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原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの手続きについて

記事ID:0103322 更新日:2023年12月1日更新

原動機付自転車・小型特殊自動車・ミニカーの手続きについて

廃車する・転出・譲渡する場合

必要なもの

申告する場所

・軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書 [PDFファイル/90KB]/ 記入例(1) [PDFファイル/87KB]

・ナンバープレート

・標識交付証明書

・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

・市民税課(本庁2階4番窓口)

・久井・大和・本郷の各支所

郵送での手続き

【廃車・転出・譲渡】入力フォームによる申告書の作成↠送信

来庁前に申告内容を入力・送信し、市民税課(本庁2階4番窓口)来庁後にナンバープレート及び標識交付証明書を回収します。

※郵送での受付も可能です。

※入力フォームによる申告書は、各支所では受け付けていません。

 

廃車時の注意点

次のような場合には、廃車の申告は受け付けることができません。

・所有しているが、使用していない(乗らない)

・車両が故障していて一時的に乗れないが、また修理して使用する予定がある

・廃棄、譲渡、転出をしていない

※廃車した同一車両を再登録する場合、廃車後の4月1日時点で所有者であることがわかれば、廃車した日に遡って課税することがあります。

 

登録する・転入・譲り受ける場合

必要なもの

申告する場所

・軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 [PDFファイル/103KB]記入例(2) [PDFファイル/84KB]

・販売証明書または廃車証明書

・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

市民税課(本庁2階4番窓口)

久井・大和・本郷の各支所

郵送での手続き

【登録・転入・譲受】入力フォームによる申告書の作成↠送信

来庁前に申告内容を入力・送信し、市民税課(本庁2階4番窓口)来庁後にナンバープレート及び標識交付証明書を交付します。

※入力フォームによる申告書は、各支所では受付けていません。

三原市内で名義を変更する場合(ナンバープレートを変更しない)

必要なもの

申告する場所

・軽自動車税(種別割)申告書兼標識交付申請書 [PDFファイル/103KB]記入例(3) [PDFファイル/92KB]

・譲渡証明書(申告書の譲渡証明書欄に記載があれば不要)

・標識交付証明書

・本人確認書類(運転免許証・健康保険証等)

市民税課(本庁2階4番窓口)

久井・大和・本郷の各支所

郵送での手続き

※ナンバープレートを変更する場合は、廃車と登録の手続きを同時に行う必要があります。

軽自動車や排気量125cc超の二輪は所轄の協会・事務所で手続きしてください

車種

問い合わせ先

住所

軽自動車(三輪・四輪)

軽自動車検査協会

広島主管事務所福山支所

050-3816-3081

広島県福山市南今津町41番地

軽自動車(二輪)

排気量が125cc超250cc以下のもの

広島運輸支局

福山自動車検査登録事務所

050-5540-2069

広島県福山市南今津町44番地

二輪の小型自動車

排気量が250ccを超えるもの

 

 

 

 

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