○三原市公有財産規則

平成17年3月22日

規則第64号

目次

第1章 総則(第1条―第10条)

第2章 取得(第11条―第15条)

第3章 管理

第1節 管理の通則(第16条―第18条)

第2節 行政財産の使用及び貸付け(第19条―第25条の2)

第3節 普通財産の貸付け(第26条―第35条)

第4節 財産台帳(第36条―第41条)

第4章 処分(第42条―第53条)

第5章 報告(第54条―第57条)

第6章 雑則(第58条―第61条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第238条第1項に規定する公有財産(以下「公有財産」という。)の取得、管理及び処分並びに不動産の借り受け管理等に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 主管課長 三原市事務分掌規則(平成17年三原市規則第10号)第2条及び第2条の2に規定する課、三原市教育委員会事務分掌規則(平成17年三原市教育委員会規則第11号)第2条に規定する課及び消防本部総務課のそれぞれの長をいう。

(2) 所属換え 一の課に所属する公有財産を他の課の所属に移すことをいう。

(3) 会計換え 一の会計に属する公有財産を他の会計に移すことをいう。

(4) 分類換え 行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産とすることをいう。

(5) 行政財産 法第238条第4項に規定する行政財産をいう。

(6) 普通財産 法第238条第4項に規定する普通財産をいう。

(公有財産の所属)

第3条 公有財産に関する事務は、財産管理課において総括する。

2 行政財産(地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第21条第2号に規定する教育財産(以下「教育財産」という。)を除く。以下次条第1項において同じ。)は、当該行政財産に係る事務又は事業を所掌する課に所属させる。ただし、同一行政財産で2以上の課に所属するものがあるときは、市長がその所属を定める。

3 普通財産は、財産管理課に所属させる。ただし、財産管理課に所属させることが不適当と認められるものについては、市長がその所属を定める。

(行政財産の取得及び管理事務)

第4条 行政財産とする目的での物件又は権利の取得に関する事務は、当該行政財産の所属する主管課において処理するものとする。ただし、市長が当該事務の処理を委任し、又はこれを財産管理課において行わせる場合は、この限りでない。

2 主管課に所属する行政財産の管理に関する事務(市長が委任した事務を除く。)は、当該主管課において取り扱うものとする。

(普通財産の取得、管理及び処分事務)

第5条 普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、財産管理課において取り扱うものとする。ただし、財産管理課以外の課に所属する普通財産の取得、管理及び処分に関する事務は、当該主管課において取り扱うものとする。

(登記又は登録の事務)

第6条 公有財産に関する権利の得喪、変更その他公有財産の異動に伴う登記又は登録の事務は、第4条及び前条ただし書の規定にかかわらず、財産管理課において処理するものとする。

(事務の統括)

第7条 財産管理課長は、公有財産の取得、管理及び処分並びに借り受ける不動産の適正を期すため事務を統括し、その増減、現在高及び現状を明らかにするとともにこれらの事務について必要な調整を行うものとする。

2 財産管理課長は、必要があると認めるときは、主管課長に公有財産の状況について報告を求め、若しくは現地について調査し、又は所属換え、分類換えその他必要な措置を求めることができる。

第8条 削除

(財産事務の合議)

第9条 公有財産の取得、管理及び処分並びに不動産を借り受ける事務を処理する主管課長は、次に掲げる場合においては、財務部長及び財産管理課長に合議しなければならない。

(1) 公有財産として取得しようとするとき。

(2) 公有財産の現状を変更しようとするとき。

(3) 公有財産の所属換え、会計換え、分類換えをしようとするとき。

(4) 行政財産の用途を変更し、又は廃止しようとするとき。

(5) 行政財産をその目的外に使用させようとするとき(その期間が7日未満の場合を除く。)

(6) 主管課長の管理する普通財産を貸し付けようとするとき(その期間が7日未満の場合を除く。)

(7) 主管課長の管理する普通財産を処分しようとするとき。

(8) 不動産を借り受けようとするとき。

(9) 行政財産の使用に関する許可又は貸付け、普通財産の貸付け及び不動産の借受けに関する契約について条件の変更、期間の更新、許可の取消し又は契約の解除をしようとするとき。

(10) 公有財産又は借り受けた不動産に関する損害賠償を請求しようとするとき。

(教育財産の使用許可の協議)

