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法人市民税について
法人市民税とは
法人市民税は、三原市内に事務所や事業所などがある法人(会社など)や人格のない社団などにかかる税金で、資本などの金額と従業者数に応じて負担する均等割と法人の所得に応じて負担する法人税割があります。
均等割額
資本等の金額 | 従業者数50人超 | 従業者数50人以下 |
---|---|---|
資本等の金額が50億円を超える法人 | 3,000,000円 | 410,000円 |
資本等の金額が10億円を超え50億円以下の法人 | 1,750,000円 | 410,000円 |
資本等の金額が1億円を超え10億円以下の法人 | 400,000円 | 160,000円 |
資本等の金額が1千万円を超え1億円以下の法人 | 150,000円 | 130,000円 |
資本等の金額が1千万円以下の法人 | 120,000円 | 50,000円 |
1.法人税法第2号第5号の公共法人及び地方税法第294条第7項に規定する公益法人等のうち、地方税法の規定により均等割額を課することができないもの以外のもの(法人税法別表第2に規定する独立行政法人で収益事業を行うものは除く。) 2.人格のない社団・財団等で収益事業を行うもの 。 3.一般社団法人・一般財団法人(法人税法第2条第9号の2に規定する非営利型法人を除く。) 4.保険業法に規定する相互会社以外の法人で資本金の額または出資金の額を有しないもの(1から3の法人を除く。) |
50,000円 |
(注) 1. 資本等の金額とは、資本の金額または出資金額に資本積立金額を加えたもの。
2.市内従業者数とは、市内にある事務所、事業所または寮などの従業者数の合計数。
3.資本等の金額及び従業者数の合計数は,原則として事業年度の末日で判定します。
法人税割の税率
法人税割額の課税標準額は,その法人等の法人税額(国税)です。三原市では,税率100分の8.4(制限税率)を適用しています。※平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度については,税率100分の12.1(制限税率)が適用されます。また,平成26年9月30日までに開始する事業年度については,税率100分の14.7(制限税率)が適用されます。
ただし旧本郷町,旧久井町,旧大和町のみに事務所等を有する法人等については,平成17年3月22日の合併の日より平成22年3月31日までに終了する事業年度分の法人市民税の法人税割は,税率100分の12.3(標準税率)が適用されます。 →令年元年10月1日以後に開始する事業年度の税率はこちら
法人市民税の納税義務者
納税義務者 | 均等割 | 法人税割 |
---|---|---|
市内に事務所や事業所などがある法人 | ○ | ○ |
市内に寮や宿泊所などがある法人で事務所や事業所などがない法人 | ○ | × |
市内に事務所や事業所などがある法人でない社団や財団で収益事業を行わないもの | × | × |
申告と納税の方法
中間申告 |
申告期限・・・事業年度開始の日以後6ヵ月を経過した日から2ヵ月以内。 |
確定申告 | 申告期限・・・事業年度終了の日の翌日から原則として2ヵ月。 納付税額・・・均等割額と法人税割額の合計額。 ただし、中間(予定)申告を行った税額がある場合には、その税額を差し引いた額。 |