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新規に設備投資を行う中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置(令和3年度から)
概要
中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を市長から受けられた事業所が,同計画に基づき先端設備等(償却資産・家屋)を取得された場合は,固定資産税の軽減措置が受けれます。
中小企業等経営強化法に基づき取得した先端設備等の課税標準の特例について [PDFファイル/186KB]
中小企業等経営強化法に係る固定資産税の課税標準の特例用申請書 [Excelファイル/12KB]
先端設備等導入計画の認定については「中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の受付について(商工振興課)」をご覧ください。
取得期限
令和5年3月31日まで