第10条 三原市教育委員会は、教育財産のうち、1件につき500平方メートル以上の土地又は200平方メートル以上の建物の使用の許可をしようとするときは、市長に協議しなければならない。ただし、その使用期間が1月未満の場合は、この限りでない。

第2章 取得

(取得の制限)

第11条 私権の設定その他により制限の付されている物件又は権利は、取得してはならないものとする。ただし、取得後直ちに当該制限を排除できる見込みがある場合又は当該制限の付されている物件若しくは権利を取得しても市が損失を受けるおそれがないと市長が認めた場合は、この限りでない。

(取得等の手続)

第12条 物件又は権利を取得しようとするときは、主管課長は、当該物件又は権利の目的である物件の境界及び現況を調査確認の上、取得・借受調書(様式第1号)に次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産評価調書(様式第2号)

(2) 相手方の当該物件又は権利を処分することについての承諾書及び相手方が法人である場合において当該物件又は権利の処分について当該議決機関の議決又は監督官庁の許認可を必要とするときは、当該議決機関の議決書の写し又は監督官庁の許認可書若しくはその写し

(3) 相手方が個人であるときにあっては当該個人の不動産登記令(平成16年政令第379号)第16条第2項に規定する印鑑に関する証明書(以下「印鑑証明書」という。)及び住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第12条第1項に規定する住民票の写し、法人であるときにあってはその代表者の印鑑証明書及び当該法人の定款又は寄附行為の写し

(4) 寄附により取得する場合は、寄附申込書(様式第3号)

(5) 交換により取得する場合は、処分調書(様式第4号)及び交換差金がある場合において相手方がその請求権を放棄するときは、その旨を証する書面

(6) 建物の敷地が借地である場合は、土地使用についての所有者の承諾書

(7) 当該物件又は権利の登記簿又は登録簿の謄本又は抄本

(8) 契約書案

(9) 関係図面

2 寄附による物件又は権利を受納するときは、当該取得に関する事務を所掌する主管課長は、寄附申込者に対し、寄附受納書(様式第5号)を交付しなければならない。

3 前2項の規定は、不動産を借り受ける場合に、これを準用する。

(登記又は登録)

第13条 登記又は登録を要する物権又は権利を取得しようとする主管課長は、次に掲げる書類を添えて、財産管理課長に登記又は登録を依頼するものとする。

(1) 不動産登記依頼書(様式第6号)

(2) 用地取得調書(様式第7号)

(3) 契約書又は承諾書の写し

(4) 関係図面

(5) 前各号に掲げるもののほか、関係書類

2 財産管理課長は、前項の手続を完了したときは、不動産登記済通知書(様式第8号)により通知するものとする。

(財産代金の支払)

第14条 公有財産の取得代金及び交換差金は、登記又は登録を要するものにあっては登記又は登録を完了後、その他のものにあっては引渡しを受けた後でなければ支払ってはならない。ただし、これらにより難い場合であって、契約で別段の定めをしたときは、この限りでない。

(境界標識の設定)

第15条 主管課長は、公有財産として取得した物件が土地である場合は、速やかに隣接地の所有者立会の上で境界線上の重要な箇所に境界標識を埋設しなければならない。

第3章 管理

第1節 管理の通則

(管理上の留意事項)

第16条 主管課長は、常に所属を定められた公有財産の現状を把握し適正な管理を図るため、次に掲げる事項に留意しなければならない。

(1) 土地の境界に関すること。

(2) 滅失、損傷又は不法占拠に関すること。

(3) 使用目的及び使用状況に関すること。

(4) 火災、盗難の予防及び電気ガス、給排水等の施設の整備に関すること。

(5) 現況と財産台帳及び附属図面の符合に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、公有財産の管理及び取締りに関すること。

(所属換え、会計換え及び分類換えの手続)

第17条 主管課長は、所属換え、会計換え及び分類換えをしようとするときは、その必要とする理由を記載した文書により市長の決裁を受けなければならない。

(所属換え、会計換え及び分類換えによる引継ぎ)

第18条 主管課長は、所属する行政財産の用途の廃止を定められたときは、公有財産引継書(様式第9号)により財産管理課長に引き継がなければならない。

2 財産管理課長は、所属する普通財産を行政財産とすることを定められたときは、公有財産引継書(様式第9号)により主管課長に引き継がなければならない。

3 前2項の規定は、所属換え及び会計換えの場合に準用する。

4 前3項の規定による公有財産の引継ぎをする場合は、財産台帳の副本に附属図面その他関係書類を添えて引継ぎをするものとする。

第2節 行政財産の使用及び貸付け

(目的外使用の制限)

