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土砂の搬出の届出
土砂の搬出の届出について
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建設工事の区域またはストックヤードから500立方メートル以上の土砂を搬出する場合は、広島県土砂の適正処理に関する条例により、あらかじめ処理計画の届出が必要です。
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届出に必要な様式や書類作成の手引きは広島県のホームページからダウンロードしてください。
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届出書提出部数
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届出書の提出部数は、正本1部、副本1部の計2部の提出になります。副本は正本のコピーで結構です。
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広島県土砂の適正処理に関する条例について
土砂埋立行為に関する許可について
宅地造成等工事規制区域または特定盛土等規制区域において、該当する工事を行う場合は、盛土規制法の許可が必要です。