本文
固定資産税の概要について
1 市の財政と固定資産税
市が仕事を行うためのお金の収支を財政といい、収入を歳入、支出を歳出といいます。
歳入には、市税のほか、国や県から市の行う仕事に対して出される国・県支出金、どの市町村も一定の水準の仕事ができるよう国税の一部が配分される地方交付税、借入金である地方債などがあります。
当市における固定資産税は市税の約48%を占め、市県民税とともに、福祉、救急、ごみ収集等基礎的な行政サービスを提供する市の財政を支える基幹税目として、重要な役割を果たしています。
2 固定資産税とは
固定資産税は、毎年1月1日(「賦課期日」といいます。)に、土地、家屋、償却資産(これらを総称して「固定資産」といいます。)を所有している人がその固定資産の価格をもとに算定された税額をその固定資産の所在する市町村に納める税金です。
固定資産税を納める人
固定資産税を納める人(納税義務者)は、原則として固定資産の所有者です。具体的には次のとおりです。
土 地 | 土地登記簿または土地補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
---|---|
家 屋 | 建物登記簿または家屋補充課税台帳に所有者として登記または登録されている人 |
償 却 資 産 | 償却資産課税台帳に所有者として登録されている人 |
ただし、所有者として登記(登録)されている人が、賦課期日前に死亡している場合等には、賦課期日現在でその土地、家屋を現に所有している人が納税義務者となります。
税額算定について
(1)固定資産を評価し、その価格等を決定します。
固定資産税の評価は総務大臣が定めた固定資産税評価基準に基づいて行われ、市町村長がその価格を決定し、この価格をもとに課税標準額を算定します。このようにして決定された価格や課税標準額は、固定資産課税台帳に登録されます。
価格の据置措置 |
固定資産税の土地と家屋の評価額は3年に一度評価替えが行われます。 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
償却資産の 申告制度 |
償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告していただきます。これに基づき、毎年評価し、その価格を決定します。 | ||||||||
(2)課税標準額×税率=税額となります。
課税標準額 | 原則として、固定資産税課税台帳に登録された価格が課税標準額となります。しかし、住宅用地のように課税標準の特例措置が適用される場合や、土地について税負担の調整措置が適用される場合は、課税標準額は価格よりも低く算定されます。 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
免 税 点 |
市町村の区域内に同一人が所有する土地、家屋、償却資産のそれぞれの課税標準額が次の金額に満たない場合には、固定資産税は課税されません。
|
||||||||||||
税 率 |
固定資産税の税率は、市町村の条例で定めることとされています。 |
(3)税額等を記載した納税通知書を納税者に送付します。
納税のしくみ | 固定資産税は、納税通知書によって市町村から納税者に対し税額が通知され、市町村の条例で定められた納期(年4回)に分けて納税することとなります(令和7年度は4月1日に発送します)。 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
納税通知書 | 納税通知書には、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所のほか、納期限までに税金を納付しなかった場合の措置や納税通知書の内容に不服がある場合の救済の方法等が記載されています。 |
3 縦覧制度と閲覧制度
(1)縦覧帳簿の縦覧
土地価格等縦覧帳簿及び家屋価格等縦覧帳簿の縦覧を4月1日から4月30日(土・日・祝日を除く。午前8時30分から午後5時15分)まで資産税課及び各支所地域振興課で行います。
これにより固定資産税の納税者本人が所有する土地・家屋の価格と、他の土地・家屋の価格を比較することができます。
(2)固定資産課税台帳の閲覧
固定資産課税台帳の本人資産に係る部分は、1年を通じ閲覧することができます。
※代理人が申請する場合や法人がお持ちの資産の閲覧に関しては、委任状が必要になります。
4納期限について
「市税等の納期限について」(内部リンク)をご覧ください。