第19条 行政財産は、次の各号のいずれかに該当し、その用途又は目的を妨げない限度において使用を許可することができる。

(1) 国、地方公共団体又は公共的団体において公用若しくは公共用に供するとき。

(2) 電気、水道、ガス事業等の公益事業の用に供するとき。

(3) 災害その他緊急な事態の発生により、応急施設として短期間その用に供するとき。

(4) 公の施策の普及宣伝その他公共的な目的を有する講習会又は研究会の用に短期間供するとき。

(5) 職員及び当該施設を使用する者のために食堂、売店その他厚生施設を設置するとき。

(6) 隣接する土地の所有者又は使用者がその土地を使用しなければ著しく支障があるとき。

(7) 社会教育その他の教育又はスポーツのために使用するとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、市の事務若しくは事業の遂行上必要やむを得ないものであるとき。

2 前項の規定による使用の期間は、1年を超えることはできない。ただし、電柱又はガス管その他埋設物を設置する等特別の理由があると認められるときは、この限りでない。

(使用許可の手続)

第20条 主管課長は、行政財産の使用の許可を受けようとする者に公有財産使用許可申請書(様式第10号)を提出させなければならない。

2 主管課長は、公有財産使用許可申請書を受理したときは、使用許可(貸付)調書(様式第11号)に当該申請書のほか、次に掲げる書類のうち必要なものを添え市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産評価調書(様式第2号)

(2) 関係図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(使用許可書の交付)

第21条 行政財産の使用を許可する場合には、次に掲げる事項を記載した許可書(様式第12号)を交付しなければならない。

(1) 相手方の住所及び氏名

(2) 当該財産台帳の記載事項及び使用許可の数量

(3) 使用の目的及び期間

(4) 使用料の額及び納付方法

(5) 使用許可の条件

(6) 前各号に掲げるもののほか、必要な事項

(誓約書の提出)

第22条 行政財産の使用を許可したときは、主管課長は、直ちに誓約書(様式第13号)を提出させなければならない。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体若しくは公益事業を行う法人である場合及び使用期間が7日未満である場合は、この限りでない。

(許可物件の現状変更等)

第23条 使用者は、使用財産の現状、使用の目的又は使用の態様を変更してはならない。ただし、市長の承認を受けたときは、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により、市長の承認を受けようとする使用者は、公有財産現状(使用目的)変更申請書(様式第14号)を市長に提出しなければならない。

3 主管課長は、前項の公有財産現状(使用目的)変更申請書を受理したときは、その内容を調査の上、意見を付して市長の決裁を受けなければならない。

4 前項の規定により市長の決裁を受けた主管課長は、使用者に公有財産現状(使用目的)変更許可書(様式第15号)を交付しなければならない。

(使用者の氏名、住所等の変更)

第24条 行政財産の使用の許可を受けた者(国、地方公共団体又は公共的団体を除く。)が氏名、住所(法人にあっては名称若しくは代表者の氏名又は事務所)を変更したときは、直ちに氏名(住所)変更届(様式第16号)を提出しなければならない。

(使用期間の更新)

第25条 使用者が第19条第2項に規定する使用期間満了後引き続いて当該行政財産の使用を希望するときは、主管課長は、当該使用者に使用期間満了の日の1月前(使用期間が1月未満である場合にあっては前日)までに公有財産使用期間更新許可申請書(様式第17号)を提出させなければならない。

2 第23条第3項及び第4項の規定は、公有財産使用期間更新許可申請書の提出があった場合に準用する。

(行政財産の貸付け)

第25条の2 行政財産の貸付けについては、次節の規定を準用する。

第3節 普通財産の貸付け

(普通財産の貸付期間)

