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令和8年度高齢者帯状疱疹定期予防接種について
高齢者帯状疱疹定期予防接種について
● 帯状疱疹とは
過去に水痘(水ぼうそう)にかかった時に体の中に残った水痘帯状疱疹ウイルスが再活性化することにより、
一般的には、特定の神経に沿って体の左右いずれかに、帯状に水疱ができる病気です。水疱ができると痛みが出る
ことがあり、また、皮膚の症状が治った後にも痛みが残る「帯状疱疹後神経痛」を発症し、日常生活に支障を
きたすこともあります。
帯状疱疹は、70歳代で発症する人が最も多くなっています。
この予防接種は接種の義務等はなく、ご本人の意思に基づき接種を受けていただくものです。
接種するワクチンの効果や副反応について理解し、接種を検討してください。
※令和7年度に実施した「三原市高齢者帯状疱疹予防接種費用助成事業」は終了しました。
令和8年度以降は実施しません。
令和8年度定期接種対象者
今年度の定期接種の対象になっている人は、次年度以降定期接種の対象にはなりません。
公費助成で接種できるのは今年度限りです。次年度以降は全額自己負担での接種となります。
三原市に住民登録があり、接種する意思が確認できる人で、次のいずれかに該当する人
(1) 令和8年度内に65歳になる人
(2) 令和8年度内に70、75、80、85、90、95、100歳になる人(令和11年度までの経過措置)
★上記(1)・(2)の定期接種対象者には、4月下旬に個別に通知を送付します。
| 年齢 | 生年月日 |
|---|---|
| 100歳 | 大正15(1926)年4月2日~昭和2(1927)年4月1日 |
| 95歳 | 昭和6(1931)年4月2日~昭和7(1932)年4月1日 |
| 90歳 | 昭和11(1936)年4月2日~昭和12(1937)年4月1日 |
| 85歳 | 昭和16(1941)年4月2日~昭和17(1942)年4月1日 |
| 80歳 | 昭和21(1946)年4月2日~昭和22(1947)年4月1日 |
| 75歳 | 昭和26(1951)年4月2日~昭和27(1952)年4月1日 |
| 70歳 | 昭和31(1956)年4月2日~昭和32(1957)年4月1日 |
| 65歳 | 昭和36(1961)年4月2日~昭和37(1962)年4月1日 |
(3) 60歳~64歳で、ヒト免疫不全ウイルスにより免疫機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障害を有する人
(身体障害者手帳1級相当)
★上記(3)の方へ個別通知はありませんので、接種を希望する人は、三原市保健福祉課までお問合せください。
※過去に帯状疱疹ワクチンの接種を受けたことがある人は、原則として定期接種の対象外となります。自費での接種歴があり、医師が改めて接種の必要を認めた場合は対象となることがあります。
また、組換えワクチンを過去に1回のみ接種している人は、組換えワクチンの残り1回を定期接種として接種することができます。
※「三原市高齢者帯状疱疹予防接種費用助成事業」で接種を受けた人は、接種の対象となりません。
※帯状疱疹にかかったことがある人も、予防接種を受けることができます。
接種期間
令和8年4月1日~令和9年3月31日(期間中であれば誕生日より前でも接種可能です。)
※今年度の定期接種対象者が、帯状疱疹ワクチンを定期接種として受けられるのは、今年度1年間限りです。
組換えワクチンは2回目が3月31日までに終わるように接種してください。この期間を過ぎると任意接種となり、全額自己負担となります。
ワクチンの種類・接種回数・接種料金
2種類のワクチンからどちらかを選んで接種できます。(両方接種することはできません。)
また、生ワクチンは、病気や治療によって免疫が低下している人は接種できません。
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ワクチンの種類 |
接種回数 |
接種料金 |
|
生ワクチン |
1回 |
2,500円 |
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組換えワクチン |
2か月間隔で2回 |
1回につき6,500円 |
・生活保護世帯または市民税非課税世帯の人は、無料です。
・接種料金は、申請時点の世帯全員の住民票記載事項と市民税の課税状況に基づいて審査・決定します。
・接種後に料金の払い戻しはできません。
・各ワクチンの効果や副反応等については、こちらをご確認ください。
実施医療機関
広島県広域予防接種実施医療機関
※三原市内の医療機関は、市内医療機関 [PDFファイル/100KB]をご覧ください。
予防接種の申し込み
直接、実施医療機関へお申し込みください。
広島県広域予防接種実施医療機関で接種を受ける場合
接種当日に医療機関へ持って行くもの
(1) 接種料金(生ワクチン2,500円、組換えワクチン1回につき6,500円)
