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廃車・名義変更の手続きは3月末までにしてください

記事ID:0192642 更新日:2026年1月1日更新
 軽自動車税種別割は毎年4月1日時点で軽自動車などを所有している人に一年分が課税されます。
 廃車または名義変更の手続きは3月末までにしてください。
 4月2日以降に手続きしても、課税された軽自動車税の取り消しや減額はできませんので、ご注意ください。
 原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーは市民税課(市役所本庁2階)または各支所で、軽自動車は軽自動車検査協会、軽二輪・小型二輪は広島運輸支局福山自動車検査登録事務所で手続きを行ってください。

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