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・対象 加算支援金
・延長後の申請期間 令和5年8月4日まで(1年間の延長)
※基礎支援金の申請期間は終了しました。
※基礎支援金の申請を行った方が、加算支援金の申請をすることができます。
平成30年7月豪雨災害に対し、三原市に被災者生活再建支援法が適用されました。(適用日 平成30年7月5日)
三原市において、平成30年7月豪雨災害により居住する住宅が全壊した世帯、あるいは住宅が半壊しまたは敷地等に被害が生じ、やむなく解体した世帯、大規模半壊世帯が、被災者生活再建支援金の支給対象となります。
(1) 住宅が全壊した世帯(全壊世帯)
(2) 住宅が半壊または敷地に被害が生じ、やむを得ず解体した世帯(解体世帯)
(3) 住宅が大規模半壊した世帯(大規模半壊世帯)
※ 支援金の申請者は、災害が発生した日における被災世帯の「世帯主」となります。
次の基礎支援金と加算支援金の合算額となります。
(1) 基礎支援金(住宅の被害程度に応じて支給する支援金)※受付は終了しました。
(2) 加算支援金(住宅の再建方法に応じて支給する支援金)
(単位:万円)
区 分 |
基礎支援金 (受付は終了しました) |
加算支援金 |
計 |
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住宅の被害程度 |
住宅の再建方法 |
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(1) |
(2) |
(1)+(2) |
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複数世帯 |
全 壊 世 帯 |
100 |
建設・購入 |
200 |
300 |
補 修 |
100 |
200 |
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賃 借 |
50 |
150 |
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大規模半壊 |
50 |
建設・購入 |
200 |
250 |
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補 修 |
100 |
150 |
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賃 借 |
50 |
100 |
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単数世帯 |
全 壊 世 帯 |
75 |
建設・購入 |
150 |
225 |
補 修 |
75 |
150 |
|||
賃 借 |
37.5 |
112.5 |
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大規模半壊 |
37.5 |
建設・購入 |
150 |
187.5 |
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補 修 |
75 |
112.5 |
|||
賃 借 |
37.5 |
75 |
※ 住宅が「半壊」または「大規模半壊」のり災証明を受け、あるいは住宅の敷地に被害が生じるなどして、そのままにしておくと危険であったり、修理するにはあまりにも高い経費がかかるため、これらの住宅を解体した場合には、「解体世帯」として「全壊世帯」と同等の支援が受けられます。
※ 加算支援金の「賃借」については、公営住宅や仮設住宅への入居は除きます。
基礎支援金 令和3年8月4日まで(受付は終了しました)
加算支援金 令和5年8月4日まで
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全 壊 |
大規模半壊 |
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半壊解体 |
敷地被害解体 |
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被災者生活再建支援金申請書 [PDFファイル/142KB]※様式が新しくなりました(令和4年6月) |
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○ |
○ |
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基礎支援金 (受付は終了しました) |
(1) り災証明書 |
○ |
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○ |
○ |
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(2) |
解体証明書※1または |
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○ |
○ |
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敷地被害証明書類※3 |
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○ |
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(3) 世帯全員の住民票※4 |
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○ |
○ |
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(4) 預金通帳の写し |
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○ |
○ |
○ |
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加算支援金 |
(5) |
契約書等の写し(住宅の建設・購入,補修※5,賃借を確認できるもの) |
○ |
○ |
○ |
○ |
※1 市が発行するもの。社会福祉課(電話0848-67-6058)へお問合せください。
※2 滅失登記簿謄本は、法務局で交付されます。
※3 敷地修復工事に係る契約書の写し、復旧地の工事前後の写真
※4 平成30年7月5日時点の住所がわかり、続柄記載のもの。交付手続きには、印鑑、身分証明書(代理人の場合は
委任状)が必要です。
※5 補修区分は、建物本体(基礎、基礎食い、壁、柱等)に関する工事が対象となります。
社会福祉課(市役所本庁舎1階)、各支所
(1) 借家やアパート等の賃貸住宅に居住の場合も対象となります。
(2) 本制度は「居住する住宅」が対象となります。空き家、別荘、他人に貸している物件は対象外です。
(3) 基礎支援金の申請を行った方が、加算支援金の申請をすることができます。
(4) 加算支援金について、一旦「賃貸住宅」で50万円を申請・受給した後、申請期間内に自ら居住する住宅を建設・購入(または補修)する場合は、2回目の申請を行うことができます。その場合、支給額は差額分が支給となります。
なお、「補修」で受給済みの場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)はできません。
(5) 世帯全員が死亡された場合や,単身世帯の方が支給を受ける前(申請後の場合も含みます。)に亡くなられた場合は支給されません(支援金は相続の対象になりません。)。
(6) 申請書は、三原市で受付後、広島県を経由し、実施機関である公益財団法人都道府県センター(被災者生活再建支援法人)に送付され、申請書類の内容審査の上、支給額が決定します。
(7) 申請受付後に、不足の書類等があった場合、ご連絡させていただく場合があります。
(8) 住民票を請求する際には、被災(り災)証明願または被災(り災)証明書を提示することで、減免が受けられます。