第26条 普通財産の貸付けは、次の各号に掲げる区分に従い、当該各号に定める期間とする。

(1) 建物の所有を目的とするための土地又は土地の定着物(建物を除く。以下この項において同じ。)を貸し付ける場合 30年

(2) 臨時設備の設置その他一時使用のため土地又は土地の定着物を貸し付ける場合 1年以内

(3) 前2号に掲げるもののほか、土地又は土地の定着物を貸し付ける場合 50年以内

(4) 一時使用のため建物を貸し付ける場合 1年以内

(5) 前号に掲げるもののほか、建物を貸し付ける場合 5年以内。ただし、市長が公益上必要があると認める場合は、この限りでない。

(6) 土地及び土地の定着物以外のものを貸し付ける場合 1年以内

(7) 借地借家法(平成3年法律第90号)第22条に規定する定期借地権を設定する場合 50年

(8) 借地借家法第23条に規定する事業用定期借地権を設定する場合 10年以上50年未満

(9) 借地借家法第24条に規定する建物譲渡特約付借地権を設定する場合 30年

2 前項第1号から第6号までに規定する貸付期間は、次に定めるところより更新することができる。

(1) 前項第1号に掲げる貸付期間については、更新の日から10年(借地権の設定後の最初の更新にあっては、20年)とする。ただし、借地借家法施行前から貸し付けているものについては、なお従前の例による。

(2) 前項第2号から第6号までに掲げる貸付期間については、更新の日から当該各号に定める期間内とする。

(財産の貸付契約)

第27条 普通財産を貸し付ける場合においては、次に掲げる事項について特約をしなければならない。ただし、市長において特別の事情があると認めるときは、その一部を省略し、又は変更することができる。

(1) 貸付の期間中において公用又は公共用に供するため必要が生じたときは、契約を解除することがあること。

(2) 貸付財産を他人に転貸し、又は使用させ、若しくはその権利を譲渡しないこと。

(3) 貸付財産の目的外使用及び現状変更をしないこと。

(4) 契約期間の満了又は契約の解除の場合は、自己の負担で原状に回復し、引渡しをすること。

(5) 必要費又は有益費は、借受人において負担をすること。

(6) 契約条項に違反したときは、いつでも契約を解除し、損害賠償の責めを負うこと。

(7) 前号の場合において借受人に損害を生ずることがあっても、市は、その責めを負わないこと。

(貸付けの手続)

第28条 主管課長は、普通財産の貸付けを受けようとする者に財産借受願(様式第17号の2)を提出させなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により財産借受願を受理したときは、その内容を調査のうえ、使用許可(貸付)調書(様式第11号)に財産借受願のほか、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産評価調書(様式第2号)

(2) 関係図面

(3) 前2号に掲げるもののほか、必要と認められるもの

(貸付料)

第29条 普通財産を貸し付ける場合は、適正な時価により評定した額の貸付料を納付させなければならない。

2 前項の貸付料は、毎年定期に納付させなければならない。ただし、当該年度に属するものを一括して前納させることができる。

(貸付料の遅延利息)

第30条 貸付料を納付期限までに納付しないときは、その納付期限の翌日から納付した日までの日数に応じ、その延滞した金額につき政府契約の支払遅延防止等に関する法律(昭和24年法律第256号)第8条第1項に規定する率で計算した遅延利息を納付させなければならない。ただし、その金額が100円未満である場合は、この限りでない。

2 前項の遅延利息を正当な理由があると市長が認めたときは、その全部又は一部を免除することができる。

(連帯保証人)

第31条 普通財産を貸し付ける場合は、次に掲げる資格を有する連帯保証人を立てさせなければならない。ただし、国、地方公共団体又は公共的団体若しくは公益事業を行う法人に貸し付けるとき、及び貸付けの期間が1箇月未満であるとき、又は市長が特に必要がないと認めたときは、この限りでない。

(1) 市内に住所(法人にあっては主たる事務所)を有すること。

(2) 一定の収入がある者で、市長が適当と認めたもの

2 主管課長は、連帯保証人が前項の資格を欠くに至ったとき、又は死亡したときは、新たに連帯保証人変更願(様式第18号)を提出させなければならない。

3 前2項の場合において、主管課長は、連帯保証人調書(様式第19号)により資格を有するかどうかを調査しなければならない。

(用途指定の貸付け)

第32条 特定の用途に供させる目的をもって普通財産を貸し付ける場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(管理人の選任)

第33条 普通財産を借り受けた者が市内に住所を有しないときは、管理人選任届(様式第20号)を提出させなければならない。

(借受人等の氏名及び住所の変更)

第34条 借受人、連帯保証人又は管理人が氏名又は住所(これらの者が法人である場合にあっては名称若しくは代表者の氏名又は事務所)を変更したときは、直ちに氏名(住所)変更届(様式第16号)を提出しなければならない。

