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保健室

記事ID:0021835 更新日:2023年5月9日更新

出席停止に関すること

  感染症の種類 出席停止の期間の基準等
第一種 エボラ出血熱
クリミア・コンゴ出血熱
痘そう
南米出血熱
ペスト
マールブルグ病
ラッサ熱
急性灰白髄炎
ジフテリア
重症急性呼吸器症候群(病原体が
SARSコロナウイルスであるもの
に限る。)
鳥インフルエンザ(病原体がイン
フルエンザウイルスA属インフル
エンザAウイルスであってその血
清亜型がH5N 1であるものに限る。)

治癒するまで

*感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関す
る法律第六条第七項から第九項までに規程する「新型
インフルエンザ等感染症」,「指定感染症」及び「新感
染症」は第一種の感染症とみなす。

第二種

インフルエンザ(特定鳥インフルエンザ及び新型インフルエンザ等感染症を除く))
百日咳


麻疹
流行性耳下腺炎


風疹
水痘
咽頭結膜熱

結核,髄膜炎菌性髄膜炎

○ インフルエンザ:発症した後5日を経過し,かつ,解熱した後二日(幼児にあたっては三日)を経過するまで
○ 百日咳:特有の咳が消失するまで,または五日間の適正な抗菌性物質製剤による治療が終了するまで
○ 麻疹:解熱した後三日を経過するまで
○ 流行性耳下腺炎:耳下腺,顎下線,または舌下線の腫脹が発言した後五日を経過し,かつ,全身状態が良好になるまで
○ 風疹:発疹が消失するまで
○ 水痘:すべての発疹が痴皮化するまで
○ 咽頭結膜熱:主要症状が消退した後二日を経過するまで
○ 結核,髄膜炎菌性髄膜炎:病状により学校医その他の医師において           感染のおそれがないと認めるまで

第三種 コレラ
細菌性赤痢
腸管出血性大腸菌感染症
腸チフス
パラチフス
流行性角結膜炎
急性出血性結膜炎
その他の感染症
症状により学校医その他の医師において感染
のおそれがないと認めるまで

治癒証明書を印刷してお使い下さい。 

ダウンロードはこちら ※どちらか1つを学校に提出してください。

 >>> 出席停止通知 兼 治治癒証明書 

     (病院等に提出する書類)                              

 >>> インフルエンザ用通知書 兼 報告書 

     (家庭で記入する書類)

 >>> 新型コロナウイルス感染症用通知書 兼 報告書 

      (家庭で記入する書類)

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