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原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの手続きについて

記事ID:0103322 更新日:2024年6月27日更新

原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの手続きについて

廃車する・転出・譲渡する場合

必要なもの

申告する場所

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/90KB]/ 記入例(1) [PDFファイル/87KB]

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

・市民税課(本庁2階4番窓口)

・久井・大和・本郷の各支所

郵送での手続き

【廃車・転出・譲渡】入力フォームによる申告書の作成↠送信

来庁前に申告内容を入力・送信し、市民税課(本庁2階4番窓口)来庁後にナンバープレート及び標識交付証明書を回収します。

※郵送での受付も可能です。

※入力フォームによる申告書は、各支所では受け付けていません。

 

廃車時の注意点

次のような場合には、廃車の申告は受け付けることができません。

・所有しているが、使用していない(乗らない)

・車両が故障していて一時的に乗れないが、また修理して使用する予定がある

・廃棄、譲渡、転出をしていない

※廃車した同一車両を再登録する場合、廃車後の4月1日時点で所有者であることがわかれば、廃車した日に遡って課税することがあります。

 

登録する・転入・譲り受ける場合

必要なもの

申告する場所

・軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 [PDFファイル/103KB]記入例(2) [PDFファイル/84KB]

・販売証明書または廃車証明書

・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

市民税課(本庁2階4番窓口)

久井・大和・本郷の各支所

郵送での手続き

【登録・転入・譲受】入力フォームによる申告書の作成↠送信

来庁前に申告内容を入力・送信し、市民税課(本庁2階4番窓口)来庁後にナンバープレート及び標識交付証明書を交付します。

※入力フォームによる申告書は、各支所では受付けていません。

三原市内で名義を変更する場合(ナンバープレートを変更しない)

必要なもの

申告する場所

・軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 [PDFファイル/103KB]記入例(3) [PDFファイル/92KB]

・譲渡証明書(申告書の譲渡証明書欄に記載があれば不要)

・標識交付証明書

・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

市民税課(本庁2階4番窓口)

久井・大和・本郷の各支所

郵送での手続き

※ナンバープレートを変更する場合は、廃車と登録の手続を同時に行う必要があります。

ペダル付原動機付自転車等について

  令和6年5月に、原動機に加えてペダルその他の人の力により走行させることができる装置を用いて走行させる  
 場合も、原動機付自転車等の運転に該当することが明確化される道路交通法が公布されました。
  ペダル付原動機付自転車等の所有者は、軽自動車税種別割に係る申告を行うとともに、課税標識等(ナンバープ      
 レート)の交付を受け、車体の見易い箇所に取り付ける必要があります。
申告手続については上記をご確認くださ
 い。

 ペダル付原動機付自転車等 リーフレット(警視庁作成) [PDFファイル/404KB]

 

軽自動車や排気量125cc超の二輪は所轄の協会・事務所で手続きしてください

車種

問い合わせ先

住所

軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会

広島主管事務所福山支所

050-3816-3081

広島県福山市南今津町41番地

軽自動車(二輪)

排気量が125cc超250cc以下のもの

広島運輸支局

福山自動車検査登録事務所

050-5540-2069

広島県福山市南今津町44番地

二輪の小型自動車

排気量が250ccを超えるもの

 

 

 

 

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