(貸付期間の更新)

第35条 第25条の規定は、借受人が貸付期間の更新を申請する場合に準用する。

第4節 財産台帳

(財産台帳)

第36条 財産管理課長は、全ての公有財産について財産台帳(様式第21号)の正本を備え、公有財産に関する権利の得喪、変更その他の異動があった場合においては、直ちにこれを記載(第61条の規定により電磁的記録をもって調製する台帳にあっては、記録。次条において同じ。)しなければならない。

2 主管課長は、当該課に所属する公有財産について財産台帳の副本を備え、当該公有財産に関する権利の得喪、変更その他の異動があった場合においては、直ちにこれを記載しなければならない。

3 財産台帳(副本を含む。以下同じ。)には、当該財産台帳に記載される土地及び建物その他公有財産について、案内図、土地所在図の写し、土地実測図、配置図、建物図その他必要な図面を附属させ、その異動の都度修正しなければならない。

(台帳の記載)

第37条 財産台帳は、会計別並びに行政財産及び普通財産別に分類し、整備するものとし、それに記載する公有財産の区分、種目及び数量の単位は、別表第1によるものとする。

2 台帳に記載する公有財産の増減事由用語は、別表第2によるものとする。

3 公有財産の得喪、変更その他異動を台帳に記載する場合は、すべて次に掲げる証拠書類によらなければならない。

(1) 購入、譲与、交換又は売払若しくは寄附にあっては、決裁書、契約書及び登記済証

(2) 所属換え、会計換え、分類換え等にあっては、決裁書及び引継書

(3) 工事又は製造に係るものにあっては、その関係書類及び引継書

(4) 前3号以外の理由に係るものにあっては、当該理由を確認できる書類

(証拠書類の保存)

第38条 公有財産の取得又は処分に関する証拠書類のうち、決裁書、契約書、登記関係書類、工事(製造を含む。)その他これらに準ずる重要な書類は、永年保存とする。

(台帳の価格)

第39条 公有財産を新たに財産台帳に登載する場合の価格は、次に掲げる区分によって定めるものとする。

(1) 購入に係るものにあっては、購入金額

(2) 交換又は寄附受納をしたものにあっては、適正な時価により評定した価格

(3) 建物又は工作物にあっては、請負又は製造金額

(4) 収用に係るものにあっては、補償金額

(5) 立木竹にあっては、適正な時価により評定した価格

(6) 無体財産権にあっては、取得価格

(7) 有価証券のうち株券にあっては払込金額、その他のものにあっては額面金額

(8) 出資による権利にあっては、出資金額

(9) 前各号により難い場合にあっては、適正な時価又は見積価格

第40条 削除

(使用許可及び貸借契約台帳)

第41条 主管課長は、公有財産の使用許可、貸付けの状況及び借り受けた不動産の状況を明らかにするため使用許可、貸借契約台帳(様式第22号)を備え必要な事項を登載するものとする。ただし、7日未満の場合は、この限りでない。

第4章 処分

(処分の手続)

第42条 普通財産を譲渡しようとするときは、主管課長は、次に掲げる書類のうち必要なものを添え、市長の決裁を受けなければならない。

(1) 財産評価調書(様式第2号)

(2) 契約書案

(3) 関係図面

(4) 随意契約により譲渡する場合は、公有財産譲渡申請書(様式第23号)

(5) 一般競争入札により譲渡しようとする場合は入札場所、入札期日及び入札心得を記載した書面

(6) 指名競争入札により譲渡する場合は、前号に規定する書面及び指名競争入札者の住所、氏名を記載した書面

(用途指定の処分)

第43条 特定の用途に供される目的をもって、普通財産を譲渡する場合は、その用途並びにその用途に供しなければならない期日及び期間を指定するものとする。

(売払代金の納付)

第44条 普通財産の売払代金及び交換差金は、登記又は登録ができる財産にあっては登記又は登録をする前に、その他の財産にあっては、引渡しをする前に一時に納付させなければならない。ただし、当該財産の譲渡を受けた者が国、地方公共団体又は公共的団体である場合は、この限りでない。

(売払代金等の延納特約)

第45条 前条の売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認められるときは、次の各号に掲げる事項を備えている場合に限り延納の特約をすることができる。ただし、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第169条の7第2項第1号から第4号までに掲げるものについては、この限りでない。

