○三原市役所駐車場の管理等に関する規則
令和2年3月31日
規則第13号
(趣旨)
第1条 三原市行政財産の使用料に関する条例(平成17年三原市条例第61号。以下「条例」という。)第2条第1項に規定する三原市役所駐車場(以下「駐車場」という。)の管理等に関しては、三原市庁舎等管理規則(平成17年三原市規則第12号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(利用時間)
第2条 駐車場の利用時間は、午前0時から午後12時までとする。
2 市長は、必要と認めるときは、前項の利用時間を臨時に変更することができる。
(駐車自動車の制限)
第3条 駐車場に駐車することができる自動車は、道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第3条に規定する普通自動車並びに小型自動車及び軽自動車(二輪自動車を除く。)で、長さ5メートル、幅2メートル、高さ2.4メートル及び重量2トンをそれぞれ超えないものとする。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、駐車場に設置された機器等を損傷させない範囲において駐車を許可することができる。
(使用の手続等)
第4条 駐車場に自動車を入庫させる者は、駐車券の交付を受けなければならない。ただし、市長が特に必要であると認めるときは、駐車券の交付を受けずに自動車を入庫させることができる。
2 前項本文の場合において、市役所に用務がない者が駐車する場合又は市役所に用務がある者がその用務に要する時間以外に駐車する場合は、当該駐車券の受取をもって三原市公有財産規則(平成17年三原市規則第64号)第20条及び第21条に規定する使用手続きがなされたものとみなす。
(使用料の無料手続)
第5条 条例第2条第1項ただし書に規定する規則で定める手続は、駐車場から出庫する前に用務を行った所属において駐車券の確認を受けた後、指定場所において使用料を無料とするための駐車券の処理を受けるものとする。
2 前項の処理を受けた場合、当該処理を受けた時刻から15分以内は使用料を無料とする。
(減免)
第6条 条例第6条第4号の規定に基づき市長が特別な理由があるものとして駐車場の使用料を減免するため認定することができる基準は、三原市行政財産の使用料に関する条例施行規則(平成17年三原市規則第62号)第6条の規定にかかわらず、次に掲げる場合とする。
(1) 市長その他市の機関の行政執行上の必要により駐車場を利用するとき。
(2) 災害その他不慮の事故によりやむを得ず駐車場を利用するとき。
(3) 前2号と同程度の公共性又は公益性のある利用であるとき。
(4) 市役所周辺の市長が別に定める施設の利用者が駐車場を使用するとき。ただし、減免の対象は閉庁時間において2時間を超えない範囲に限る。
2 前項の規定により、使用料の減免を受けようとする者は、駐車場から出庫する前に使用料を減免するための駐車券の処理を受けなければならない。
(禁止行為)
第7条 駐車場においては、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) 他の自動車の駐車又は通行を妨げること。
(2) 施設又は他の自動車を汚損し、損傷し、又はそのおそれのある行為をすること。
(3) 前2号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障を及ぼすおそれのある行為をすること。
(損害の責任)
第8条 駐車場における盗難、破損、自動車相互の接触又は衝突によって生じた損害その他火災等不可抗力によって生じた損害については、市は賠償の責めを負わない。ただし、その損害が市の責めに帰すべき理由により生じた場合は、この限りでない。
2 駐車場の諸施設に損傷を与えた者は、これを原状に回復し、又はその損害を賠償しなければならない。
(使用の休止)
第9条 市長は、管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。この場合において、駐車場にその旨を掲示するものとする。
(その他)
第10条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、令和2年4月1日から施行する。