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新規に設備投資を行う中小事業者等に対する固定資産税の軽減措置(令和5年度から)

記事ID:0108543 更新日:2023年4月24日更新

概要

 中小事業者等の労働生産性の向上や賃上げの促進を図るため,中小企業等経営強化法に基づく「先端設備等導入計画」の認定を市長から受けた中小事業者等が,同計画に基づき先端設備等(償却資産)を取得した場合は,固定資産税の軽減措置が受けられます。

先端設備等導入計画に基づき取得した設備等の課税標準額の特例ついて [PDFファイル/612KB]

 先端設備等導入計画の認定については「「先端設備等導入計画」に係る固定資産税の特例措置が延長されました(商工振興課)」をご覧ください。

特例内容

賃上げ目標

設備の取得期間

特例期間

特例率

無し

R5.4.1~R7.3.31

3年間

1/2(1/2軽減)

有り

R5.4.1~R6.3.31

5年間

1/3(2/3軽減)

R6.4.1~R7.3.31

4年間

1/3(2/3軽減)

 ※賃上げ目標を盛り込んだ認定先端設備等導入計画に基づく設備投資の場合,より有利な特例期間・特例率を適用

 

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