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納税義務者が死亡、転居したとき
1 所有者(納税義務者)が死亡したとき
固定資産税の所有者(納税義務者)が死亡し、相続登記が完了するまでの間は、法定相続人全員が納税義務者となり、連帯納税義務を負うことになります。(※)
法定相続人の中から代表して固定資産を管理する方(相続人代表者)を設定するため、「相続人代表者(納税義務者)届出書」を提出していただく必要があります。
なお、市外にお住まいの方が死亡された場合は死亡の事実が把握できませんので、資産税課にご連絡ください。
※連帯納税義務とは
共有者全員が共有物である土地、家屋に係る固定資産税の納税義務を負い、連帯して納付することです。
地方税法の規定により、共有者全員が持分に関係なく、全額の納税義務を負うことになります。
2 納税義務者が転居したとき
(1)市外から市外に転居される場合
市外から市外に転居される場合は、「住所変更届出書」を資産税課に提出してください。
※この届出書は、固定資産税・都市計画税納税通知書の送付先を変更するためのものです。この届出書で宛名を変更することはできません。
(2)海外に転出する場合
海外に転出される方は「納税管理人」を設定していただく必要がありますので、資産税課にご連絡ください。
※注意事項
上記の届出書は、固定資産税の納税に関するものであり、不動産登記上のデータを変更するものではありません。所有権移転登記(相続登記)及び不動産登記簿上の住所の変更は法務局(尾道支局)で行ってください。
土地及び建物の所有者がお亡くなりになった場合、法務局において相続登記の手続きが必要です。
詳しくは、法務局の窓口までお尋ねください。
土地及び建物の相続登記について≪広島法務局(外部リンク)≫