(1) 年6パーセントから9パーセントまでの利率で市長が定めた利子を付すること。

(2) 確実な担保を徴すること。

(3) 5年以内の期間であること。

2 延納を許可した場合においては、公有財産売払代金延納台帳(様式第24号)を備え、その特約事項及び売払代金の収納状況を記載しなければならない。

(遅延利息)

第46条 第30条の規定は、売払代金又は交換差金の遅延利息の場合に準用する。

(利率等の年当たりの割合の基礎となる日数)

第47条 第30条及び第45条の規定に定める遅延利息並びに利子の額の計算における年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても365日当たりの割合とする。

(担保の種類)

第48条 第45条第1項第2号の担保を徴することのできるものの種類は、次に掲げるところによる。

(1) 国債、地方債その他市長が承認する有価証券

(2) 土地及び建物

(3) 前2号に掲げるもののほか、確実と認める担保

2 前項の場合において第1号に掲げるものにあっては質権を、第2号に掲げるものにあっては抵当権を設定されるものとする。

(担保の価値)

第49条 前条に規定する担保の価値は、次に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 額面金額(証券に表示された売出価格が額面以下であるときは、その売出し価格)

(2) 市長が承認した証券 額面金額(証券に表示された売出価格が額面以下であるときは、その売出価格)の100分の80以内に相当する額

(3) 土地及び建物 時価の評定価格の100分の80以内に相当する額

(担保物の保険加入)

第50条 第48条第1項第2号に掲げる建物を担保として提供させるときは、延納代金に相当する金額以上の金額を保険金額とし、市を被保険者とする損害保険契約を締結させ、その保険証書を提出させるものとする。

(担保の解除等)

第51条 主管課長は、延納に係る売払代金又は交換差金(以下次項及び第53条第2項において「延納代金等」という。)の一部の支払があったときは、担保の一部を解除することができる。

2 延納代金等及びその利息が完納されたときは、主管課長は、速やかに、担保解除の手続をしなければならない。

(増担保)

第52条 財産管理課長は、担保の価値が減少したと認めるときは増担保を、担保物が滅失したときは代わりの担保を提供させるものとする。

(延納特約の解除)

第53条 主管課長は、延納を認められた者が第50条又は前条に規定する措置に従わない場合には、第30条の規定に準じ延滞料を徴収するほか、事情により延納の特約を取り消さなければならない。

2 主管課長は、前項の規定により延納の特約を取り消したときは、速やかに延納代金等及びその利息を一時に支払わなければならない。

第5章 報告

(異動報告)

第54条 主管課長は、公有財産について増減その他の異動があった場合は、30日以内に財産異動報告書(様式第25号)により、財産管理課長に報告しなければならない。

2 前項の規定は、第18条第1項の規定により財産管理課長に引き継いだ財産については適用しない。

(定期報告)

第55条 主管課長は、当該課に所属する公有財産について毎会計年度現在における数量及び当該会計年度における年間の異動について財産定期報告書(様式第26号)により、翌会計年度の4月30日までに財産管理課長に報告しなければならない。

2 財産管理課長は、前項の財産定期報告書を受理したときは、財産に関する調書(様式第27号)を作成し、翌会計年度の6月15日までに会計管理者に報告しなければならない。

(使用許可貸付借受報告)

第56条 主管課長は、当該課に所属する公有財産の使用を許可し、若しくは貸し付け、又は不動産を借り受けたときは、使用許可貸付借受報告書(様式第28号)により、速やかに財産管理課長に報告しなければならない。ただし、その使用許可の期間、貸付期間又は借受期間が7日未満の場合は、この限りでない。

(事故報告)

第57条 主管課長は、天災その他の理由により当該主管課において管理する財産が滅失し、又は損傷したときは、直ちに次に掲げる事項について、財産管理課長に報告するとともに、その指示を受けて必要な措置をしなければならない。

(1) 事故の原因及び事故の内容並びに事故の発生した日時

(2) 被害の状況

(3) 損害見積額及び復旧可能なものについては、これに要する経費の見積額

(4) 損傷した財産の保全又は復旧のためにとった応急措置

(5) 関係図面及び被害状況の写真

(6) 貸付財産にあっては、事故に対する借受人の責任の有無及び借受人に責任がある場合は、その損害賠償能力

(7) 借り受けた不動産にあっては、事故に対する市の責任の有無及び市に責任がある場合は、損害賠償見込額及びその算定根拠

(8) 前各号に掲げるもののほか、参考事項

第6章 雑則

(市有財産運用委員会)

