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災害弔慰金、災害見舞金について

記事ID:0075058 更新日:2019年7月6日更新

 平成30年7月豪雨災害の発生から1年を迎え、この度の災害で亡くなられた方々のご冥福をお祈りすると
ともに、被害を受けられた皆様に、改めて心からお見舞い申しあげます。

 本市では、引き続き次の支援制度の受付を行っていますので、まだ手続きをされていない方は早めに申請
をお願いします。(詳細は社会福祉課へお問い合わせください。)

 また、居住する住宅が全壊・大規模半壊するなどした世帯は、被災者生活再建支援金の支給が受けられます。
 制度名をクリックいただくと、支援金の制度内容等をご覧いただけます。

災害弔慰金、災害見舞金の制度

 災害弔慰金、災害障害見舞金(国の制度)

災害弔慰金

災害により亡くなられた方(災害関連死を含む)の遺族
 (1) 配偶者、子、父母、孫、祖父母
 (2) 亡くなられた方の死亡当時における兄弟姉妹
   (亡くなられた方の死亡当時その方と同居し、又は生計を
    同じくしていた方に限る。)

生計維持者が死亡した場合 500万円
その他の方が死亡した場合 250万円
災害障害見舞金  

災害により重度の障害(両眼失明、要常時介護、両上肢又は両下肢の用を全廃した等)を受けた方

生計維持者 250万円
その他の方 125万円

 三原市平成30年7月豪雨に伴う災害関連死認定基準 [PDFファイル/145KB]

 広島県災害見舞金(県の制度)

広島県災害見舞金

災害により,住居が全壊又は半壊した世帯の世帯主

全壊 30万円
半壊

10万円

 申請書に「被災(り災)証明書」の写し、通帳の見開きページの写しを添付して、提出してください。

 申請様式
 広島県災害見舞金申請書 [Wordファイル/53KB]

 広島県災害見舞金申請書 [PDFファイル/59KB]

 居住実態申立書(様式任意) [Wordファイル/22KB] 
※被災した住所、居住時期、住民登録と居住地が異なる理由、生活の本拠であったことを証明する書類(公共料金の領収書等)の添付

災害見舞金(市の制度)

災害見舞金

災害により住居が床上浸水,床下浸水,土砂の流入等があった世帯の世帯主
 (半壊に至らない場合)

床上浸水・土砂の流入 1万円
床下浸水・土砂の発生 5千円

 災害弔慰金、災害見舞金 [PDFファイル/79KB]

 申請書に「被災(り災)証明書」の写し、通帳の見開きページの写しを添付して、提出してください。

 申請様式
 三原市災害見舞金申請書 [Wordファイル/30KB]

 三原市災害見舞金申請書 [PDFファイル/57KB]

 居住実態申立書(様式任意) [Wordファイル/22KB]
※被災した住所、居住時期、住民登録と居住地が異なる理由、生活の本拠であったことを証明する書類(公共料金の領収書等)の添付

 平成30年7月豪雨災害見舞金(市の制度)

平成30年7月豪雨災害見舞金(注)

災害により、住居が全壊又は半壊した世帯の世帯主

全壊 5万円
半壊

3万円

 (注)広島県災害見舞金を申請した人は手続き不要です。

申請場所・日時

 

場 所

日にち

時 間

市役所本庁 1階 社会福祉課

平成30年9月3日(月)~
(土・日・祝日及び年末年始を除く)

8時30分~17時15分

本郷支所
久井支所     地域振興課
大和支所

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