(2) 氏名、住所、生年月日が確認できるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(3) 市から届いた帯状疱疹定期予防接種のお知らせ文書と文書が入っていた封筒
※ 接種料金が無料となる人(生活保護世帯・市民税非課税世帯の人)又は市外の広域予防接種実施医療機関で接種する人は、接種前に予防接種券の交付申請をしてください。
(市内の実施医療機関には、予診票と有料の接種券を置いています。)
予防接種券の交付申請
接種するワクチンを決めてから申請してください。窓口、インターネット、郵送により申請できます。
【手続きが必要な人】
・接種料金が無料となる人(生活保護世帯・市民税非課税世帯の人)
・市外の広域予防接種実施医療機関で接種する人
窓口での手続き
市役所1階保健福祉課または各保健福祉センターで手続きができます。
本人確認書類(マイナンバーカード等)を持って来てください。接種券等をお渡しします。
※受付時間:平日 8時30分~17時15分
※各保健福祉センターは不在の場合があります。事前に電話でご確認ください。
本郷保健福祉センター 0848-86-3609
久井保健福祉センター 0847-32-8551
大和保健福祉センター 0847-34-0960
※別世帯の代理人が申請する場合、予防接種を受ける方の印鑑と代理人の方の本人確認書類が必要です。
※成年後見人からの申請は被接種者の成年後見人であることがわかるものも必要です。
インターネットでの手続き
次のURLから申請フォームを開いて、必要事項を入力して申請してください。
予防接種券申請フォーム https://logoform.jp/form/UQ6D/929458
※成年後見人からの申請は被接種者の成年後見人であることがわかるものを添付してください。
郵送での手続き
申請者宛てに接種券と予診票を送付します。申請者と異なるところに送付を希望する場合は、申請書の欄外にあて先とあて名を記入するか、記入したメモ等をつけて送付してください。
【必要書類】
(1) 申請書 (個人用) [Wordファイル/29KB]
(個人用) [PDFファイル/120KB]
(集団用) [Wordファイル/25KB]
(集団用) [PDFファイル/55KB]
(2) 本人確認書類(マイナンバーカード等)の写し
※代理人が申請する場合、押印のうえ代理人の本人確認書類の写しも同封してください。
※成年後見人からの申請は被接種者の成年後見人であることがわかるものの写しも同封してください。
【送付先】
必要書類を揃えて、以下の宛先に郵送してください。
〒723-8601三原市港町三丁目5番1号
三原市保健福祉課 保健推進係
※封筒に「高齢者予防接種申請書 在中」と記載してください。
広島県外の医療機関で接種する場合の手続き
広島県外の医療機関で定期の予防接種を受ける場合は、三原市が発行する「予防接種実施依頼書」が必要となるため、事前に申請が必要です。
接種費用は、(1)接種時にいったん全額を医療機関でお支払いいただき、(2)その後に領収書等の必要書類を
三原市へ提出、(3)指定の金融機関の口座へ払い戻し(補助金交付)を受けることができます。
※接種前に申請がない場合は、費用の払い戻し対象となりません。必ず接種前に申請をしてください。
【手続方法】
(1)三原市B類疾病予防接種費補助金交付申請書兼予防接種依頼書交付申請書を保健福祉課へ提出してください。
郵送する場合は、上記の送付先に申請書と申請者(被接種者)の本人確認書類(マイナンバーカードの写真の
ある面のコピー等)を送ってください。
(2)後日、予防接種実施依頼書、予診票、接種費用払い戻しの手続き書類を郵送します。
【申請書】
三原市B類疾病予防接種費補助金交付申請書兼予防接種依頼書交付申請書 [Wordファイル/29KB]
三原市B類疾病予防接種費補助金交付申請書兼予防接種依頼書交付申請書 [PDFファイル/230KB]
帯状疱疹ワクチンについて
帯状疱疹ワクチンには生ワクチン(阪大微研:乾燥弱毒生水痘ワクチン「ビケン」)、組換えワクチン(GSK社:シングリックス)の2種類があり、接種回数や接種方法、接種スケジュール、接種条件、効果とその持続期間、副反応などが異なっていますが、いずれのワクチンも帯状疱疹やその合併症に対する予防効果が認められています。
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生ワクチン(ビケン) |
組換えワクチン(シングリックス) |
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接種回数 |
1回 |
2回 |
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接種スケジュール |
- |
通常、2か月以上の間隔を置いて2回接種 ※病気や治療により、免疫機能が低下したまたは低下する可能性がある方等は、医師が早期の接種が必要と判断した場合、接種間隔を1か月まで短縮できます。 |
