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法人市民税 税制改正について
令和元年度の主な改正点
法人税割の税率の引き下げ(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)
地域間の税源の偏在性を是正し,財政力格差の縮小を図るため,法人住民税法人税割の一部が地方交付税原資化されます。そのため,法人住民税法人税割の税率が引き下げられます。三原市においても,令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率を次のように引き下げます。
事業年度 | 平成26年9月30日までに開始した事業年度 | 平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度 | 令和元年10月1日以後に開始する事業年度 |
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税率 | 14.7% | 12.1% | 8.4% |
また,今回の改正に伴い,令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については,以下の計算方法とする経過措置が設けられています。
前事業年度の確定法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数
(※ 通常は「前事業年度の確定法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)