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農業用施設維持補修事業
市では,営農上の悪条件解消による農作業労力の軽減や,農業用施設の長寿命化により農業経営の安定を図ることを目的に,井堰,ため池,用水路,農道等共同施設の維持修繕事業を行っています。
農業用施設維持補修工事
受益戸数2戸以上,概ね0.3ha以上の受益がある農業用施設が対象です。要望があった箇所を調査し,緊急度の高いものから予算の範囲内で修繕しています。
農道以外の施設については,工事費の10%の分担金が必要となります。
農道以外の施設については,工事費の10%の分担金が必要となります。
農業用施設維持補修原材料支給
受益戸数2戸以上の農業用施設を地元関係者(受益者)により維持・補修するために必要な材料を予算の範囲内で支給します。