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接種できない人 |
・明らかな発熱(通常37.5℃以上)ある人 |
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・病気や治療によって免疫が低下している人 |
(免疫の状態に関わらず接種可能) |
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接種に注意が必要な人 |
・心臓血管系疾患、腎臓疾患、肝臓疾患、血液疾患などの基礎疾患がある人 |
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・輸血やガンマグロブリンの注射を受けた人は治療後3か月以上、大量ガンマグロブリン療法を受けた人は治療後6か月以上置いて接種してください。 |
・血小板減少症や凝固障害のある人、抗凝固療法を受けている人 |
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帯状疱疹ワクチンの効果
効果の内容 |
接種後年数 |
生ワクチン (ビケン) |
組換えワクチン (シングリックス) |
帯状疱疹に対する発症予防効果 |
1年 |
6割程度 |
9割以上 |
5年 |
4割程度 |
9割程度 |
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10年 |
- |
7割程度 |
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帯状疱疹後神経痛に対する発症予防効果 |
3年 |
6割程度 |
9割以上 |
帯状疱疹ワクチンの安全性
ワクチンを接種後に以下のような副反応がみられることがあります。
接種後に気になる症状があった場合は、接種した医療機関の医師に相談しましょう。
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主な副反応の発現割合 |
生ワクチン(ビケン) |
組換えワクチン |
|
70%以上 |
- |
注射部位の疼痛 |
|
30%以上 |
注射部位の発赤 |
注射部位の発赤、筋肉痛、疲労 |
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10%以上 |
注射部位のそう痒感・熱感・腫脹・疼痛・硬結 |
注射部位の腫脹、 |
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1%以上 |
発疹、倦怠感 |
注射部位のそう痒感、 |
※頻度は不明ですが、生ワクチンについてはアナフィラキシー、血小板減少性紫斑病、無菌性髄膜炎が、組換えワクチンについては、ショック、アナフィラキシーがみられることがあります。
他のワクチンとの同時接種・接種間隔
いずれの帯状疱疹ワクチンについても、医師が特に必要と認めた場合は、インフルエンザワクチンや新型コロナワクチン、高齢者肺炎球菌ワクチン等の他のワクチンと同時接種が可能です。
ただし、生ワクチン(ビケン)については、他の生ワクチンと27日以上の間隔を置いて接種してください。
接種を受けた後の注意点
ワクチンの接種後30分程度は安静にしてください。また、体調に異常を感じた場合には、速やかに医師へ連絡してください。
注射した部分は清潔に保つようにしてください。接種当日の入浴は問題ありません。
接種当日の激しい運動は控えてください。
予防接種による健康被害が起きた場合の救済制度について
一般的に、ワクチン接種では、一時的な発熱や接種部位の腫れ・痛みなどの、比較的よく起こる副反応以外にも、副反応による健康被害(病気になったり障害が残ったりすること)が生じることがあります。極めて稀ではあるもののなくすことができないことから、救済制度が設けられています。
予防接種法上の接種(臨時接種、定期接種)として接種を受けられた人の健康被害が予防接種によるものであると厚生労働大臣が認定したときは、予防接種法に基づく救済(医療費・障害年金等の給付)を受けることができます。
必要な手続きについては、三原市保健福祉課にお問合せください。
〇厚生労働省ホームページ(外部リンク)「予防接種健康被害救済制度について」
副反応疑い報告について
【予防接種実施医療機関の方へ】
予防接種後に副反応疑い報告基準に定める症状等を診断した場合には、速やかに(独)医薬品医療機器総合機構(PMDA)への報告をお願いします。
詳細については、厚生労働省ホームページをご確認ください。
〇厚生労働省ホームページ「予防接種法に基づく医師等の報告のお願い」
【定期予防接種を受けた後、副反応による健康被害を生じた方へ】
医療機関を受診後、三原市保健福祉課へご連絡ください。
関連リンク
〇厚生労働省ホームページ 「帯状疱疹ワクチン」


