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法人市民税 税制改正について

記事ID:0077669 更新日:2019年10月1日更新

令和元年度の主な改正点

法人税割の税率の引き下げ(令和元年10月1日以後に開始する事業年度から適用)

 地域間の税源の偏在性を是正し,財政力格差の縮小を図るため,法人住民税法人税割の一部が地方交付税原資化されます。そのため,法人住民税法人税割の税率が引き下げられます。三原市においても,令和元年10月1日以後に開始する事業年度分から税率を次のように引き下げます。

事業年度平成26年9月30日までに開始した事業年度平成26年10月1日から令和元年9月30日までに開始する事業年度令和元年10月1日以後に開始する事業年度
税率14.7%12.1%8.4% 

 また,今回の改正に伴い,令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度の予定申告額については,以下の計算方法とする経過措置が設けられています。

  前事業年度の確定法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数

 (※ 通常は「前事業年度の確定法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数」です。)


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