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豪雨災害による被害の調査について

記事ID:0126898 更新日:2021年7月9日更新

建物の被害調査について

 市では被災(罹災(りさい))証明書交付のための建物の被害調査を行います。
 この被害調査の前に,建物の撤去や修繕工事を実施する場合は,後日の被害認定ができるように,被害状況の写真を出来るだけ多く撮影していただき,保管しておいてください。また,工事に係る業者の見積書や領収書などの保管もお願いします。
 被災(罹災)証明書の交付につきましては,危機管理課までお問い合わせください。
 詳細は,以下の添付ファイルにてご確認ください。

お問い合わせ先
 ●被害調査に関すること      三原市資産税課    (電話:0848-67-6032)
 ●被災(罹災)証明に関すること  三原市危機管理課   (電話:0848-67-6066)

被災者に対する固定資産税・都市計画税の減免について

 豪雨災害により大きな被害を受けられた方には,被害の程度により令和3年度の固定資産税・都市計画税の減免が受けられますので,資産税課までお問い合わせください。


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