○三原市本庁舎会議室の目的外使用に関する規則

令和6年3月27日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定に基づき、三原市本庁舎の会議室(以下「会議室」という。)を市の業務に支障のない範囲で市民、各種団体等に使用させることについて、三原市行政財産の使用料に関する条例(平成17年三原市条例第61号)及び、三原市行政財産の使用料に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第62号)及び三原市公有財産規則(平成17年三原市規則第64号)に定めるもののほか必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の基準)

第2条 市長は、三原市公有財産規則第19条第1項に定めるところにより、会議室の使用を許可することができる。

2 前項の規定にかかわらず、市長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、会議室の使用を許可しない。

(1) 未成年者のみで使用するとき。

(2) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団又はそれらの利益となる活動を行うものであると認められるとき。

(3) 営利を目的とするとき。

(4) 公序良俗を害するおそれがあるとき。

(5) 施設を汚損し、又は損傷するおそれがあるとき。

(6) 騒音、振動又は悪臭を伴うおそれがあるとき。

(7) 特定の政党若しくは政治団体の利害に関する事業又は選挙に関し特定の候補者を支持する活動を行うものであると認められるとき。

(8) 特定の宗教又は特定の宗派若しくは教団を支持又は反対する活動を行うものであると認められるとき。

(9) 前各号に掲げるもののほか、施設管理上支障があると認められるとき。

(会議室の名称等)

第3条 会議室の名称及び附属設備は、別表第1のとおりとする。

(使用日時)

第4条 会議室を使用に供する日時は、土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(12月29日から翌年1月3日までを除く。)の午前8時30分から午後9時までとする。

(使用申請)

第5条 会議室を使用しようとする者は、三原市本庁舎会議室使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について適当と認めたときは、会議室の使用を許可し、三原市本庁舎会議室使用許可書(様式第2号)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の規定による許可に際して条件を付けることができる。

(使用許可の変更及び取消しの申請)

第6条 前条第2項の規定による許可を受けた者が会議室の使用許可の変更又は取消しをしようとするときは、三原市本庁舎会議室使用許可変更(取消し)申請書(様式第3号)を市長に提出し、その許可を受けなければならない。

2 市長は、前項の規定による申請について適当と認めたときは、会議室の使用許可の変更又は取消しを、三原市本庁舎会議室使用許可変更(取消し)許可書(様式第4号)により当該申請者に通知するものとする。

(使用申請並びに使用許可の変更及び取消しの受付期間等)

第7条 第5条第1項及び前条第1項の申請書は、会議室の使用を開始しようとする日の3箇月前から7日前(期間の末日が閉庁日に当たるときは、その直前の開庁日)までの日の開庁日の午前8時30分から午後5時15分までの間に提出しなければならない。ただし、市長が特別な理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可書の携行)

第8条 第5条第2項及び第6条第2項の規定による許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、会議室を使用するときは、当該許可書を携行し、市の求めがあるときは、提示しなければならない。

(使用料)

第9条 使用料は、別表第2に定める額とする。

(使用料の減免)

第10条 使用料の減免を受けようとする者は、第5条第1項及び第6条第1項の申請書を提出する際に、三原市本庁舎会議室使用料減免申請書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書を受理したときは、その内容を審査の上、使用料の減免について決定し、当該申請者に通知するものとする。

(許可の取消し)

第11条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用許可の全部若しくは一部を取り消し、又は変更することができる。

(1) 災害対応その他公務の執行上会議室を使用する必要が生じたとき。

(2) 第2条第2項各号に該当する使用であることが判明したとき。

(3) 使用者が不正の手段をもって使用の許可を受けたとき。

(4) 使用者がこの規則若しくは第1条に規定する条例若しくは規則又は許可の条件に違反したとき。

(5) 使用者が使用料を市長が指定する日までに納付しないとき。

(6) 使用者が故意又は過失により会議室を荒廃させ、又は毀損したとき。

(7) 使用者が正当な理由なく市長の指示に従わないとき。

(8) その他特別な事情により市長が必要と認めるとき。

2 市長は、使用者の責任によらない理由により使用することができなくなった場合で、前項第1号の規定により使用許可を取り消し、又は変更したときは、当該取消し又は変更に係る既納の使用料を還付するものとする。

3 使用者は、使用許可の取消し又は変更によって生じた損害の賠償を請求することができない。

(遵守事項)

第12条 使用者及び利用者(第5条第2項により許可を受けた事項において、会議室を利用する者)は、会議室を善良なる管理者の注意をもって正常な状態において維持しなければならないほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 会議室以外で飲食をしないこと。

(2) 本庁舎の敷地内及び建物内で飲酒及び喫煙並びに火気を使用しないこと。

(3) 壁、柱等に張り紙又はピン、釘の類を打たないこと。

(4) 許可を受けた会議室以外の室に立ち入り、又は器具等を使用し、若しくは移動させないこと。

(5) 本庁舎の内外を不潔にしないこと。

(6) 騒音を発し、暴力を用いる等他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(7) 大きな音を発する行事等を開催しないこと。

(8) その他市長の指示する事項を守ること。

(原状回復)

第13条 使用者は、使用許可に係る期間の終了までに会議室を遅滞なく原状に復し、市長の検査を受けなければならない。第11条第1項の規定により使用許可が取り消され、又は変更されたときも、同様とする。

2 使用者が前項の規定による原状回復の義務を履行せず、又はその履行が不完全なときは、市長がこれを施行し、その費用は、使用者から徴収する。

(破損、滅失等の届出)

第14条 使用者は、会議室又はその附属設備を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

2 使用者の責めに帰すべき理由により会議室を修繕する必要が生じたときは、その費用は使用者に負担させるものとする。

(転貸禁止等)

第15条 使用者は、会議室の使用権を転貸し、又は担保に供し、若しくは譲渡してはならない。

2 使用者は、会議室の現況を変更してはならない。

(費用の負担)

第16条 会議室の使用に伴う汚物、ごみの処理等の費用その他の通常必要となる経費は、使用者が負担しなければならない。

(その他)

第17条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(三原市役所駐車場の管理等に関する規則の一部改正)

2 三原市役所駐車場の管理等に関する規則(令和2年三原市規則第13号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表第1(第3条関係)

名称

附属設備

201会議室

空調機、机及び椅子

801・802会議室

空調機、机及び椅子

別表第2(第9条関係)

名称

面積

使用料

201会議室

75.9m2

1室につき使用時間4時間までごとに810円

801・802会議室

166.9m2

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令和6年3月27日 規則第5号

(令和6年3月27日施行)