難者)

配偶者などからの暴力(DV)等を理由に三原市に避難している方で、三原市に住民票を移すことができない方も対象となる場合があります。  

三原市社会福祉課(0848-67-6058)にご相談ください。

給付金を語った詐欺にご注意ください!

この給付金を装った特殊詐欺や個人情報の搾取にご注意ください。給付金の支給にあたり、ATMの操作をお願いしたり、現金の振り込みを求めること等は絶対にありません。

内閣府コールセンター

内閣府住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

0120-526-145

受付時間 9時00分から20時00分(土曜日、日曜日、祝日を除く。)

臨時特別給付金コールセンター

三原市住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金コールセンター

連絡先:0848-67-6250

受付時間:9時00分から17時00分(土曜日、日曜日、祝日は除く。)


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