第58条 行政財産の購入又は普通財産の購入、交換、売払についての価格及び行政財産又は普通財産の貸付け、不動産の借受けの賃貸借料の決定にあっては、市有財産運用委員会に諮らなければならない。ただし、法第238条第1項第5号から第7号までに掲げるものについては、この限りでない。

(保険加入)

第59条 建物、立木及び工作物は、時価による適正な見積価額を超える損害保険に加入するものとする。

2 前項の保険に関する事務は、財産管理課において処理するものとする。ただし、市長が必要と認めるときは、当該公有財産を所管する課において処理するものとする。

(適用の除外)

第60条 第26条から第56条まで及び前条の規定は、次の各号に掲げるものについては適用しない。この場合において、当該公有財産の管理に関する事務は、その公有財産の管理を所掌する主管課長が行うものとし、保有する公有財産の状況を明らかにしておかなければならない。

(1) 法令に基づき所定の台帳を備える公有財産

(2) 道路若しくは橋りょう、河川、海岸、港湾又は漁港として公共の用に供し、又は供するものと決定した公有財産

(4) その他前2号に準ずる公共施設又は類する財産で、市長が特に定めるもの

(電算処理)

第61条 この規則に規定する帳票又は台帳は、電気計算組織により処理する場合においては、電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)をもって調製することができる。この場合において、電子計算組織により処理する事務で、この規則により難いものについては、別に市長が定めるものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成17年3月22日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の三原市公有財産規則(昭和41年三原市規則第29号)、本郷町財務規則(昭和40年本郷町規則第2号)、久井町財務規則(昭和43年久井町規則第5号)又は大和町財務規則(平成9年大和町規則第6号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成19年3月30日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日規則第23号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月28日規則第18号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日規則第39号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年9月30日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第29号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月31日規則第12号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和3年3月17日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月31日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三原市公有財産規則の規定により備えた財産台帳は、この規則による改正後の三原市公有財産規則の規定により備えた財産台帳とみなす。

(令和4年10月4日規則第58号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にこの規則による改正前の三原市公有財産規則の規定により備えた財産台帳は、この規則による改正後の三原市公有財産規則の規定により備えた財産台帳とみなす。

別表第1(第37条関係)

財産区分種目表

区分

種目

数量単位

摘要

土地

(公用財産)

 

 

敷地

平方メートル

 

(公共用財産)

 

 

公園

平方メートル

 

広場

平方メートル

 

(普通財産)

 

 

宅地

平方メートル

 

平方メートル

 

平方メートル

 

山林

平方メートル

 

原野

平方メートル

 

池沼

平方メートル

 

墓地

平方メートル

 

雑種地

平方メートル

他の種目に属しないもの

建物

事務所建

平方メートル

庁舎、学校、図書館等の主な建物を包括する。

住宅建

平方メートル

市営住宅、宿舎等の主な建物を包括する。

工場建

平方メートル

 

倉庫建

平方メートル

 

雑家建

平方メートル

小屋、物置、廊下、便所等他の種目に属しないものを包括する。

立木竹

樹木

庭木その他材積を基準としてその価格を算定し難いもの。ただし、苗ほにあるものを除く。

立木

立方メートル

材積を基準として、その価格を算定するもの

 

工作物等

木門、石門等各1箇所をもって1個とする。

囲障

メートル

さく、塀、垣、生垣等を包括する。

水道

一式をもって1個とする。

下水道

溝きょ、埋下水等の各一式をもって1個とする。

築庭

築山、置石、泉水等(立木竹を除く。)を一団とし1箇所をもって1個とする。

池井

貯水池、ろ水池、井戸等の各1箇所をもって1個とする。

照明装置

電灯、ガス灯、蛍光灯等に関する設備(常時取りはずす部分を含まない。)の一式をもって1個とする。

暖冷房装置

暖房、冷房等の装置一式をもって1個とする。

通風消火装置

通風、消火等の装置一式をもって1個とする。

通信装置

私設電話、電鈴等に関する設備で他の種目に該当しないものを包括し各一式をもって1個とする。

電力線路

延長メートル

電力架空線、電力地下線等を包括する。

気送管路

メートル

 

