○三原市立幼稚園の教育、保育等の実施に関する条例
令和5年9月21日
条例第36号
(趣旨)
第1条 この条例は、就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平成18年法律第77号。以下「法」という。)第3条第3項の認定を受けた三原市立幼稚園で実施する事業、保育料等に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例において使用する用語の意義は、法、児童福祉法(昭和22年法律第164号)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「支援法」という。)において使用する用語の例による。
(実施施設)
第3条 事業の実施施設は、次の表のとおりとする。
名称 | 位置 |
三原市立田野浦幼稚園 | 三原市宗郷三丁目5番1号 |
(事業)
第4条 実施施設においては、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育及び保育の実施に関すること。
(2) 法第2条第12項に規定する子育て支援事業のうち、地域の子どもの養育に関する各般の問題につき保護者からの相談に応じ必要な情報の提供及び助言を行う事業
2 実施施設においては、前項各号に掲げる事業のほか、次に掲げる事業を行うことができる。
(1) 延長保育事業の実施に関すること。
(2) 預かり保育の実施に関すること。
(入園資格等)
第5条 実施施設に入園することができる者は、支援法第20条第1項の認定を受けた子どもとする。
2 前条第1項第2号の規定により実施する事業を利用できる者は、次に掲げる者とする。
(1) 本市に住所を有する小学校就学の始期に達するまでの者及びその保護者
(2) その他園長が必要と認めた者
(入園等の手続)
第6条 支援法第19条第1号に規定する子どもに係る入園手続は、教育委員会規則に定めるところにより園長に申し込み、その許可を受けなければならない。
2 支援法第19条第2号及び第3号に規定する子どもに係る入園手続は、規則に定めるところにより市長に申し込み、その承認を受けなければならない。
3 実施施設において第4条第1項第2号の規定により実施する事業を利用しようとする者は、園長に申し出なければならない。
(1) 支援法第19条第1号の認定を受けた子どもであって、第4条第1項第1号の規定により実施する事業に係る保育料は、三原市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例(平成27年三原市条例第19号。以下「保育料等に関する条例」という。)第3条第1項第1号に規定する額とする。
(2) 支援法第19条第2号の認定を受けた子どもであって、第4条第1項第1号の規定により実施する事業に係る保育料は、保育料等に関する条例第3条第1項第2号に規定する額とする。
(3) 支援法第19条第3号の認定を受けた子どもであって、第4条第1項第1号の規定により実施する事業に係る保育料は、保育料等に関する条例第3条第1項第3号に規定する額とする。
(4) 第4条第1項第2号の規定により実施する事業に係る利用料は、無料とする。
(6) 第4条第2項第2号の規定により実施する事業に係る保育料は、三原市立幼稚園預かり保育料徴収条例(令和5年三原市条例第13号。以下「預かり保育料徴収条例」という。)第2条に規定する額とする。
2 前項の規定にかかわらず、月の途中から入園し、又は退園した前条第3号に規定する保育料については、保育料等に関する条例第4条第3項の規定を準用する。
3 前条第6号に規定する保育料の徴収については、預かり保育料徴収条例第3条の規定を準用する。
4 前3項に規定する保育料の徴収については、納入通知書によりこれを通知する。
(保育料の納期)
第9条 第7条第3号に規定する保育料の納期は、当該事業を利用した月の末日とする。ただし、12月支払分については、12月25日とする。
3 前2項の場合において、当該納期の日が、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日、日曜日又は土曜日(この項において「休日等」という。)に当たるときは、その日後最初に到達する平日(休日等及び12月29日から翌年の1月3日までの日以外の日をいう。)を納期とする。
(保育料の減免)
第10条 市長は、特別の理由があると認めるときは、保育料を減額し、又は免除することができる。
(保育料の還付)
第11条 既納の保育料は、還付しない。ただし、市長が特に必要があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(督促その他徴収事務)
第12条 保育料の督促その他徴収事務については、三原市債権管理条例(平成29年三原市条例第39号)により行う。
(入園等の制限等)
第13条 園長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、実施施設の入園又は利用を制限し、又は停止することができる。
(1) 感染症疾患を有するとき。
(2) 身体虚弱等のため教育又は保育に堪えないとき。
(3) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれがあるとき。
(4) 実施施設又は設備を滅失し、又は汚損するおそれがあるとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、園長が実施施設の管理運営上不適当と認めたとき。
(委任)
第14条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則又は教育委員会規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日の前日において現に三原市立宗郷保育所に在所している乳児又は幼児は、この条例の施行の日において三原市立田野浦幼稚園に入園したものとみなすことができる。
(準備行為)
3 第6条の規定による入園等の手続は、この条例の施行前においても行うことができる。
(三原市保育所設置及び管理条例の一部改正)
4 三原市保育所設置及び管理条例(平成17年三原市条例第146号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三原市学校給食費の管理に関する条例の一部改正)
5 三原市学校給食費の管理に関する条例(平成29年三原市条例第42号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(三原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例の一部改正)
6 三原市個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年三原市条例第39条)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第7条関係)
延長保育事業利用区分別実施時間表
認定区分 | 利用区分 | 実施時間 |
保育短時間認定 | 午前利用 | 午前7時30分から午前8時30分まで |
午後利用 | 午後4時30分から午後6時まで |