昇降機

一式をもって1個とする。

原動装置

発電、発動、気罐、ガス発生装置等の各一式をもって1個とする。

変電装置

変流、変圧、蓄電装置等の各一式をもって1個とする。

望楼

 

貯槽

水槽、油槽、ガス槽等を包括し各その個数による。

橋りょう

桟橋、陸橋を包括し各その個数による。

土留

石垣、さく等の各1箇所をもって1個とする。

かまど及び炉

火葬炉、焼却炉等の各一式をもって1個とする。

諸標

立標、信号標識等の各1箇所をもって1個とする。

運動施設

運動、遊戯、プール等の施設を包括する。

浄化槽

 

雑工作物

井戸屋形、掲示場、石炭置場、灰捨場、避雷針等

地上権等

地上権

平方メートル

他の種目に属しないものを包括し各1箇所をもって1個とする。

地役権

平方メートル

 

鉱業権

平方メートル

 

無体財産権

特許権

 

電話加入権

 

著作権

 

商標権

 

実用新案権

 

その他

 

出資金等

株券

 

社債権

 

地方債証券

 

出資による権利

 

出資証券

 

受益証券

 

別表第2(第37条関係)

財産増減事由用語表

区分

摘要

各区分に共通

購入

 

 

寄附

 

 

(何々)から所属換え

(何々)へ所属換え

課の間において所属を移したとき。

(何々)から会計換え

(何々)へ会計換え

1の会計に属する財産を他の会計に移したとき。

(何々)から分類換え

(何々)へ分類換え

行政財産をその用途を廃止して普通財産とし、又は普通財産を行政財産としたとき。

(何々)から用途変更

(何々)へ用途変更

同一所属において用途を変更したとき。

(何々)から種目変更

(何々)へ種目変更

財産区分種目表に定める種目の変更をしたとき。

売払取消し

売払

 

譲与取消し

譲与

 

交換

交換

 

価格改定

価格改定

 

引継もれ

引継もれ

所属年度及び増減事由用語を冠記する。

誤記訂正

誤記訂正

 

喪失

陥没、流出、倒壊等の天災、朽廃その他の事由で滅失したとき。ただし、台帳には喪失の原因を冠記する。

土地

埋立

 

 

収用

 

 

土地区画整理による換地

土地区画整理による換地

 

地積訂正

地積訂正

 

実測

実測

 

建物

新築

 

 

増築

 

 

改築

改築

建物の全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用し元の位置に再築したとき。

移築

移築

建物の全部又は一部を取り壊し、主としてその材料を使用し異なる位置に建築したとき。

取壊し

取壊し材を物品に編入するとき(以下同じ。)

撤去

撤去材を廃棄するとき(以下同じ。)

修繕

 

 

模様替え

模様替え

 

復旧

 

天災火災等により使用に堪えられなくなり台帳より除外した建物を復旧したとき(以下同じ。)

立木竹

新植

 

 

移植

移植

 

伐採

 

盗伐

 

実査

実査

 

工作物等

新設

 

 

増設

 

 

移設

移設

 

改設

改設

 

取壊し

 

撤去

 

修繕

 

 

模様替え

模様替え

 

 

復旧

 

地上権等

設定

(何々)により消滅

 

無体財産権等

設定

(何々)により消滅

 

出資金等

出資

 

 

出資金回収

出資金回収

 

出資金回収不能

 

資本減少

 

株式無償交付

 

 

株式配当

 

 

株式分割

 

 

再交付

株式併合

資本の減少を伴うものは、含まない。

株式消却

資本の減少を伴うものは、含まない。

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三原市公有財産規則

平成17年3月22日 規則第64号

(令和4年10月4日施行)

体系情報
第6編 務/第5章 産/第1節 財産管理
沿革情報
平成17年3月22日 規則第64号
平成19年3月30日 規則第20号
平成19年3月30日 規則第23号
平成20年3月28日 規則第18号
平成20年4月1日 規則第39号
平成20年9月30日 規則第50号
平成22年3月31日 規則第29号
平成27年3月27日 規則第5号
平成29年3月31日 規則第12号
令和3年3月17日 規則第11号
令和3年3月31日 規則第18号
令和4年3月31日 規則第19号
令和4年10月4日 規則第58号